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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 | 13医療・福祉 | (2)意見・要望提出者 | 日本労働組合総連合会連合、全国自 治体病院協議会 |
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(3)項 目 | 医療・福祉における広告と広報・情報開示 | ||||
(4)意見・要望 等の内容 |
(1)広告と情報公開の概念を明確にした上で、患者が医療機関及び福祉施設を選択できる具体的基準づくりを進め、医療・福祉分野における情報開示を積極に進める。同時に、虚偽の広告、不当表示、違法広告等に対する罰則規定、被害者の救済措置等についても検討する。 (2)第三者評価機関の在り方につい ては、複数の審査機関を設ける。 |
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(5)関係法令 | 社会福祉事業法等 | (6)共管 | なし | ||
(7)制度の概要 | 従来、福祉分野においては、福祉サービスが行政による措置として行われてきた結果、広告も広報活動も行う必要がなく、広告規制もなかった。 | ||||
(8)計画等にお ける記載 |
該当なし | ||||
(9)状 況 | (1) ■措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 □その他 (実施(予 定)時期:(1)社会福祉事業法等の一部改正法案成立時) (2) □措置済・措置予定 ■検討中 □措置困難 □その他 |
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(説明) (1)福祉の分野においては、社会福祉基礎構造改革の推進等により、福祉サービスの相当部分が利用制度へ移行する。 利用制度下では、利用者が福祉サービスの選択をするために必要な情報の収集を容易に行えるようにすることが重要である。そのためには社会福祉事業の経営者が、自らの提供する福祉サービスに関する情報を利用者に対し積極的に提供していく必要がある。 このため、福祉サービスについては、基本的に広告規制を行わず、第147回国会に提出を予定している社会福祉事業法等の一部改正法案中の社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)の一部改正において、 ア 社会福祉事業の経営者に対し、利用者に対する適切な情報提供を行うよう、努力義務を課す旨の規定を新設すること。 イ 利用者の選択権を保護し、また事業者間の不公正な競争を防止する観点から、いわゆる誇大広告を禁止する旨の規定を新設すること※ ウ 財務諸表の開示義務を社会福祉法人に課す旨の規定を新設すること等を行うこととしている。 ※誇大広告の禁止に違反した場合には、事業停止処分等の不利益処分の対象となる。さらに、当該処分にも違反した場合には刑事罰の対象となる 。 (2)福祉サービスに関する第三者評価のあり方については、有識者からなる検討会を設置し、平成11年3月に「福祉サービスの質の向上に関する基本方針」をとりまとめ、第三者評価についての基本的な考え方を整理したところである。 現在、この基本方針に沿って、第三者評価の仕組みについて引き続き検討を行っているところであるが、第三者評価機関については一定の要件を満たせば複数の機関を認める方向で検討中である。 |
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(10)担当局課室名 | 社会・援護局 (1)企画課、(2)施設人材課 |
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