報道発表資料 ホームページへ戻る 一覧へ戻る 次ページ
調査の概要

1 調査の目的
 訪問看護ステーションの分布・整備の実態及び利用者の身体の状況並びに利用状況等
を明らかにし、老人保健福祉行政、在宅医療推進のため及び訪問看護療養費に関する基
礎資料を得ることを目的とする。

2 調査の対象
 老人保健法又は健康保険法に基づき老人訪問看護事業又は訪問看護事業を行う事業所
として、都道府県知事の指定を受けたすべての訪問看護ステーションを対象とした。

3 調査の実施日
  平成7年7月1日  なお、利用者については、平成7年6月1日〜30日の間に訪問
看護ステーションを利用した者である。
 また、経営については、平成7年6月中の事業収入及び事業費用等である。

4 調査票の種類及び調査事項
 (1) 訪問看護実態調査(事業所票):
   事業者名、ステーション名、所在地、開設者、併設の状況、営業日、営業時間、
  指示書を交付した施設数、24時間対応の状況等。
 (2) 訪問看護実態調査(経営票):
   開設資金、開設経費、6月中の事業収入及び事業費用、収支等
 (3) 訪問看護実態調査(利用者票):
     性別、出生年月日、住所、利用開始・終了の状況、傷病名、痴呆の状況、日常生
  活活動の状況、寝たきり度、主な介護者、利用者宅への訪問手段・所要時間、1か
  月間の訪問看護の状況等
 (4) 老人訪問看護・訪問看護報告(利用状況票):
  利用者延べ数、新利用者数、利用終了者数、利用者数等

5 調査の方法

 訪問看護ステーションの管理者が事業所票、経営票、利用者票、利用状況票に記入す
る方式とした。

6 調査の系統
 厚生省ーーーー都道府県ーーーーーーーー保健所ーーー訪問看護ステーション
        │           │
        +ー(政令市・特別区)ー+

7 結果の集計
 厚生省大臣官房統計情報部において行った。

8 用語の説明
 (1) 訪問看護ステーション
   疾病、負傷等により、寝たきりの状態にある老人等または在宅の難病患者、障害
    者等に対し、その者の家庭において療養上の世話または必要な診療の補助を看護婦
    等が行うことのできる、都道府県知事の指定を受けた事業所をいう。
 (2) 併設施設
    訪問看護ステーションと同一敷地内または公道をはさんで隣接している医療機関
    、老人保健施設、社会福祉施設等をいう。
 (3) 指示書
   利用者やその家族からの申し込みにより、かかりつけの医師(主治医)が、診察
  (訪問看護の必要性の要否の判断)に基づいて、発行するものをいう。
 (4) 常勤換算数
   非常勤職員について、1か月の勤務時間を当該ステーションの常勤職員の通常の
  1か月分の勤務時間に換算した数をいう。
 (5) 医療圏
   医療法の規定により、都道府県において設定される区域(概ね広域市町村圏)で
  主として一般の入院医療を提供する病院の病床の整備を図るべき区域(二次医療圏)
    をいう。
 (6) 特定疾患
   ヘーチェット病、重症筋無力症、全身性エリテマトーテス、再生不良性貧血、ハーキンソン病、脊髄小
    脳変性症、筋萎縮性側索硬化症等の特定疾患治療研究事業による医療の給付の対象
    者。
9 利用上の注意

(1) 表章記号の規約

  +ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー+
  │計数のない場合                 ─ │
  │比率が微小(0.05未満)の場合                 0.0 │
 │計数不明又は計数を表章することが不適当な場合  ・・・ │
 │減少数を意味する場合              △ │
 +ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー+
(2) この概況に掲載の数値は四捨五入しているため、内訳の合計が「総数」に合わない
 場合もある。
(3) 調査時期は平成6年は10月1日、平成7年は7月1日午前零時現在である。
(4) 65歳以上人口は平成7年住民基本台帳人口要覧による。


