厚生労働省予算(案)施策の成果目標
No. | 施策名 | 成果目標 | 成果目標を達成 するための手段 |
成果目標の達成度合い の事後的な評価方法 |
19年度 予算額(千円) |
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1 | 地域において適切かつ効率的に医療を 提供できる体制を整備すること |
・医療計画に基づく医療機関の整備等 ・へき地保健医療対策の推進によるへき地医療 の充実 ・医療機関相互の連携促進による地域医療支援病院の強化 ・救命救急センタ−整備、小児救急医療の充実、ドクタ−ヘリの普及 ・災害拠点病院の整備、広域災害・救急情報システムの整備 ・医療法に基づく基準の遵守を徹底 |
・医療施設等施設整備費補助金の交付 ・医療施設等設備整備費補助金の交付 ・医療提供体制施設整備交付金の交付 ・診療報酬における評価、補助金による支援 ・救急医療対策費、へき地保健医療対策費に基 づく補助金による支援 ・医療法に基づく医療機関への立入検査の実施 |
・病床不足地域数の減少度合い ・病床区分ごとの病床数(一般病床・療養病床の 増減度合い) ・無医地区数の減少度合い ・地域医療支援病院か所数の増加度合い ・救命救急センタ−か所数、小児救急医療支援 事業実施地区数、小児救急医療拠点病院か所数、 ドクタ−ヘリ事業実施件数の増加度合い ・災害拠点病院か所数、広域災害・救急医療情報 システム整備件数の増加度合い ・医療機関における医療法に基づく基準の遵守率 |
26,853,665 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 日常生活の中で必要な医療が提供できる体制を整備すること | (再編成補助金) 地域医療の確保・充実及び医療機関の運営の安定 旧国立病院等の再編成の円滑な実施 (国立病院機構連絡調整等経費、運営費交付金、施設整備費補助金) 政策医療の着実な実施 |
(国立病院機構連絡調整等経費、運営費交付金) 国立病院機構における146病院で構成する政策医療ネットワークの効率的・効果的な活用をすることにより成果目標を達成する。 (独立行政法人国立病院機構施設整備費補助金) 施設整備を効率的に行うことにより成果目標を達成する。 |
(国立病院機構連絡調整等経費) 国立病院機構自体の評価を行うことを通じて評価する。 (独立行政法人国立病院機構運営費交付金) 今後開発する臨床評価指標等を活用してその実施状況を把握し、評価を行う。 (独立行政法人国立病院機構施設整備費補助金) 施設整備の達成状況を調査・分析し、施策の実施期間における業務実績の全体について総合的な評定を行う。 |
54,983,501 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 必要な医療従事者を確保するとともに、資質の向上を図ること | ・今後の医療需要に見合った医療従事者を養成すること ・医師、歯科医師の臨床研修の履修促進と内容充実を図ること ・医療従事者に対する研修等を充実すること |
・これまでに、医師、歯科医師、及び看護師等について、今後の需要と供給の見通しを推計している。 ・医療従事者の養成施設の認可 ・理学療法士及び作業療法士養成所の施設整備の補助。 ・潜在看護職員の再就業の促進を図るナースバンク事業の実施、看護師等養成所の運営費の補助など、看護職員の確保対策の推進 ・救急医療に従事する医師、救急救命士等の養成・確保を図るための研修等の実施 ・医師の臨床研修について、研修に必要な運営経費、施設整備費の補助、臨床研修指導医養成講習会の実施等 ・歯科医師の臨床研修について、研修に必要な運営経費・施設整備費の補助、歯科医師臨床研修指導医講習会の実施等 ・看護研修研究センターにおいて、看護教育の基盤の充実強化を図るための看護師等養成所の幹部教員を対象とした幹部看護教員養成課程等の研修の実施 ・施設における新人看護職員研修を効果的に行うため、新人看護職員研修責任者講習会及び新人看護職員研修指導者講習会を実施及び実務研修の実施 ・新人助産師に対する研修をモデル的に実施するとともに、研修指導者に対する実務研修事業を実施することによる資質の向上 ・診療放射線技師、臨床検査技師、視能訓練士及び歯科技工士の養成カリキュラムにおける実習を効果的に行うため、実習施設の実習指導者を対象とした実習指導者講習会の実施 ・専門分野(がん・糖尿病)における臨床実践能力の高い看護師の育成強化推進事業の実施 ・潜在助産師等を対象に臨床実務研修を行い、助産師の産科診療所での就業促進事業の実施 ・潜在看護職員について、臨床実務研修等を実施する再就業促進事業の実施 |
