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平成9年10月29日
年金福祉事業団
〒100 東京都千代田区霞が関1−4−1日土地ビル
(電話)(03)3502−2481
借入申込受付期間 | 融資の対象となる住宅 | 貸付金の種類 | 備 考 |
平成9年11月4日(火)から 平成9年11月28日(金)まで |
一般住宅、大型住宅A、大型住宅B、親子助け合い住宅及びセカンドライフ住宅 | 新築資金、新築住宅購入資金 | 融資は申込受付順です。 |
第4回の募集予定
借入申込受付開始予定日 | |
第 4 回 | 平成10年 1月下旬 〜 3月上旬 |
既存住宅購入資金(年金バリアフリー住宅資金を含む)等の受付
借入申込受付期間 | 貸付金の種類 |
通年受付 平成9年5月19日(月)から平成10年3月上旬まで |
既存住宅購入資金及び住宅改良資金 (年金バリアフリー住宅資金については新築資金、新築購入資金及び住宅改良資金) |
災害に伴う新築資金及び新築住宅購入資金 (阪神・淡路大震災を除く) |
年金災害復興住宅資金の受付
借入申込受付期間 | 貸付金の種類 |
平成10年3月末まで | 阪神・淡路大震災に伴う新築資金、新築住宅購入資金、既存住宅購入資金及び住宅改良資金 |
(参考)
融資対象者(次のいずれにも該当すること)
・ 申込時点で厚生年金保険に加入し、厚生年金保険の加入期間または国民年金の保険料納付済期間もしくは第3号被保険者期間が合算して3年以上ある方。
・ 申込日の前月までの連続する24ケ月が厚生年金保険の加入期間または国民年金の保険料納付済期間で満たされている方。
融資金額
(単位:万円)
区 分 | 一般貸付金 | 特別貸付金 | ||
加入期間 | 3年以上10年未満 | 10年以上 | 3年以上10年未満 | 10年以上 |
一般住宅等 | 520 | 800 | 510 | 770 |
年金バリアフリー住宅 | 1,100 | 1,470 | 510 | 770 |
親子助け合い住宅等 | 490 | 1,120 | ||
年金災害復興住宅 | 650 | 1,000 |
(注1) | 割増融資 | |||||||
(ア) | 特定の同居要件に該当する場合、次表により一般貸付金に加算して融資が受けられます。 (単位:万円)
| |||||||
(イ) | 介護機器設置割増(年金バリアフリー住宅のみ) ホームエレベーター、天井走行リフト、階段昇降機または段差解消機設置の場合は(ア)の割増融資とは別に100万円を限度とし実費を一般貸付金に加算して融資が受けられます。 |
|||||||
(注2) | 一般住宅等には、大型住宅A,大型住宅B(新築、新築住宅購入、既存住宅購入、住宅改良)が含まれます。 | |||||||
(注3) | 親子助け合い住宅、セカンドライフ住宅及び年金災害復興住宅については、特別貸付金及び割増融資の貸付を受けることはできません。なお、セカンドライフ住宅については、加入期間10年以上の被保険者が融資の対象となります。 |
(単位:年%)
区 分 | 一般貸付金 | 特別貸付金 | |
一般住宅 (50平方メートル以上125平方メートル以下) | 3.55(3.90) | 3.62(3.90) | |
大型住宅A (125平方メートル超165平方メートル以下) | 3.57(3.90) | 3.77(3.90) | |
大型住宅B (165平方メートル超280平方メートル以下) | 3.58(3.90) | 3.92(3.92) | |
住宅改良 | (改良後165平方メートル以下) | 3.55 | 3.62 |
(改良後165平方メートル超) | 3.58 | 3.62 | |
一般年金バリアフリー住宅 (50平方メートル以上175平方メートル以下) | 3.55(3.90) | 3.62(3.90) | |
大型年金バリアフリー住宅 (175平方メートル超280平方メートル以下) | 3.58(3.90) | 3.92(3.92) | |
年金バリアフリー住宅への住宅改良 | (改良後50平方メートル以上175平方メートル以下) | 3.55 | 3.62 |
(改良後175平方メートル超280平方メートル以下) | 3.58 | 3.92 | |
親子助け合い住宅 | (40平方メートル以上280平方メートル以下) | 3.55 | |
セカンドライフ住宅 | (50平方メートル以上280平方メートル以下) | 3.55 | |
年金災害復興住宅 | (自己居住用) | 2.40 | |
激甚災害の場合(据置期間中) | 2.40 | ||
(被災地の親の居住用) | 3.00 |
(注1) | 返済期間を延長した場合については、( )内の利率が適用されます。(耐火構造の場合は36年目以降、耐火構造以外(木造を除く)の場合は31年目以降からの適用となります。) |
(注2) | この利率は、平成9年9月24日から(年金災害復興住宅(被災地の親の居住用を除く)については平成9年10月13日から)の適用です。なお、今後の金融情勢により変更する場合もあります。 |
照 会 先 年金局資金管理課 担 当 立石 孝志 TEL [現在ご利用いただけません](内線3346) 3501−0635(直通)
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