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平成10年3月24日
生活環境審議会水道部会(部会長 藤田 賢二 埼玉大学大学院教授)が、平成10年3月24日、開催され、以下の事項について審議等が行われた。
(1)水道の水質検査
水道事業者が水道の水質検査を委託して行う場合の委託検査機関の指定基準は、水質検査を適正に行うことのできる諸条件を備えた公益法人に限定されているが、民間の検査機関も指定を受けることができるようにすべきとの規制緩和の意見がある。
(2)簡易専用水道の検査
簡易専用水道は、設置者が管理を行い、年1回以上、管理の状態について検査を受けなければならないとされているが、管理の検査を簡素化すべきとの規制緩和の意見がある。
厚生省では、生活環境審議会の審議に先立ち、これらの規制緩和事項に関して、「水質検査及び簡易専用水道の検査のあり方に関する懇談会」を設置し、関係者(経済界、検査機関、行政、水道事業者、消費者、学識経験者)の意見を聴いてきたところである。同懇談会では、水道の水質検査については規制緩和、簡易専用水道の検査については規制維持の結論がとりまとめられている。この結論について審議が行われ、了承を得た。なお、懇談会報告の概要を別添−2に示す。
水質管理専門委員会では、WHO(世界保健機構)における飲料水水質ガイドラインの改訂等に応じた水道水質に関する基準の見直しを進めてきたところであるが、一部の項目について監視項目の設定等を行うこと、その他の項目について引き続き検討することについて報告し、了承を得た。なお、見直しの概要を別添−3に示す。
また、施設基準等専門委員会では、水道施設の技術上の基準の策定に関して検討が行われているが、今回の部会では、審議経過について報告を行った。
○ | 今井 裕隆 | (社)日本水道協会 専務理事 |
漆 博雄 | 上智大学経済学部 教授 | |
太田 元 | (社)経済団体連合会 参与 | |
甲斐 麗子 | 主婦連合会 参与 | |
柿本 善也 | 全国知事会 社会文教調査委員会委員(奈良県知事) | |
狩野 伸彌 | (社)全国ビルメンテナンス協会 副会長 | |
黒川 雄二 | 国立医薬品食品衛生研究所 安全性生物試験研究センター長 | |
黒木 武弘 | 社会福祉・医療事業団 理事長 | |
齋藤 行生 | 国立医薬品食品衛生研究所 副所長 | |
佐藤 晴男 | 全日本自治団体労働組合 副中央執行委員長 | |
住友 恒 | 京都大学大学院工学研究科 教授 | |
高木 光 | 学習院大学法学部 教授 | |
竹井 照芳 | 日本経済新聞社 論説委員 | |
永田 勝也 | 早稲田大学理工学部 教授 | |
西尾 迢富 | 全国市長会鳥取県市長会 会長(鳥取市長) | |
乳井 昌史 | 読売新聞社 論説委員 | |
福澤 武 | (社)日本ビルヂング協会連合会 副会長 | |
◎ | 藤田 賢二 | 埼玉大学大学院理工学研究科 教授 |
藤原 房子 | 商品科学研究所 理事・所長 | |
古市 圭治 | 国立公衆衛生院 院長 | |
眞柄 泰基 | 北海道大学大学院工学研究科 教授 | |
正木 英子 | 生活科学評論家 | |
森下 忠幸 | (社)日本環境衛生工業会 副会長 | |
山本 文男 | 全国町村会 理事(福岡県添田町長) | |
吉澤 晋 | 東京理科大学工学部 教授 |
◎は部会長、○は部会長代理
問い合わせ先
生活衛生局水道環境部水道整備課水道整備課長 岡澤 和好(内線4021)
水道水質管理官 由田 秀人(内線4031)
水質管理専門官 松澤 裕(内線4024)
事 項 名 | 措 置 内 容 | 実 施 予 定 時 期 | 備 考 | 改訂計画 との関係 |
所管省庁 | ||
平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | |||||
(2)水道の水質検査 | 水道事業者が水質検査を委託する機関に係る厚生大臣の指定基準の在り方について検討する。 | 9年度 (検討) |