・医師の就業者数 ・歯科医師の就業者数 ・保健師の就業者数 ・助産師の就業者数 ・看護師、准看護師就業者数 ・理学療法士の従業者数 ・作業療法士の従業者数 ・視能訓練士の従業者数 ・言語聴覚士の従業者数 ・義肢装具士の新規免許登録者数 ・歯科衛生士の就業者数 ・歯科技工士の就業者数 ・診療放射線技師の従業者数 ・臨床検査技師の従業者数 ・衛生検査技師の従業者数 ・臨床工学技士の従業者数 ・救急救命士の資格取得者数 ・医師の臨床研修履修率 ・看護職員に対する研修会等の実施回数 ・診療放射線技師実習指導者に対する講習会修了者数 ・臨床検査技師実習指導者に対する講習会修了者数 ・視能訓練士実習指導者に対する講習会修了者数 ・歯科技工士実習指導者に対する講習会修了者数 |
28,585,095 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 利用者の視点に立った効率的で質の高い医療サービスを実現するため、情報提供を推進すること | 利用者の視点に立った効率的で質の高い医療サービスを実現するため、情報提供を推進すること | ・情報通信技術を活用した医療のシステム化及び医療技術の開発並びに医療技術評価を推進するため、医療システム検討会等の運営、標準的用語・コードの維持管理・普及事業の委託 ・診療情報連携に適した医療情報システムの普及を図るため、標準化を推進し、安全を確保しつつ円滑に情報共有が行える基盤の整備 ・医療機関が医療情報システムを活用した診療情報連携ネットワークを構築するための補助 ・医療監視結果や医療許可関係を迅速かつ適確に把握する体制の整備 ・医療施設の機能評価を中立的立場で実施する病院機能評価機構に対する運営補助 |
・医療機関における医療情報システム導入等の医療のIT化の取組状況(普及率等) ・病院機能評価の結果 |
878,375 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 総合的な医療安全確保対策の推進を図ること | ・医療安全支援センターを総合的に支援し、医療に関する患者等の苦情や相談に迅速に対応する相談体制を整備する。 ・医療安全に資する情報を収集・分析・提供し、医療事故等の発生予防・再発防止を推進する。 ・診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業を実施し、医療の質と安全を高める。 |
・医療安全支援センターに対する総合的支援の継続的実施、医療を巡る苦情や相談等に対応するための人材養成研修事業の実施 ・医療機関等における医療安全対策の推進を目的として、ヒヤリ・ハット事例、医療事故情報の収集・分析・提供事業の継続的実施 ・医療の質と安全性を高めるため、診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業の実施 等 |
・医療安全支援センターの設置状況、研修実施件数 ・ヒヤリ・ハット、事故事例等の収集分析件数 ・モデル事業の実施件数 ・利用者・関係者の意見等を踏まえた評価 |
365,960 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 広域を対象とした高度先駆的な医療や結核、難病などの専門的医療(政策的医療)を推進すること、政策医療の実施体制の整備を図ること | (国立高度専門医療センター) ・地域の医療従事者を対象とした研修会等の受入数 ・政策医療に係る研究機能 ・研究論文数 (国立ハンセン病療養所) 入所者の意思に反して退所、転園させることなく、終生の在園を保障するとともに、社会の中で生活するのと遜色ない水準を確保するため、入所者の生活環境及び医療の整備を行うよう最大限努める。 |
