厚生省発児第12号
平成9年2月21日
厚生大臣 小泉 純一郎
児童福祉法等の一部を改正する法律案要綱
第1 改正の趣旨
第2 児童福祉法の改正の要点
ア | 現行の措置(行政処分)による保育所入所の仕組みを改め、保育 に欠ける乳幼児の保護者が、市町村及び保育所が提供する保育に関 する情報に基づき、希望する保育所を市町村に申し込み、これに応 じて、市町村は保育を行わなければならないものとすること。この 場合、保育所による申込みの代行も可能とすること。 |
イ | 市町村は、申込児童の数が受け入れ能力を上回る保育所について は、入所する児童を公正な方法で選考するものとすること。 |
ウ | 市町村は、保護者に対し、保育所の保育内容等の情報提供を行う こと。 |
(1) | 教護院を「児童自立支援施設」に改称し、非行・虞犯児童だけで なく、生活指導及び学習指導又は職業指導を一体的に行う必要のあ る児童に対し、幅広く児童の態様に応じた指導を行い、その自立を 支援する施設に改めること。 |
(2) | 養護施設を「児童養護施設」に改称し、その機能を活かして児童 の自立を支援することを明確化すること。 |
(3) | 情緒障害児短期治療施設の対象児童の年齢要件を緩和し、児童が 二十歳になるまでの在所延長ができるものとすること。 |
(4) | 虚弱児施設について、現在ある施設を児童養護施設に移行させること。 |
(5) | 乳児院に、乳児のほか、保健上など特に必要のある場合には、おおむね二歳未満の幼児を入院させることができるものとすること。 |
(6) | 母子寮を「母子生活支援施設」に改称し、自立の促進のための生活を支援する施設に改めるとともに、児童が二十歳になるまで在所 できるものとすること。 |
ア | 地域の相談支援体制を強化するため、新たな児童福祉施設として 「児童家庭支援センター」を創設し、児童、母子家庭、地域住民な どに対する相談援助サービスの提供、要保護児童に対する指導及び 児童相談所等の関係機関との連絡調整等を一体的に行うものとする こと。 |
イ | 児童家庭支援センターは、児童養護施設等に附置するものとすること。 |
ウ | 児童家庭支援センターは、児童相談所の指導措置の委託等により 、児童又はその保護者を指導することができることとすること。 |
(1) | 都道府県知事は、施設入所等の措置に関し、都道府県児童福祉審 議会の意見を聴かなければならないものとすること。 | (2) | 児童相談所長の都道府県知事への報告書の記載事項に児童の家庭 環境及び措置についての児童及び保護者の意向を追加すること。 |
第3 社会福祉事業法の一部改正の要点
第4 母子及び寡婦福祉法の改正の要点
第5 施行期日等
問い合わせ先 厚生省児童家庭局企画課 担 当 福田(内3113) 電 話 (代)[現在ご利用いただけません]