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年金住宅融資に関し緊急に講ずべき対策について


【概要】

 景気の低迷状態が長引き、極めて厳しい状況にあることに鑑み、内需の柱である住宅投資の促進を図るとともに、失業者や年収が大幅に減少した者等住宅ローン返済が困難となっている者について対策を講じることが必要となっている。
 こうしたことから、今般、住宅金融公庫等の融資に関し緊急に講ずべき対策について閣議決定がなされ、年金福祉事業団が行う年金住宅融資の融資条件について見直し、格段に使い易くするとともに、住宅金融公庫融資と同様の対策を緊急に講ずることとした。
 なお、今般の対策については、できるだけ速やかに実施できるよう、現在、実施に向けた内容の調整及び準備を進めているところである。

1.融資条件の見直し

(1) 使い勝手の良い金利設定

(1) 2段階による金利設定
 当初10年間の金利と11年目以降の金利との2段階方式を取り入れ、金利の割高感の解消を図る。
 なお、11年目以降の償還額の増加率は10%程度とする。
(2) 償還期間に応じた貸付金利
 従来の35年償還を基本とした金利設定のほかに、新たに25年償還を基本としたより低い金利設定を行い、需要の喚起を図る。

(2) 貸付金利の引き下げ

 住宅金融公庫基準金利の引き下げにあわせて、貸付金利全般を引き下げる。

(3) 融資額の増額

 住宅金融公庫に準じて、貸付限度額の引き上げを行う。


2.住宅ローン返済が困難な者に対する措置

 勤務先の倒産等により、年金住宅融資にかかる元利金の支払いが著しく困難となっていると認められる者に関し、次の対策を講じる。

(1) 家計の実情に応じ、償還期間を最長10年間延長することにより、毎月の返済負担を軽減する。

(2) 必要に応じ、3年間の据置期間を設けることができるものとし、据置期間における金利の引き下げ(引き下げ後の金利は5%を下回らないものとする。)を行うことができるものとする。

(3) 年金住宅融資にかかる住宅を一時的に賃貸し、賃料収入を返済に充てることができるよう、取扱いを弾力化する。


3.その他

 受付期間の延長、中古住宅築後経過年数要件の緩和及びステップ償還制度の的確な運用等住宅金融公庫の見直し措置との必要な整合性を図る。


照会先
 年金局資金管理課資金2係
 電話 [現在ご利用いただけません](内線3347)


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