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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 | 10公害・廃棄物・環境保全 関係(2)廃棄物 |
(2)意見・要望提出者 | 経済団体連合会 | ||
(3)項 目 | 当該企業と連結対象子会社間等における業の許可の不要化 | ||||
(4)意見・要望 等の内容 |
当該企業と連結対象子会社又は連結対象子会社間同士における廃棄物移動に際しては、廃棄物収集運搬業の許可を要することなく認めるべきである。 | ||||
(5)関係法令 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条第1項 |
(6)共管 | なし | ||
(7)制度の概要 | 産業廃棄物の処理を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事(保健所設置市であれば市長)の許可を受けなければならない。 | ||||
(8)計画等にお ける記載 |
該当なし | ||||
(9)状 況 | □措置済・措置予定 □検討中 ■措置困難 □その他 (実施(予定)時期: ) |
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(説明) 産業廃棄物の適正処理を確保するためには、排出事業者責任の下、適切にこれを行わせることが必要である。産業廃棄物の収集又は運搬を事業者がすべて当該子会社に委託して行わせ、子会社は専ら親会社のために業を行う場合であっても、経営責任は別個であることから、不適正処理をして子会社を計画倒産させ、排出事業者はその責任を免れるというケースが散見されるのが実状である。従って、連結対象子会社についても、親会社の責任が担保されない限り、業を行う者としての子会社の能力を許可制度により問う必要がある。 |
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(10)担当局課室名 | 生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室 |
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