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平成12年6月27日(5:30)

災害救助法の適用について
(第1報)

1 災害の概要

 三宅島の火山活動により、東京都三宅村において多数の者が生命又は身体に危害を受けるおそれが生じたことから、東京都は災害救助法の適用を決定した。

災害救助法
適用市町村
法適用日 被 害 の 状 況 等 備 考
【東京都】
三宅村(みやけむら)
6月26日  6月26日18:30頃から火山性地震が頻発化するとともに、26日に開催された「火山噴火予知連絡会・伊豆部会」において、「噴火に対して警戒が必要である。」との見解が示されたことから、三宅村においては避難勧告が出され、避難所を設置している。  

2 今までにとられた措置

・避難所の設置
・炊き出しその他による食品の給与
・被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与


(照会先)
厚生省社会・援護局保護課 災害救助対策室
災害救助専門官 河原 勝洋(内線 2819)
救 助 係 員 桑原 靖(内線 2819)
電話(代表)[現在ご利用いただけません]
(夜間直通)03-3503-3780


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