国の医療政策として担うべき医療(政策医療)について、高度先駆的医療や他の設置主体では対応困難な医療等に関し、具体的な医療分野を設定する。その分野ごとに、施設の有する機能に応じて、診療・臨床研究・教育研修・情報発信の全国的なネットワーク(政策医療ネットワーク)を構築した上で、限られた経営資源の中で診療・研究機能の重点的な整備を行い、効率的かつ効果的な政策医療の実施体制の確立を図る。 | 「厚生労働省政策評価に関する基本計画」に基づく政策評価(施策目標「1−4−I 政策医療を着実に実施すること」)により評価 | 85,181,919 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 結核等感染症の発生・まん延の防止を図ること | 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」、「予防接種法」等に基づき、結核等感染症の発生・拡大に備えた事前対応型行政の構築、良質かつ適切な医療提供体制の充実を図るとともに、結核等感染症に関する調査研究体制や人材養成の充実等を図り、結核等感染症対策を総合的に推進することで、結核等感染症の発生・まん延の防止が図られること。 | 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」、「予防接種法」等に基づき、結核等感染症の発生・拡大に備えた事前対応型行政の構築、良質かつ適切な医療提供体制の充実を図るとともに、結核等感染症に関する調査研究体制や人材養成の充実等を図り、結核等感染症対策を総合的に推進すること。 | ・20歳から29歳までの新登録結核患者数(人) ・保健所が感染症発生動向調査の状況を取得できるまでの時間 ・細菌性赤痢の年間報告数 ・腸管出血性大腸菌(O157等)の年間報告数 ・特定感染症指定医療機関数 ・第一種感染症指定医療機関数 ・第二種感染症指定医療機関数 ・淋菌感染症報告数 ・性器クラミジア報告数 ・性器ヘルペス報告数 ・尖圭コンジローマ報告数 ・梅毒報告数 ・法に基づく予防接種の対象となる感染症の報告数とその死亡数 を指標として、総合的に評価 |
13,882,025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 治療法が確立してない特殊な疾病等の予防・治療等を充実すること | ・重症難病患者に対する適時適切な入院施設の確保 ・研究の着実な推進及び難病情報センター等による情報提供 |
地域によって体制整備の状況が異なる状況にあることから、引き続き各種事業を推進することによって、難病対策の一層の推進を図るとともに、難病患者及び家族の療養環境の向上を図るものである。 | ・難病医療拠点・協力病院数 ・難病情報センターへのアクセス件数 |
25,666,462 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ハンセン病対策の充実を図ること | ハンセン病患者・元患者に対する補償や和解の実施、ハンセン病療養所退所者にかかる退所者給与金等の事業、私立ハンセン病療養所の運営を行っていくとともに、ハンセン病療養所入所者と地域社会の住民との社会交流の実施、啓発資料の作成、ハンセン病資料館の運営及び拡充などを実施し、ハンセン病の正しい知識の普及啓発に努める。 | 政府広報、当省広報紙等及び社会福祉法人ふれあい福祉協会等による啓発普及事業などにより、ハンセン病に対する正しい知識の普及啓発を進めているところである。引き続き、ハンセン病に対する差別偏見の除去につなげられるよう、これからの施策の推進を図ることしている。 | 補償金支給日数 ・平均処理日数 ・啓発普及パンフレットの配布件数 ・ハンセン病資料館の入館者数 | 5,749,415 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | エイズの発生 ・まん延の防止を図ること | ・正しい知識の普及啓発及び教育 ・検査・相談体制の充実 |
政府広報、世界エイズデーを始めとする各種イベント、エイズ予防情報ネット等によるHIV・エイズにかかる正しい知識の普及啓発、補助事業による保健所等における検査・相談体制の充実強化及び連絡協議会等を通じた各自治体への指導。 | ・APIネット(エイズ予防情報ネット)へのアクセス件数 ・HIV抗体検査件数 ・保健所におけるエイズ相談受付件数 |
1,406,310 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 適正な臓器移植の推進等を図ること | 1.臓器移植法に基づく適正な臓器移植の普及・啓発を図ること 2.造血幹細胞移植の普及・啓発を図ること |