生活環境審議会の審議を経て、10年度早期に結論 | 新規 | 厚生省 | ||
(3)簡易専用水道の検査 | 簡易専用水道の検査の在り方について検討する。 | 9年度 (検討) |
生活環境審議会の審議を経て、10年度早期に結論 | 新規 | 厚生省 |
物質名 | 基準値又は指針値 | 項目の位置づけ | 基準値又は指針値算出の根拠 | WHO飲料水水質ガイドライン1998年の見直し対象となったものはWHO98、1993年制定のままのものはWHO93と付記 | |
毒性評価 | 水道水の寄与率 | ||||
ウラン | 0.002mg/l | 新たに監視項目として追加。 | ラットの毒性試験での腎毒性に基づき
TDI0.6μg/kg/day(WHOの評価を採用) | 10% | 0.002mg/l(WHO98)
(毒性評価の観点から暫定値) |
ミクロキスティン−LR | 引き続き我が国の水道原水等の水質の測定結果を収集をした上で検討。 | マウスの毒性試験での肝毒性に基づき
TDI0.04μg/kg/day(WHOの評価を採用) | 80%(水道が主な暴露経路であるため) | 0.001mg/l(WHO98)
(毒性評価の観点から暫定値) | |
ベンタゾン | 引き続き我が国の水道原水等の水質の測定結果を収集をした上で検討。 | ラットの毒性試験での血液学的影響に基づきTDI0.1mg/kg/day(WHOの評価を採用) | 10% | 0.3mg/l(WHO98) | |
カルボフラン | 引き続き我が国の水道原水等の水質の測定結果を収集をした上で検討。 | イヌの毒性試験での血液学的影響に基づき
TDI0.002mg/kg/day(WHOの評価を採用) | 10% | 0.007mg/l(WHO98) | |
シアナジン | 引き続き我が国の水道原水等の水質の測定結果を収集をした上で検討。 | WHOの毒性評価以外の情報も含めて検討中 | 10% | 0.0006mg/l(WHO98) | |
2,4-ジクロロフェノキシ酢酸 | 引き続き我が国の水道原水等の水質の測定結果を収集をした上で検討。 | ラット及びイヌの毒性試験での腎毒性に基づきTDI0.01mg/kg/day(WHOの評価を採用) | 10% | 0.03mg/l(WHO98) | |
ジクワット | 引き続き我が国の水道原水等の水質の測定結果を収集をした上で検討。 | ラットの毒性試験での白内障発生に基づき
TDI0.0019mg/kg/day(WHOの評価を採用) | 10% | 0.01mg/l(WHO98)(定量下限をガイドライン値とすることから暫定値) | |
グリホサート | 引き続き我が国の水道原水等の水質の測定結果を収集をした上で検討。 | ウサギの毒性試験での無毒性量に基づき
TDI75mg/kg/day(同じ試験結果に基づくWHOの評価175mg/kg/dayを修正) | 10% | 水道における検出レベルは極めて低いことからガイドライン値を設定せず(WHO98) | |
亜硝酸性窒素 | 硝酸性窒素との合計量としての現行基準値10mg/lに加え、単独での指針値0.05mg/lを設定。 | 現行では硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素として基準項目とされており、これに加えて亜硝酸性窒素単独で監視項目に追加。 | ラットの毒性試験での副腎、心臓及び肺への影響に基づきADI0.06mg-NO2/kg/day(WHOの評価を採用。なお、亜硝酸性窒素としては、0.02mg/kg/dayに相当) | 10% | 亜硝酸塩0.2mg/l(WHO98)(毒性評価の観点から暫定値、亜硝酸性窒素としては0.06mg/lに相当) |
ニッケル | (現行指針値0.01mg/l) | 暫定的に現行どおり監視項目とするが、引き続き毒性情報を整理した上で基準項目とすることを検討。 | ラットの毒性試験での胎児への影響に基づき
