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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 | 10公害・廃棄物・環境保全関係 (2)廃棄物 |
(2)意見・要望提出者 | 経済団体連合会 | ||
(3)項 目 | 施設関連設備の管理における有資格者配置義務の緩和 (1)特別管理産業廃棄物管理責任者 (2)技術管理者 |
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(4)意見・要望 等の内容 |
施設関連設備の管理者の選任要件を、事業者単位から事業所単位に緩和し、当該事業所に勤務する従業員から代表を選任できるものとすべきである。 | ||||
(5)関係法令 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条の2第4項、第21条 |
(6)共管 | なし | ||
(7)制度の概要 | (1) 事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならない。 (2) 産業廃棄物処理施設の設置者等は、当該施設の維持管理に関する技術上の業務を担当させるため、技術管理者を置かなければならない。 |
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(8)計画等にお ける記載 |
該当なし | ||||
(9)状 況 | (1) □措置済・措置予定 □検討中 ■措置困難 □その他 (2) □措置済・措置予定 □検討中 ■措置困難 □その他 |
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(説明) (1) 廃棄物処理法においては、廃棄物の排出者が当該廃棄物の処理の責任を負うこととされている。 特に、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれにある性状を有する産業廃棄物については、特別管理産業廃棄物として特別の基準を適用している。 事業者の責任において特別管理産業廃棄物を適正に管理するためには、各事業者と雇用関係にある特別管理産業廃棄物管理責任者が選任されていることが必要である。 (2) 事故等にお ける責任の所在を明確にするため、技術管理者を施設毎に置かなければならないことと されている。 なお、管理者を置かなければならない施設は、いずれも規模が大きく、操作については 高度の知識及び技能が要求されるものであり、たとえ施設が近接していても原則兼任は認められな い。 |
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(10)担当局課室名 | 生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室 |
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