(臓器移植) [1]平成17年度には、ネットワークより、各医療保険の被保険者、警察署、郵政公社及び地方公共団体等に対し、臓器提供意思表示カード・シール等の備付けについて働きかけを行っている。また、移植医療に関する理解を深めるために、厚生労働省より、全国の中学校等に対し、臓器移植に関する教育用の普及啓発パンフレットを作成し、送付している。[2]毎年10月を「臓器移植普及推進月間」と位置付け、各都道府県等の協力の下、国民大会を実施するなど、重点的に、普及啓発事業を展開している。 (造血幹細胞移植) [1]造血幹細胞移植のうち、骨髄移植については(財)骨髄移植推進財団が普及啓発・連絡調整等のあっせん業務を行っている。さい帯血移植については、全国で11のさい帯血バンクがさい帯血の採取・分離・保存を行っており、各バンクの連合体である日本さい帯血バンクネットワークがホームページ上で保存さい帯血の公開や普及啓発を行っている。[2]毎年10月を「骨髄バンク推進月間」と位置付け、各都道府県等の協力の下、重点的に普及啓発事業を展開している。[3]平成17年3月と9月に骨髄ドナー登録の登録要件を変更(対象年齢の拡大等)したことから、厚生労働省及び骨髄移植推進財団より、地方公共団体等に対し、当該変更に係る周知及び普及啓発活動に対する協力依頼を行っている。 |
移植件数(臓器、骨髄、さい帯血)、骨髄ドナー登録者数、保存さい帯血公開個数、臓器提供意思表示カード・シールの配布枚数。 | 2,359,374 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 原子爆弾被爆者等を援護すること | 被爆者の健康の保持・増進を図ること。 | 実施主体である都道府県に対し、事務監査指導を徹底するとともに、国においても被爆者施策の充実を図る。 毒ガス障害者の声を直接聞いている広島県、福岡県、神奈川県(実施主体)との連絡等を密に行うこと。 |
被爆者健康診断の受診率により評価する。 | 152,717,134 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 有効性・安全性の高い新医薬品・医療機器の迅速な承認手続きを進めること | (1)新医薬品・医療機器の優先審査を進めること (2)標準事務処理期間内に処理すること (3)リスクの低いものについて基準を定めて策定する第三者認証基準について、その総数が前年度を上回るものとすること |
(1)優先審査が遅滞なく行われるよう、優先審査調整役を設置 (2)審査担当者の計画的な増員、審査担当者の質の向上を図るための外部機関を活用した研修、中期計画の設定 (3)第三者認証基準の作成 |
(1)優先審査承認品目の割合、優先審査適用品目医薬品の審査期間 (2)申請件数、処理件数、標準事務処理期間(審査事務処理期間)、新医薬品の審査期間及び承認件数、新医療機器の審査期間及び承認件数、(独)医薬品医療機器総合機構における審査部門の職員数 (3)第三者認証基準作成総数、第三者認証機関による認証品目数 上記の指標を用いて、総合的に評価する。 |
77,772 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 医薬品・医療機器の品質確保の徹底を図るとともに、医薬品等の情報提供に努めること | (1)製造所、薬局等への立入検査を徹底すること (2)不良品の回収を徹底すること (3)医薬品や医療機器等の品質、有効性、安全性に関する情報を充実させ、医薬品医療機器情報提供ホームページへのアクセス件数を前年度より増加させること |
(1)薬事法に基づいた監視指導を行うため、全国で3,590名(平成17年4月1日現在)の薬事監視員を任命している。 (2)常時監視指導、一斉監視指導により立入検査を行っている。 (3)都道府県、保健所設置市又は特別区が実施する薬事監視指導業務についての技術的助言として、薬事監視指導における指導事項、違反に対する措置方法等を示している。 また、医薬品等の回収に関する通知を発出し、回収の基本的な考え方、危惧される健康被害の程度による回収のクラス分類、回収情報の概要を全てインターネットにより公開すること等を明示した。 (4)情報を必要とする医療関係者、患者等へ提供される手段として、独立行政法人医薬品医療機器総合機構が「医薬品医療機器情報提供ホームページ」により医薬品等の品質、有効性及び安全性に関する情報を提供している。 また、医薬品等の添付文書については、階層的により詳細な情報へのアクセスや改訂情報の希望者へのメール提供を行う医薬品医療機器情報配信サービスを平成17年8月から開始した。 |
