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昨今、流通食品への毒劇物混入等による異物混入事件が各地で発生していることから、内閣に設置された毒劇物対策会議において、流通食品における安全確保対策を速やかに推進するよう指示がありました。
厚生省では、流通食品の安全確保を図るために、農林水産省と共同で、本年11月を「食品安全確保推進月間」と定め、食品小売業者に対して別紙に定める特別指導実施要領に従い指導するよう、各都道府県知事、政令市長、特別区長あて通知しました。
消費者の方々も、容器包装に異常なへこみや亀裂等が認められる食品、キャップ等 のゆるんだびん入り食品など不審と思われる食品については飲食せずに販売店などに届け出ましょう。 |
連絡先:厚生省生活衛生局食品保健課監視係 TEL [現在ご利用いただけません](内線2450)
別紙
特別指導実施要領(抜粋)
1.目的
2.実施期間
3.実施方法
1)小売店に対する指導
流通食品の安全確保に関する特別指導項目リスト
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