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この調査は、訪問看護ステーションの分布・整備・経営の実態及び利用者の身体状況並びに利用状況等を明らかにし、老人保健福祉行政及び在宅医療の推進、並びに訪問看護療養費の基礎資料を得ることを目的とした。
2 調査の対象
平成9年7月1日午前零時現在において、老人保健法又は健康保険法に基づき、都道府県知事の指定を受けているすべての訪問看護ステーションを対象とした。
3 調査の実施日
平成9年7月1日
事業所票については平成9年7月1日午前零時現在、利用者票については平成9年6月中の利用者とした。経営票は平成9年6月中の事業収入及び事業費用等である。
なお、利用状況票については、平成9年1月1日から12月31日までの利用者とした。
4 調査票の種類及び調査事項
(1) 訪問看護実態調査(事業所票):
事業者名及びステーションの名称、所在地、施設等との併設状況、営業日数及び営業時間、24時間対応の状況、高齢者サービス調整チームへの参加状況等。
(2) 訪問看護実態調査(経営票) :
開設資金、開設経費、6月中の事業収入及び事業費用、収支、資産及び負債、常勤者の給与・賞与等
(3) 訪問看護実態調査(利用者票):
性、出生年月日、開始時・終了時の状況、傷病名、痴呆の状況、日常生活活動の状況、日常生活自立度、1か月間の訪問看護の状況、他の提供サービスとの併用状況、家族構成と介護者の状況等。
(4) 老人訪問看護・訪問看護報告(利用状況票):
利用者延べ数、新利用者数、利用終了者数、利用者数等。
5 調査の方法
訪問看護ステーションの管理者が事業所票、経営票、利用者票、利用状況票に記入する方式とした。
6 調査の系統
7 結果の集計
厚生省大臣官房統計情報部において行った。
8 用語の説明
(1) 訪問看護ステーション
疾病、負傷等により在宅の寝たきりの状態にある老人等または在宅の難病患者、障害者等に対し、その者の家庭において療養上の世話または必要な診療の補助を看護婦等が行うことのできる、都道府県知事の指定を受けた事業所をいう。
(2) 指示書
利用者やその家族からの申し込みによりかかりつけの医師(主治医)が、診察(訪問看護の必要性の要否の判断)に基づいて交付するものをいう。
主治医は、診療により利用者が急性感染症等の急性増悪時又は末期の悪性腫瘍以外の終末期で週4回以上の頻回な訪問看護の必要を認めた場合は、頻回な訪問看護が必要である旨の特別(老人)訪問看護指示書を交付する。
(3) 常勤換算従事者数
非常勤職員の1か月の勤務時間を、当該ステーションの常勤職員の通常の1か月分の勤務時間に換算した結果(非常勤職員の常勤換算数)と常勤職員数との合計をいう。
(4) 24時間連絡体制加算届出
安心して在宅療養ができるよう、訪問看護ステーションが、自ら常時(24時間)利用者又はその家族からの電話等による連絡及び相談ができる体制が整備されている場合に、都道府県知事に対し届出をし、受理される。
(5) 特定疾患
ベーチェット病、重症筋無力症、全身性エリテマトーデス、再生不良性貧血、パーキンソン病、脊髄小脳変性症、筋萎縮性側索硬化症等の特定疾患治療研究事業による医療の給付の対象者をいう。
(6) 市郡
・人口30万人以上の市
人口が30万人以上の市をいう。
・人口30万人未満の市
人口が30万人未満の市をいう。
・郡部
上記以外をいう。
(1) 表章記号の規約
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