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1「世帯」とは、住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持し、
若しくは独立して生計を営む単身者をいい、「世帯員」とは、世帯を構成する 各人
をいう。
なお、調査日現在、一時的に不在の人はその世帯の世帯員としているが、単身赴任して
いる人、遊学中の人、社会福祉施設に入所している人などは世帯員から除いている。
2 「世帯構造」は、次の分類による。
(1) 単独世帯
世帯員が一人だけの世帯をいう。
(2) 核家族世帯
(3) 三世代世帯
世帯主を中心とした直系三世代以上の世帯をいう。
(4) その他の世帯
上記(1)〜(3)以外の世帯をいう。
3 「世帯類型」は、次の分類による。
(1) 高齢者世帯
65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の未婚の者が加わった世帯をいう。
(2) 母子世帯
死別・離別・その他の理由(未婚の場合を含む。)で、現に配偶者のいない65歳未満の女
(配偶者が長期間生死不明の場合を含む。)と20歳未満のその子(養子を含む。)のみで構成している世帯をいう。
(3) 父子世帯
死別・離別・その他の理由(未婚の場合を含む。)で、現に配偶者のいない65歳未満の男
(配偶者が長期間生死不明の場合を含む。)と20歳未満のその子(養子を含む。)のみで構成している世帯をいう。
(4) その他の世帯
上記(1)〜(3)以外の世帯をいう。
4 「世帯業態」は、次の分類による。
(1) 雇用者世帯
最多所得者が雇われている者の世帯をいう。
(2) 自営業者世帯
最多所得者が事務所、工場、商店、飲食店等の自営業を行っている者の世帯をいう。
(3) その他の世帯
最多所得者が上記に該当しない世帯をいう。
5 「家族形態」は、次の分類による。
(1) ひとり暮らし
(2) 夫婦のみ
(3) 子と同居
(4) その他の親族と同居
子以外の親族と同居している場合をいう。
(5) 非親族と同居
6 「入院者」とは、病院、診療所又は老人保健施設に入院又は入所している者をいう。
7 「有訴者」とは、世帯員(入院者を除く。)のうち、病気やけが等で自覚症状のある者をいう。
8 「1月以上の就床者」とは、世帯員(入院者を除く。)のうち、病気やけが等
で1月以上にわたり日常生活のほとんどを床についている状態の者をいう。
9 「日常生活に影響のある者」とは、世帯員(入院者、1月以上の就床者、6歳未満の者を除く。)のうち、健康上の問題で日常生活
に影響のある者をいう。
10 「仕事あり」とは、平成10年5月中に所得を伴う仕事をもっていたことをいう。ただし、同月中に全く仕事をしなかった場合であって
も、次のような場合は「仕事あり」とする。
(1) 雇用者であって、平成10年5月中に給料・賃金の支払いを受けたか、又は受けることになっていた場合(例えば、病気で休んでい
る場合)
(2) 自営業者であって、自ら仕事をしなかったが、平成10年5月中に事業は経営されていた場合
(3) 自営業主の家族であって、その経営する事業を手伝っていた場合
11 「所得の種類」は、次の分類による。
(1)稼働所得
雇用者所得、事業所得、農耕・畜産所得、家内労働所得をいう。
支払いに代えて行われた現物支給(有価証券や食事の支給など)は時価で見積もった額に換算して含めた。
を差し引いた金額をいう。
世帯員が年金、恩給などの各制度から支給された年金額(二つ以上の制度から受給している場合は、その合計金額)をいう。
(3) 財産所得
家賃・地代の所得、利子・配当金の所得をいう。
課税分を含む。
(4) 公的年金・恩給以外の社会保障給付金
世帯員が公的年金・恩給以外の社会保障制度から受けた社会保障給付金(生活保護法による扶助、児童手当など)をいう。
ただし、現物給付は除く。
(5) 仕送り
世帯員に定期的又は継続的に送られてきた仕送りをいう。
(6) その他の所得
上記(1)〜(5)以外のもの(企業年金、個人年金、一時的仕送り、冠婚葬祭の祝い金・香典など)をいう。
