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1 検討に当たっての基本的考え方
○ そのような中で、痴呆性高齢者、知的障害者、精神障害者など、判断能力が不十分であるため、福祉サービスを十分活用できないという問題や、身の回りのことや金銭管理ができないなど危機的な状況で日常生活を送らざるを得ない事例が増大している。また、これらの者に対する家庭や施設の中での虐待、金銭的搾取など権利侵害が生じている事例も報告されている。
○ このため、本人の立場に立って、適切な福祉サービス等の利用を援助するとともに、必要に応じて日常生活上の金銭管理等の直接的なサービスをあわせて提供する支援システムが必要となっている。
○ 一方、社会福祉分野における最近の動向としても、介護保険法の制定、社会福祉基礎構造改革の検討などに見られるように、福祉サービスの利用については、個人の自立支援、利用者による選択の尊重などの観点から、個人が自らサービスを選択し、それをサービス提供者との契約により利用する制度を基本とする方向で見直しが図られつつあることから、利用者個人の尊厳を確保し、本人の立場に立って福祉サービスの利用援助を行う仕組みを同時に構築することが急務となっている。
○ こうした観点から、先の中央社会福祉審議会社会福祉構造改革分科会の中間報告においても、現在法務省で検討されている新しい成年後見制度の早期導入とあわせて、社会福祉の分野でも、成年後見制度の利用や各種のサービスの適切な利用を援助する制度の導入、強化を図るべきであるとの指摘が行われたところである。
○ このような状況を踏まえ、痴呆性高齢者、知的障害者、精神障害者等が権利を侵害されることなく、自らの能力に応じてできる限り地域で自立した生活を送れるように支援することを目的とした、社会福祉分野における権利擁護のための日常生活支援についてその基本的な制度の枠組みを検討していく必要がある。
○ すでに先駆的な社会福祉団体において、こうした者に対して日常生活の相談援助、財産管理などを行う取組が始まっているが、これらは、基本的には、契約に基づき、利用しやすい方法で、各種サービスの利用契約や金銭管理など本人が地域での生活を継続する上で重要となる行為を本人に代わって行う仕組みである。これらが今後とも適正かつ確実に実施されるために考え方を整理すべきいくつかの論点がある。
○ このため、本検討会では、以下のような主要な論点について、基本的な考え方を整理した。
2 各論点に関する基本的考え方
(1)社会福祉分野における日常生活支援と成年後見制度との関係について
・ 援助の対象者としては、痴呆性高齢者、知的障害者、精神障害者等判断能力が不十分であることにより自己の判断で様々なサービスを適切に利用することが困難である者を基本とするが、援助の範囲は福祉サービスの利用援助等日常生活に必要不可欠な範囲に限定していくことにより、契約に当たり必要とされる判断能力も一定の程度であれば契約の有効性に関する問題が生じないような仕組みとすること
(2)法律上の位置づけについて
(3)契約締結に必要とされる判断能力の程度について
(4)援助の範囲について
・情報提供、助言
・手続きの援助(申込み手続きの同行・代行、契約締結)
・苦情処理制度の利用援助
(2)日常的金銭管理
・福祉サービス等の利用料の支払い
・一定額の預貯金の出し入れ
・通帳、権利証等の保管(定期預貯金通帳、有価証券、保険証書、不動産の権利証及び契約書、実印、銀行印等)
・公共料金、家賃の支払い
・年金、手当等の受領確認、受給手続きの援助
・就労収入、不動産収入の受領確認
・情報提供、助言
・手続きの援助(申込み手続きの同行・代行、契約締結)
(2)授産施設等への入所援助
・情報提供、助言
・手続きの援助(申込み手続きの同行・代行、契約締結)
(3)ヘルスケアサービス、軽微な医療行為の利用援助
・情報提供、助言
・手続きの援助(申込み手続きの同行・代行、契約締結)
(4)文化、レクリエーションに関するサービスの利用援助
・情報提供、助言
・手続きの援助(申込み手続きの同行・代行、契約締結)
(5)商品購入に関する簡易な苦情処理制度の利用援助
(6)住民票の届出、印鑑登録の代行
(6)実施体制について
(7)人材の養成・研修体制について
(8)その他
問い合わせ先 厚生省社会・援護局地域福祉課 担 当 山本(内2852) 電 話 (代) [現在ご利用いただけません] (夜間)03−3591−9862
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