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平成9年3月7日

生活環境審議会水道部会給水装置専門委員会報告書について


 給水装置専門委員会において、「給水装置の使用規制の合理化について」と題する報告書がとりまとめられた。これを受け、厚生省では所要の基準改正等を行う予定。

I. 背景
   給水装置(別添1参照)については、水道法施行令の基準が不明確であるため、水道事業者により、(社)日本水道協会の型式承認・検査品以外は事実上使用できなくなるような規制が行われている。
   これまでの型式承認と検査については、以下のような問題点が指摘されてきた.
   
1) 型式承認・検査の審査項目が必要以上に多く、内容も分かりにくい。
2) 工場の品質管理の状況にかかわらず、一律の検査を求めている。
3) 型式承認品・検査品であっても、加重して個別審査を行う水道事業者も存在。
   このため、平成8年3月に閣議決定された規制緩和推進計画(別添2参照)において、現行の型式承認・検査制度を廃止し、国の基準の明確化・性能基準化などを内容とする給水装置の使用規制の見直しを行うこととした。
   これを受け、厚生省では、平成8年7月に、生活環境審議会水道部会に給水装置専門委員会を設置し、検討を実施。

II. 給水装置専門委員会報告書の概要
  1. 新たな制度の基本的な考え方
    (1) 構造・材質基準の明確化、性能基準化
       現行の構造・材質基準を明確化するため、次の判断基準が必要。
       
1) 給水管及び給水用具が満たすべき性能要件の定量的な判断基準
2) 給水装置工事の施行の適正を確保するために必要な具体的な判断基準
    (2) 基準適合性の証明方法
       製造業者が自ら基準適合性を証明し、製品の販売を行う自己認証が基本。
       基準適合性のもう一つの証明方法である第三者認証制度は、合理的で、国際整合のとれたものとする必要があり、ISOのガイドに準拠すべき。
    (3) 新たな制度の仕組みと基準適合情報の普及
       製品ごとの性能基準への適合性の情報等を一括して収録し、広く情報提供するためのデータベースを設け、全国的に利用できるようにすべき。
  2. 具体的な内容
    (1) 給水装置の構造・材質基準
       構造・材質基準として定めるべき技術的な細目は、性能基準化することが適当。
       
+-   -+
| 性能 |
| 基準 |
| の例 |
+-   -+
《現行基準》
「水が汚染されるお
それがないこと」
 + 
《新たに定める技術的細目》
試験方法と試験項目ごとの判定基準値を
定め、定量的な判断ができるようにする
    (2) 第三者認証制度
       第三者認証機関の要件及び業務実施方法は、次によるべき。
       
1) 公平性・中立性が高く、財政的な安定性を有していること
2) 幅広い関係者の意見を反映できる仕組みとなっていること
3) 情報公開及び手続きの簡略化・迅速化が図られていること 等
       検査方法は、自社検査方法又は製品ロット検査方法のいずれかを、製造業者が選択できる仕組みとすべき。
  3. 新たな制度の円滑な実施
    (1) 関係者の取り組み
       
新しい基準の内容の周知徹底、施工等に係る指針の作成
水道事業者 性能基準に適合する製品については、重複検査を廃止
工事事業者 施工技術の一層の向上、消費者への情報提供
製造業者 基準適合品の製造、消費者等への情報提供、技術開発の推進
    (2) 既存の型式承認品等の取り扱い
       既設の給水装置や、水道事業者が使用を認めている製品について、今回の基準の見直しに伴う再検査などが課されることのないようにすべき。

  問い合わせ先 厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課
     担 当 鏑木(内4023)、小野(内4032)、原田(内4028)
     電 話  (代)[現在ご利用いただけません]
         (直)03−3595−2368

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