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平成10年11月27日
年 金 福 祉 事 業 団
東京都千代田区霞が関1−4−1(日土地ビル)
電話 03−3502−2481(代表)
先に発表された「住宅金融公庫等の融資に関し緊急に講ずべき対策について」(平成10年10月23日閣議決定)及び「緊急経済対策」(平成10年11月16日閣議決定)において、住宅ローン返済困窮者に対する緊急措置について、年金福祉事業団の取扱を以下の通り決定いたしましたのでお知らせいたします。
1 返済方法の特例措置の内容
返済が著しく困難な方について、必要に応じ次の措置をとります。
(1)償還期間の延長
償還期間を10年を限度として延長します。
[対象となる方]
以下の(1)〜(3)すべてに該当する方
(2) 収入倍率(年収/年間総返済額)が4倍以下、または収入月額が世帯人員×64,000円以下の方
(3) 今回の措置を受けることによって、今後の返済が継続できる方
(2)償還猶予期間の設定
元金の償還を3年を限度として猶予します。(猶予期間中は利息のみの支払いとなります)また、償還猶予期間中は一般貸付金の利率が5%を超える場合は1%を限度として金利の負担軽減を行います。(下限5%)
例: | 7.3%の金利の場合、1%負担軽減により6.3%、 5.8%の金利の場合、下限5%のため5.0% |
[対象となる方]
(注1) 対象は年金住宅融資の一般住宅のみ(一般住宅・年金バリアフリー住宅)となります。
(注2) 償還期間の延長及び償還猶予期間の設定をいたしますと、毎回の返済額は減少しますが、総返済額は増加します。
2 返済方法の変更の手続き
返済方法の特例措置の適用を受ける場合には、事業主又は転貸民法法人にお申し出ください。なお、住宅金融公庫との併貸しをご利用の方にあっては現在返済中の金融機関へのお申し出となります。
3 取扱期間
平成10年12月1日から平成12年3月31日まで
照 会 先 年 金 福 祉 事 業 団 電話 3502−2481(代表) 年金局資金管理課資金2課係 電話 [現在ご利用いただけません](内線3346)
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