1.連結の範囲
連結の範囲については、労働保険特別会計労災勘定から出資を受け入れている特殊法人であり、かつ、労働省が所管している労働福祉事業団を連結の対象としている。
なお、労働福祉事業団の事業は、病院事業を病院事業区分に、それ以外の事業を労災保険事業に区分し計上している。
2.会計処理基準に関する事項
(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
特殊法人は、原材料・貯蔵品について、総平均法による原価法によっている。
(2)有形固定資産の減価償却方法
労働保険特別会計労災勘定は、大蔵省が示した減価償却率を用いている。
特殊法人は、法人税法の規定に基づく定額法により行っている。
(3)引当金の計上方法
3.連結公会計貸借対照表に関する事項
(1)資産見返寄付金
特殊法人が、減価償却資産を取得することとなる寄付の受入額を計上している。
(2)未払賃金代位弁済求償権
特殊法人が、労働者に対して雇用者が支払うべき未払賃金を立替払いした際の求償権を計上している。