12 「可処分所得」とは、所得から所得税、住民税、社会保険料及び固定資産税を差し引いたものであり、「所得」はいわゆる税込み
で、「可処分所得」は手取り収入に相当する。
13 65歳以上の者の子との同別居状況において、別居の子の居住場所中「近隣地域」とは、同じ町内会や回覧板が回される程度の
ところをいう。
14 「要介護者」とは、在宅の6歳以上の世帯員であって、洗面・歯磨き、着替え、食事、排せつ、入浴、歩行のいずれか一つでも何ら
かの介助を必要とする者をいう。
15 「寝たきり者」とは、要介護者のうち、次の寝たきり等の程度区分の“(1)全く寝たきり”と“(2)ほとんど寝たきり”とを合わ
せたものをいう。
(1) 全く寝たきり
1日中ベッド上で過ごし、排せつ、食事、着替えにおいて介助を要する者をいう。
(2) ほとんど寝たきり
室内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ者をいう。
(3) 寝たり起きたり
室内での生活はおおむね自立しているが、日中も寝たり起きたりの生活で、介助なしには外出しない者をいう。
(4) その他
上記(1)〜(3)以外の者
16 「介護等にかかった5月中の費用」とは、平成10年5月中に介護を要する者のために特別にかかった在宅福祉サービスや介護・
医療関係の自己負担費用をいい、費用の内容は次による。
(1) 排せつ介助関係
おむつ、おむつカバー、ポータブルトイレ、腰掛便座、特殊尿器等の費用
(2) 寝具・衣類関係
ねまき、肌着、防水シーツ、失禁マット、マットレス、エアーパッド、円座などの床ずれ予防用品等の費用
(3) 介護機器・日常生活用具
在宅療養・看護・介護機器、用具の購入やレンタルの費用、特殊寝台、体位変換器、入浴補助用具、電磁調理器、歩行支援用具、
痴呆性老人徘徊感知機器、火災警報器、自動消火器、車いす、老人用電話等の費用
(4) 福祉等サービス
訪問介護員(ホームヘルパー)、家政婦の雇い入れ、短期入所生活介護(ショートステイ)、日帰り介護(デイサービス)、給食サービ
ス、入浴サービス、寝具乾燥サービス、緊急通報サービス等の費用
(5) 医療関係
老人訪問看護療養費、医療費の自己負担分、売薬・医療機器(血圧測定器、体温計等)等の費用
(6) その他
民間サービス事業利用の場合の入会金(契約金)や月会費、清拭剤、入浴用品(石けん、シャンプー等)、衛生用品等(ティッシュ
ペーパー、ガーゼ等)の費用
17 「在宅サービスの種類」とは、過去1年間に利用した在宅サービスの種類であり、種類の内容は次による。
(1) 訪問介護・家事援助等(ホームヘルプサービス)
訪問介護員(ホームヘルパー)や家政婦が家庭を訪問して食事や入浴、排せつなどの身体介助、洗濯などの家事援助を行うサービスをいう。
(2) 訪問看護・リハビリテーションサービス
保健婦、看護婦、理学療法士等の資格を持った人が家庭を訪問して、必要な看護やリハビリテーションを行うサービスをいう。
(3) 日帰り介護・日帰りリハビリテーション(デイサービス・デイケア)
特別養護老人ホーム、老人保健施設等で入浴や食事、レクリエーションなどを行ったり、リハビリテーションを行う通所サービスをい
う。痴呆等で介護が困難な高齢者を一時的に夜間のみ施設で預かる夜間通所リハビリ(ナイトケア)等も含む。
(4) 短期入所生活介護・短期入所ケア
特別養護老人ホーム等での短期入所サービスをいう。
(5) 食材宅配・給食サービス
食材の宅配や給食を行うサービスをいう。
(6) 訪問入浴サービス
移動(巡回)入浴者の入浴サービスをいう。
(7) 移送サービス
寝台(ベッド)付き、あるいは車椅子を乗せられる自動車で運ぶサービスをいう。
(8) 情報提供・相談サービス
在宅医療・在宅介護などや高齢者向けサービス関連情報の提供及び相談サービス等をいう。
(9) 日常生活用具給付・貸与事業・福祉機器のレンタルサービス
在宅医療・介護等に必要な用品・機器の給付や賃貸(リース、レンタル)を行うサービスをいう。
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