平成17年6月20日 <照会先>厚生労働省大臣官房総務課
|
平成16年度 厚生労働省所管公益法人に対する立入検査の実施状況について
(厚生労働省)
「公益法人の指導監督体制の充実等について」(平成13年2月9日公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ)において、各府省は、所轄公益法人に対する立入検査を少なくとも3年に1回実施し、毎年度の立入検査の実施状況を取りまとめ、その結果を公表することとされています。
今般、本申合せに基づき、平成16年度における厚生労働省所管公益法人に対する立入検査の実施状況を取りまとめましたので、公表いたします。
所管法人数 | 立入検査実施 法人数 |
改善すべき点 のあった法人 |
立入検査実施 率 |
|
本省所管 | 752 | 259 | 109 | 34.4% |
地方支分部局所管 | 425 | 168 | 73 | 39.5% |
合計 | 1,177 | 427 | 182 | 36.3% |
(2)改善すべき点のあった法人の内訳
改善すべき点 のあった法人 |
||||
法人運営面で 改善すべき点 のあった法人 |
事業の内容・ 実施等の面で 改善すべき点 のあった法人 |
財務・会計面で 改善すべき点 のあった法人 |
||
本省所管 | 109 | 76 | 36 | 69 |
地方支分部局所管 | 73 | 52 | 16 | 57 |
合計 | 182 | 128 | 52 | 126 |
[主な指摘事項と改善措置(予定を含む)]
(法人運営面)
・ | 総会、理事会、評議員会等について、定款等で規定している期間内に開催していない。 (←期間内に開催するよう指導。) |
・ | 登記記載事項について、変更手続きが行われていない。 (←速やかに登記を行うよう指導。) |
・ | 会費について、規程に基づいた収納がされていない。 (←規程に基づき適切に収納を行うよう指導。) |
・ | 事務処理規程等の諸規程が整備されていない。 (←諸規程の整備を図るように指導。) |
・ | 業務及び財務等の情報公開が行われていない。 (←事務所に必要書類を備えおき、閲覧に供するよう指導。) |
(事業実施面)
・ | 公益事業の規模が、総支出額の2分の1以上となっていない。 (←事業規模は、総支出額の2分の1以上とするように指導。) |
(財務・会計面)
・ | 会計処理体制が組織的に十分な状態になっていない。 (←会計処理規則等を整備し、契約等に関して適切な事務処理を行うよう指導。) |
・ | 会計帳簿の様式や区分が適切なものとなっていない。 (←様式を見直し区分を明確にするよう指導) |
・ | 内部留保額が過大となっている。 (←改善方法を検討し、計画を策定するなど方向性を明確にするよう指導。) |
・ | 計算書類に重要な会計方針等の注記がない。 (←公益法人会計基準に基づき注記するように指導。) |
(3)立入検査の実施状況(平成14年度〜平成16年度)
所管法人数 | 立入検査実施 法人数 |
立入検査実施 率 |
|
本省所管 | 752 | 743 | 98.8% |
地方支分部局所管 | 425 | 420 | 98.8% |
合計 | 1,177 | 1,163 | 98.8% |
(4)過去3年間の立入検査実施率が100%に満たなかった理由
・ | 法人が解散若しくは解散手続中であるため。 |
・ | 16年度途中に新設された法人について17年度の検査対象としたため。 |
・ | 平成16年度末の立入検査を予定していたが、日程上の事情から、平成17年度に持ち越しとなった法人があるため。 |