平成17年7月21日
担当 |
厚生労働省労働基準局安全衛生部
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平成17年度全国労働衛生週間実施要綱決定
全国労働衛生週間は、国民の労働衛生に関する意識を高揚し、さらに、事業場における自主的労働衛生管理活動を通じた労働者の健康の確保と快適な職場環境の形成を図ることを目的として、昭和25年から実施されており、本年で第56回を迎える。毎年、10月1日から10月7日までを本週間、9月1日から9月30日までを準備期間としている。 今般、平成17年度全国労働衛生週間実施要綱が別添のとおり決定した。実施要綱においては、
をスローガンとし、事業場における労働衛生意識の高揚と自主的な労働衛生管理活動の推進を求めている。 |
(参考)
1 | 本スローガンの趣旨 本スローガンは、近年、過重労働による健康障害や、メンタルヘルス不全などの健康問題が重要な課題となっており、また、長時間労働が心の健康に影響を及ぼすことが指摘されていることを踏まえて、労働時間が長時間になることがないよう働き方を見直し、心とからだの健康づくりを進めましょうということを呼びかけるものである。本年6月に行われた一般公募及び内部公募の作品の中から選考を行い、決定された。 | ||||
2 | 平成17年度全国労働衛生週間スケジュール
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平成17年度全国労働衛生週間実施要綱
1 | 趣旨 全国労働衛生週間は、昭和25年に第1回が実施されて以来、本年で第56回を迎える。この間、本週間は、国民の労働衛生に関する意識を高揚させ、事業場における自主的労働衛生管理活動を通じた労働者の健康の保持増進と快適な職場環境の形成に大きな役割を果たしてきたところである。 我が国における昨年の業務上疾病による被災者は7,609人であり、20年前に比べると約半数にまで減少した。しかしながら石綿による肺がん、中皮腫は近年増加しており、また依然として、全疾病者数の約6割を占める腰痛等の負傷に起因する疾病や、じん肺症等の職業性疾病は後を絶たず、有機溶剤中毒、一酸化炭素中毒、酸素欠乏症等の災害も繰り返し発生している状況にある。 一般定期健康診断の結果、脳・心臓疾患につながる所見を始めとして何らかの所見を有する労働者の割合は増加を続けており、平成16年は47.6%に上っている。労働時間が長短二極に分化している中で、脳・心臓疾患に係る労災認定件数は、年間300件前後と高い水準で推移し、減少傾向が見られない。また、仕事や職場生活に関する強い不安、悩み、ストレスを感じる労働者の割合は6割を超えており、業務によるストレスなどにより精神障害を発症する事案は年々増加し、平成16年度には自殺を含め130件が精神障害等として労災認定されている。さらに、今後石綿を使用した建築物等の解体等の作業の増加が予測されており、当該作業による労働者の石綿ばく露が懸念されている。 このように、近年においては、腰痛やじん肺等の従来からの職業性疾病に対する対策に加えて、過重労働による健康障害の防止対策、メンタルヘルス対策等の充実強化が重要な課題となっている。 このような状況に対処するために、国は第10次労働災害防止計画を定め、粉じん障害防止対策や腰痛予防対策、建築物等の解体等の作業における石綿ばく露防止対策の充実を図るための石綿障害予防規則の制定をはじめとした化学物質による健康障害防止対策等の職業性疾病予防対策を推進するとともに、過重労働による健康障害防止対策・メンタルヘルス対策の充実強化を図るため、新たに、一定以上の長時間労働を行った労働者に対して、メンタルヘルス面にも留意した医師による面接指導の実施を義務づけることなどを内容とする労働安全衛生法の改正案を国会に提出したところである。また、これとともに、小規模事業場における産業保健活動の活性化を図るための地域産業保健センター機能の充実強化、心とからだの健康づくり(THP)、快適な職場環境の形成等の対策を進めているところである。 これらの対策が事業場において着実に実施され、労働者の健康の確保、増進が図られるためには、経営トップや事業場のトップが自らの責務について認識し、産業医、衛生管理者等の労働衛生管理スタッフが中核となって、衛生委員会等の場を活用するなど労働者の意見を反映させながら対策を展開していくことが重要である。また、労働者自身も健康管理の活動に参加し、積極的に健康づくりに取り組んでいくことが重要である。 このような観点から、本年度は、
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2 | スロ−ガン 「働き過ぎていませんか 働き方を見直して 心とからだの健康づくり」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 期間 10月1日から10月7日までとする。 なお、本週間の実効を上げるため、9月1日から9月30日までを準備期間とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 主唱者 厚生労働省、中央労働災害防止協会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 協賛者 建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会、港湾貨物運送事業労働災害防止協会、林業・木材製造業労働災害防止協会及び鉱業労働災害防止協会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 協力者 関係行政機関、地方公共団体、安全衛生関係団体、労働団体及び事業者団体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 実施者 各事業場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 主唱者、協賛者の実施事項
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9 | 協力者への依頼 主唱者は、上記8の事項を実施するため、協力者に対し、支援、協力を依頼すること | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 事業場の実施事項
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