結果の概要

 この概要は、平成7年7月1日現在における全国の訪問看護ステーションの状況及び
同年6月中の利用者の状況を取りまとめたものである。
 なお、比較にあたっては平成6年10月1日現在における全国の訪問看護ステーショ
ンの状況及び9月中の利用者の状況についての結果を適宜用いている。

I  事業所の状況
1 事業所数
  平成7年7月1日午前零時現在までに指定を受けている、訪問看護ステーション (
  以下「事業所」という。)は 848事業所(事業を開始していない24、休止 2を含む。)
 であり、そのうち、活動中は 822事業所で前年に比べ 306事業所増加している。
  以下は、822 事業所の状況である。
(1) 開設者別
  開設者別では、「医療法人」が 422事業所(事業所数の 51.3%)で最も多く、前年
  に比べ 168事業所増加しており、次いで「医師会」が 113事業所(13.7%)で前年に
  比べ38事業所増加している。(表1)

 表1 開設者別にみた事業所数
                事業所数     構成割合(%)
   増加率
            平成7年 平成6年 増加数 (%) 平成7年 平成6年
総       数      822     516   306   59.3   100.0   100.0
国・地方公共団体       68     54    14   25.9     8.3     10.5
医療法人          422    254   168   66.1    51.3    49.2
社会福祉法人         81     53    28   52.8     9.9    10.3
公的・社会保険関係団体    20     10    10  100.0    2.4    1.9
医師会           113     75    38   50.7    13.4    14.5
看護協会           36     24    12   50.0     4.4    4.7
その他            82     46    36   78.3    10.0    8.9


(2) 都道府県別の状況
   都道府県別では、「東京都」が63事業所で最も多く、次いで「福岡県」が59事業所
  、「大阪府」が48事業所、「北海道」が46事業所となっており、増加数をみると、「
  東京都」が27事業所と最も多くなっている。
    また、65歳以上人口10万対の事業所数は「高知県」11.4事業所、「熊本県」10.1事
 業所が特に多くなっている。(表2)

  表2 都道府県別事業所数

        平成7年 平成6年  増加数
    全国    822    516    306

   北海道      46     26     20
   青 森      14     6      8
   岩 手      9     8     1
   宮 城      9     6     3
   秋 田      14     7     7
   山 形      4     4     0
   福 島      11     7     4
   茨 城      16     12     4
   栃 木      12     8     4
   群 馬      15     8     7
   埼 玉      24     17     7
   千 葉      19     14     5
   東 京      63     36     27
   神奈川      25     12     13
   新 潟      13     9     4
   富 山      6     4     2
   石 川       5     4     1
   福 井      13     7     6
   山 梨       2     2     0
   長 野      20     11     9
   岐 阜       7     6     1
   静 岡      12     8     4
   愛 知      12     6     6
   三 重      10     5     5
   滋 賀      10     6     4
   京 都      29     18     11
   大 阪      48     28     20
   兵 庫      33     21     12
   奈 良      13     9     4
   和歌山      15     9        6
   鳥 取      10        5     5
   島 根      11        7     4
   岡 山      21       15     6
   広 島      28       19     9
   山 口      17        8     9
   徳 島       5        3     2
   香 川       6        5     1
   愛 媛      16        8     8
   高 知      19       14     5
   福 岡      59       39     20
   佐 賀      7        6     1
   長 崎      7        6     1
   熊 本      34       25     9
   大 分      15        9     6
   宮 崎      9        7     2
   鹿児島      16     7     9
   沖 縄      13     9     4


2 施設(医療機関・老人保健施設)との連携状況
   施設に併設の事業所数は 709事業所( 86.3%)となっており、そのうち「医療機関
 に併設」が 459事業所( 55.8%)となっている。
  事業所に指示書を交付した施設数階級別にみると、「4 施設以下」が 228事業所 (2
 7.7%) で最も多く、次いで「 5〜9 施設」が 204事業所(24.8%) となっており、1事
 業所当たり指示書交付施設数は、併設の事業所では12.6施設で、うち「医療機関に併
 設」の事業所では  8.6施設となっているのに対して、「単独の事業所」では15.6施
 設と連携施設が多くなっている。(表3)

