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老人保健施設調査は、老人保健施設報告及び老人保健施設実態調査により構成している。
(1) 老人保健施設報告(入所者・通所者票)
老人保健法に基づき開設の許可を受けている老人保健施設を対象とし、毎月その全数を客体とする。
(2) 老人保健施設報告(従事者票)、老人保健施設実態調査(施設票)
平成8年10月1日午前零時現在において、老人保健法に基づき開設の許可を受けている老人保健施設を対象とし、その全数を客体とする。
(3) 老人保健施設実態調査(利用者票)
平成8年9月中に老人保健施設を利用した者を対象とし、通所者・退所者については全数、在所者については出生日が奇数の者(約1/2)を客体とする。
3 調査の時期
老人保健施設報告入所者・通所者票については毎月の状況を、老人保健施設報告従事者票及び老人保健施設実態調査については平成8年10月1日現在とした。
4 調査票の種類及び調査事項
(1) 老人保健施設報告(入所者・通所者票)
施設の所在地、在所者延数、新入所者数、退所者数等
(2) 老人保健施設報告(従事者票)
職種、専任、兼任別従事者数
(3) 老人保健施設実態調査(施設票)
施設の所在地、定員、家族介護教室の開催状況、入所待ちの状況等
(4) 老人保健施設実態調査(利用者票)
入退所の状況、傷病名、心身の状況、主な介護者の状況、老人保健施設療養費等
5 調査の方法及びその系統
老人保健施設の管理者が調査票を作成し、都道府県を経由して厚生大臣に提出する。
6 結果の集計
厚生省大臣官房統計情報部において行った。
7 用語の説明
(1) 老人保健施設
疾病、負傷等により、寝たきりの状態にある老人又はこれに準ずる状態にある老人に対し、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を行うとともに、その日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、老人保健法に基づき、都道府県知事の許可を受けたもの
(2) 併設施設
老人保健施設と同一敷地内又は公道をはさんで隣接している病院、診療所、特別養護老人ホーム、介護利用型軽費老人ホーム(ケアハウス)、訪問看護事業所(訪問看護ステーション)及び在宅介護支援センター等
(3) 社会福祉施設
この調査の社会福祉施設とは、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム
(4) 短期入所ケア定員
短期入所者(入所の日から14日以内に家庭へ退所する者)を施設療養させる定員
(5) 痴呆性老人加算の施設届出定員
寝たきりの状態にない痴呆性老人である入所者の施設療養を行うものとして、都道府県知 事に届出を行っている定員(以下「痴呆性老人加算定員」という。)
(6) 痴呆専門棟加算の施設届出定員
寝たきりの状態にない痴呆性老人であって特に問題行動の著しい入所者の療養を行う専門棟として、 都道府県知事に届出を行っている定員(以下「痴呆専門棟加算定員」という。)
(7) 日帰りリハビリ(デイ・ケア)定員
在宅の寝たきり老人等に対し、通所の方法により老人保健施設を利用させ、リハビリを行う定員
8 利用上の注意
(1) 表章記号の規約
計数のない場合 − 計数不明又は計数を表章することが不適当な場合 … 統計項目のあり得ない場合 ・ 比率が微小(0.05未満)の場合 0.0 |
(2) 入所者のうち在所者の総数(男女)は実数であるが、他の在所者に関連する項目の数値については推計数である。
(3) この概況に掲載の数値は四捨五入しているため、内訳の合計が「総数」に合わない場合もある。
(4) 65歳以上人口は、総務庁統計局「平成8年10月1日現在推計人口」による。
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