報道資料発表 | HOME | 本文目次 | 前ページ | 次ページ |
【様式】 【厚生省】
(1)分 野 | 7 金融・証券・保険関係 (1) 金融 |
(2)意見・要望提出者 | 経済団体連合会 | ||
(3)項 目 | 厚生年金基金に超過積立(コントリビューションホリデー)を認める | ||||
(4)意見・要望 等の内容 |
厚生年金基金の毎年の掛金について、年金数理上必要な額を上回る拠出を損金算入できるようにする。 ただし、年金資産の積立額は、責任準備金を上回る一定の範囲内とする。 |
||||
(5)関係法令 | 厚生年金保険法 | (6)共管 | なし | ||
(7)制度の概要 | (1) 厚生年金基金の掛金は、適正な年金数理に基づいて算定するものとされており、事業主は年金数理上必要な額を上回る掛金を拠出することはできない。 (2) 資産については、毎年度の決算上の剰余金は別途積立金として積み立て、翌年度以降の不足等に充てることとしており、責任準備金との対比において上限が定められているわけではない。 |
||||
(8)計画等にお ける記載 |
|||||
(9)状 況 | □措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 ■その他 | ||||
(説明) (1) 上記の通り、厚生年金基金の掛金は、適正な年金数理に基づいて、将来にわたり年金財政が収支均衡するよう算定されていることから、現行制度では年金数理上必要な額を上回る掛金を位置づけることは困難。 (2) 財政の変動要因及び変動の程度は各基金において様々であることから、年金資産の積立額について責任準備金との対比において一定の上限を定めることは現行制度では困難。 |
|||||
(10)担当局課室名 | 年金局企業年金国民年金基金課 |
報道資料発表 | HOME | 本文目次 | 前ページ | 次ページ |