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(ウ)注記事項(連結財務諸表)

1.連結の範囲

 連結の範囲については、労働保険特別会計労災勘定から出資を受け入れている特殊法人であり、かつ、労働省が所管している労働福祉事業団を連結の対象としている。
 なお、労働福祉事業団の事業は、病院事業を病院事業区分に、それ以外の事業を労災保険事業に区分し計上している。

2.会計処理基準に関する事項

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

 特殊法人は、原材料・貯蔵品について、総平均法による原価法によっている。

(2)有形固定資産の減価償却方法

 労働保険特別会計労災勘定は、大蔵省が示した減価償却率を用いている。
 特殊法人は、法人税法の規定に基づく定額法により行っている。

(3)引当金の計上方法

(ア)貸倒引当金
 労働保険特別会計労災勘定は、未収金のうち、収納見込みが不確実と認められる額を経験率により算出している。
 特殊法人は、貸付金の貸倒れによる損失に備えるため、事業年度末貸付金残高の1/1000に相当する額を計上しているほか、3ヶ月を超えて延滞している債権につき、回収可能性を検討して全額計上している。
 また、未払賃金代位弁済求償権については、内規に基づき全額計上している。
(イ)賞与引当金
 労働保険特別会計労災勘定及び特殊法人は、各年度の翌年度の6月に支給する期末手当及び勤勉手当について、各年度に対応する分を計上している。
(ウ)退職給与引当金
 労働保険特別会計労災勘定及び特殊法人は、役職員の退職金の支払いに充てるため、役職員が自己都合で退職した場合の期末要支給額全額を計上している。
 なお、労働保険特別会計労災勘定は、各年度末の員数に予算平均給与と自己都合退職の場合の支給率を乗じた金額を要支給額としている。

3.連結公会計貸借対照表に関する事項

(1)資産見返寄付金

 特殊法人が、減価償却資産を取得することとなる寄付の受入額を計上している。

(2)未払賃金代位弁済求償権

 特殊法人が、労働者に対して雇用者が支払うべき未払賃金を立替払いした際の求償権を計上している。


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