表3  併設の有無・指示書を交付した施設数階級別にみた事業所数

                           平成7年6月
                              事      業      所      数
  指示書を交付した
 施設(医療機関、老人
 保健施設)数階級   総 数 施設に 医療機 老人保 単独の
                併設の 関に併 健施設
                事業所 設   に併設 事業所
                    (再掲)  (再掲)

  総            数     822    709    459     51    113
               (100.0  (86.3)  (55.8)   (6.2)  (13.7)

   4 施設以下       228    208    175     15     20
   5 〜 9 施 設     204    173    127     14     31
  10 〜14            135    116     77     11     19
  15 〜19            84     73     36     3     11
  20 〜24          60     50     22     5     10
  25 〜29          45     36     12     3     9
  30 施設以上        66     53     10     -     13

  1事業所当  平成7年   13.0    12.6    8.6    10.0   15.6
  たり指示書
  交付施設数  平成6年   11.7    10.6    7.9    11.0   15.6



                  構    成    割    合   (%)
  指示書を交付した
  施設(医療機関、老人
  保健施設)数階級    総 数  施設に  医療機  老人保  単独の
                   併設の  関に併  健施設
                   事業所  設    に併設  事業所
                         (再掲   (再掲

  総            数     100.0   100.0   100.0   100.0   100.0


   4 施設以下        27.7   29.3   38.1   29.4   17.7
   5 〜 9 施 設      24.8   24.4   27.7   27.5   27.4
  10 〜14             16.4   16.4   16.8   21.6   16.8
  15 〜19            10.2    10.3    7.8    5.9    9.7
  20 〜24          7.3    7.1    4.8    9.8    8.8
  25 〜29          5.5    5.1    2.6    5.9    8.0
  30 施設以上        8.0    7.5    2.2     -    11.5

 注1):併設施設が複数ある場合は、医療機関を最優先、次に老人保健施設を優先して
   計上した。


3 緊急時の対応体制
   (1) 連絡体制別
    緊急時の利用者の要請に24時間応じる体制をとっている事業所は590事業所(71.
   8%)であり、連絡体制は、「設置母体の施設経由」が372事業所(45.3%) 、主治医を
   経由」が 255事業所(31.0%) となっている。
    開設者別にみると、「公的・社会保険関係団体」では全ての事業所が、「医療
     法人」では8割以上の事業所が緊急時の対応体制をとっている。(表4)


表4 開設者・緊急時の対応(24時間対応)体制別にみた事業所数

                         平成7年7月1日

                      24時間対  対応の状況(複数回答)
                      応を行っ
               総   数  ている事  直接連絡  設置母体
                      業所    体制    施設経由

  総      数        822     590     243     372
                (100.0)    (71.8)    (29.6)    (45.3)

  国・地方公共団体        68      37      14      25
  医療法人            422     349     150     253
  社会福祉法人          81      62      36      38
  公的・社会保険関係団体     20      20      5      18
  医師会             113      55      20      12
  看護協会            36      15      7      -
  その他             82      52       11      26


            対応の状況(複数回答)  行って

               主治医を  その他   いない
               経由

  総      数       255     42     232
                (31.0)   (5.1)    (28.2)

  国・地方公共団体        15      1      31
  医療法人           136     23      73
  社会福祉法人          23      4      19
  公的・社会保険関係団体     4      -      -
  医師会             36      7      58
  看護協会            11      3      21
  その他             30      4      30
NO2に続く
  問い合わせ先  厚生省大臣官房統計情報部
         保健社会統計課保健統計室
     担 当 老人保健統計第2係(内298)
     電 話 (代)3260-3181


報道発表資料 ホームページへ戻る 一覧へ戻る 次ページ