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平成10年10月15日

竜岡門クリニックが製造した「リンパ球液」について

厚生省健康政策局指導課
厚生省医薬安全局安全対策課
厚生省医薬安全局血液対策課


 今般、東京都内の竜岡門クリニックないしCBS研究所において、医師の資格のない者が大学生等から採血して「リンパ球液」を製造し、これが全国数十の病院等において投与されたとする報道がなされたところであり、厚生省としても、現在、薬事法に基づく立入検査を行う等により、事実関係等の把握に努めているところである。
 事実関係の詳細については未だ明らかになっていないが、当該「リンパ球液」は、薬事法上無許可で製造され、また、ウイルス等に関する血液検査が十分に行われていない可能性が高いものであることから、この投与を受けた可能性のある患者におかれては、必要に応じ、医療機関において適切な診療を受けるよう勧奨するものであり、報道機関におかれても、注意喚起方お願いする。
 なお、医療機関等に対しては、本日、別添のとおり、都道府県を通じ、当該「リンパ球液」の投与を受けた患者が適切な診療を受けることができるよう配慮を求める等の通知を発したところである。


照会先:医薬安全局
    血液対策課
    河原(2905)


(別添)

指第65号
医薬安第125号
医薬血第25号
平成10年10月15日

各都道府県衛生主管部(局)長 殿

厚生省健康政策局指導課長

厚生省医薬安全局安全対策課長

厚生省医薬安全局血液対策課長


 今般、東京都内の竜岡門クリニックないしCBS研究所において、医師の資格のない者が大学生等から採血して「リンパ球液」を製造し、これが全国数十の病院等において投与されたとする報道がなされたところである。
 厚生省としても、現在、薬事法に基づく立入検査を行う等により、事実関係等の把握に鋭意努めているところである。
 現在のところ、事実関係の詳細については明らかになっていないが、貴職におかれては、下記の事項について、速やかに管下医療機関、関係機関等に周知徹底されるようお願いする。

1 当該「リンパ球液」は、薬事法上無許可で製造され、また、ウイルス等に関する血液検査が十分に行われていない可能性が高いものであることから、これを患者に投与した経験のある医療機関においては、当該患者に対して必要な受診を勧奨するよう、管下医療機関等に対し、その趣旨の周知徹底を図ること。

2 それ以外の医療機関についても、投与を受けた方々から相談等があった場合には、当該患者に対して必要な受診を勧奨するよう、管下医療機関等に対し、その趣旨の周知徹底を図ること。

3 各種広報により受診の勧奨、保健所における相談の実施等、必要な対応にも努めること。



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