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平成10年4月6日
1.本日、特別用途食品評価検討会総合部会が開催され、特定保健用食品の表示許可申請のあった、次の7商品について評価検討された。
(1)難消化性デキストリンを関与成分とする粉末清涼飲料 (2)ジアシルグリセロールを関与成分とする食用油 (3)乳酸菌を関与成分とする乳酸菌飲料 (4)フラクトオリゴ糖を関与成分とする乳酸菌飲料 (5)小麦ふすまを関与成分とするシリアル (6)マルチトールを関与成分とするキャンディ |
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2.申請者から提出された資料について検討された結果、(1)については、血糖値の気になり始めた方に適した食品である旨、(2)については、食後の血中中性脂肪が上昇しにくく、体に脂肪がつきにくい旨、(3)〜(5)については、お腹の調子を整える旨、(6)については、むし歯になりにくい食品である旨の表示を、一部修正の上、認めて差し支えないこととされた。
3.また、次の特定保健用食品の申請・評価に関する指針(案)について検討され、一部修正の上、了承された。
(注)特定保健用食品とは、特別用途食品の一つで「食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品」であり、栄養改善法第12条第1項に基づき、厚生大臣の許可を受けなければならない。
本制度は平成3年9月1日から開始され、これまで、100商品が許可されている。
照会先:厚生省生活衛生局食品保健課 新開発食品保健対策室 担 当:古畑、滝本(内線2458) ダイヤルイン 03-3595-2327
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