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平成10年9月30日
1.本日、特別用途食品評価検討会総合部会が開催され、特定保健用食品の表示 許可申請のあった、次の14商品について評価検討された。
(1)低分子化アルギン酸ナトリウムを関与する成分とする清涼飲料水 | 2商品 |
(2)乳果オリゴ糖を関与する成分とするクッキー | 1商品 |
(3)難消化性デキストリンを関与する成分とするクッキー | 1商品 |
(4)乳酸菌を関与する成分とする発酵乳 | 10商品 |
2.申請者から提出された資料について検討された結果、(1)についてはコレステロールが高めの方の食生活の改善に役立つ旨及びおなかの調子を整える旨の2つの保健の用途について、(2)〜(4)については、おなかの調子を整える旨の表示を認めて差し支えないこととされた。 なお、(1)の1商品に複数の保健の用途の表示を認めるのは、今回が初めてである。
(注) | 特定保健用食品とは、特別用途食品の1つで「食生活において特定の保健の目的で摂取する者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品」であり、栄養改善法第12条第1項に基づき、厚生大臣の許可を受けなければならない。 本制度は平成3年9月1日から開始され、これまでに108商品が許可されている。 |
照会先: | 厚生省生活衛生局食品保健課 新開発食品保健対策室 |
担 当: | 古畑、温泉川(内線2458) ダイヤルイン03-3595-2327 |
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