TDI0.0065mg/kg/day(WHOの評価による)今後この他の情報も含めて検討を継続。 | 10% | 0.02mg/l(WHO98)(毒性評価の観点から暫定値) |
ホウ素 | 1mg/l | 現行どおり監視項目とする。ただし海水淡水化施設に限定して基準項目として運用することを検討。 | ラットの毒性試験での胎児への影響に基づき
TDI0.096mg/kg/day(同じ試験結果に基づくWHOの評価0.16mg/kg/dayを修正) | 40%(海水淡水化施設からの給水地域における寄与率をもとに設定) | 0.5mg/l(WHO98)(自然由来のホウ素濃度が高い地域では実用可能な処理技術で達成が困難であるため暫定値) |
アンチモン | (現行指針値0.002mg/l) | 引き続き毒性情報を整理した上で基準項目とすることを検討。 | 現行の毒性評価は1993年時点でのWHOの評価を基礎としているので、新たな毒性情報の有無を整理した上で、再評価。 | 10% | 0.005mg/l(WHO93)(定量下限をガイドライン値とすることから暫定値。ただし、WHOは1993年以来見直しを実施していない) |
ジクロロ酢酸 | (現行指針値0.04mg/l) | 引き続き毒性情報を整理した上で基準項目とすることを検討。 | 現行の毒性評価は1993年時点でのWHOの評価を基礎としているので、新たな毒性情報の有無を整理した上で、再評価。 | 20%(消毒副生成物であるため) | 0.05mg/l(WHO93)(処理技術で達成できることが未確認であるため暫定値。ただし、WHOは1993年以来見直しを実施していない) |
抱水クロラール | (現行指針値0.03mg/l) | 引き続き毒性情報を整理した上で基準項目とすることを検討。 | 現行の毒性評価は1993年時点でのWHOの評価を基礎としているので、新たな毒性情報の有無を整理した上で、再評価。 | 20%(消毒副生成物であるため) | 0.01mg/l(WHO93)(毒性評価の観点から暫定値。ただし、WHOは1993年以来見直しを実施していない) |
ホルムアルデヒド | (現行指針値0.08mg/l) | 引き続き毒性情報を整理した上で基準項目とすることを検討。 | 現行の毒性評価は1993年時点でのWHOの評価を基礎としているので、新たな毒性情報の有無を整理した上で、再評価。 | 20%(消毒副生成物であるため) | 0.9mg/l(WHO93)(WHOは1993年以来見直しを実施していない) |
別添−4
平成8年6月、埼玉県越生町において、我が国ではじめて水道を介してクリプトスポリジウムによる感染症が発生したため、同年10月、水道事業者等における予防対策、及び万一感染症が発生した場合には、適切な応急措置が講じられるよう所要の対策を定めた「水道におけるクリプトスポリジウム暫定対策指針」を策定し、都道府県を通じて水道事業者等へ周知した。
当時、この指針は緊急的に収集した知見に基づき暫定的に定めたものであったことから、新たな知見が得られれば、これを見直しすることとしていた。
その後、新たな知見として、全国の水道水源におけるクリプトスポリジウムの存在状況の調査結果が得られたこと、試験方法に関する知見が集積されたこと等から、専門家で構成する「水道におけるクリプトスポリジウム等病原性微生物対策検討会」(座長:金子光美摂南大学教授)において指針の見直しについて検討していただいているところであり、近々、暫定対策指針改正案をとりまとめる予定である。
(2)浄水処理の徹底
○ ろ過池は、通常その機能を維持するため定期的に洗浄が行われている。また、指針では、洗浄後に適正なろ過機能が発現するまで捨て水を行うよう定めている。
○ 一方、水資源の有効利用を図るため、ろ過池の洗浄排水や捨て水をリサイクルする浄水場が増えている。このため、これらの排水の返送に関する留意事項を新たに記述することとする。
(1)検水濃縮過程
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