(1)立入検査件数と指導等件数 (2)自主回収の件数(監麻課) (3)医薬品医療機器情報提供ホームページへのアクセス件数 (4)医薬品の使用上の注意の改訂件数(安対課) 上記の指標を用いて、総合的に評価する。 |
105,741 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 医薬分業を推進すること | 地域単位での医薬分業を推進すること | 各都道府県の二次医療圏ごとに医薬分業計画を策定するとともに、医薬分業推進支援センターの施設・設備整備や薬局機能評価にかかる事業等必要な補助を行っている。また、医薬分推進指導者講習会を開催し、医薬分業計画に盛り込まれた施策の円滑な実施を図る。 | (1)地域ごとの分業計画整備率 (2)医薬分業率(全国・地域別) 上記の指標を用いて、総合的に評価する。 |
12,677 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 血液製剤の国内自給の推進を図ること | (1)効果的な献血の普及を推進し、年次計画による原料血漿確保目標量を確保すること (2)輸血用血液製剤の国内自給を維持し、血漿分画製剤の国内自給を推進すること (3)献血受入体制を整備すること |
(1)年次計画による「献血推進計画」及び「需給計画」の策定及びその推進 (2)業者報告による国内自給率の把握(血漿分画製剤) (3)採血事業者である日本赤十字社に係る環境整備(献血ルームの設置・改修、成分採血装置の整備等) |
(1)原料血漿確保量、原料血漿確保目標量、献血者数、献血量 (2)輸血用血液製剤の国内自給率、アルブミン製剤の国内自給率、免疫グロブリン製剤の国内自給率、血液凝固第VIII因子製剤(血液由来)の国内自給率 (3)採血出張所、成分採血装置数、献血ルームのベッド数 上記の指標を用いて、総合的に評価する。 |
269,031 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 血液製剤の使用適正化を推進すること | (1)需給動向を調査すること (2)使用指針等を策定すること |
(1)医療機関における血液製剤の使用実態等を把握するための血液製剤使用実態調査の実施 (2)血液製剤の使用指針の策定、改訂及び普及 (3)血液製剤使用適正化推進方策調査研究事業の実施及びその成果の周知 |
(1)血液製剤使用量 (2)血液製剤供給量 (3)使用指針等策定の進捗状況 上記の指標を用いて、総合的に評価する。 |
19,341 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 血液製剤の安全性の向上を図ること | (1)採取したすべての血液について定められた各種抗体検査等を実施すること (2)複数回献血を推進すること |
輸血医療安全性を確保するため、検査体制の一層の充実を図るとともに、問診技術の向上及び受付時における本人確認の厳格化を徹底する。また、複数回献血者の確保を図るため、各血液センターに複数回献血クラブを設置するとともに、献血不足時において既に登録されている献血者に対して献血の依頼を行い、実際に献血に協力された方について交通費相当の図書券等を提供することで複数回献血者を確保し、複数回献血回数の増加を図る。 | (1)検査項目数 (2)検査実施率 (3)献血者の年間献血回数 上記の指標を用いて、総合的に評価する。 |
37,649 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 希少疾病ワクチン・抗毒素及びインフルエンザワクチンの安定供給を図ること | (1)国家買上げ及び備蓄を実施すること (2)需要調査及び需要予測を行うこと (3)新型インフルエンザワクチン株の開発を行うこと |
(1)国は、外来伝染病用としてコレラワクチンを、緊急治療用として乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン、乾燥ガスえそウマ抗毒素及びジフテリアウマ抗毒素等をそれぞれ買上げ、備蓄・供給している。これらを全国9カ所の医薬品メーカー等に保管し24時間態勢で緊急時の供給要請に対応できる体制を確保している。 (2)厚生科学研究費において、インフルエンザワクチン需要予測のための調査を実施し、その調査結果を参考として、インフルエンザワクチン需要予測について検討を行い、これに基づき必要量のワクチン製造が行われている。 (3)ウイルス株の抗原性、免疫原性、増殖性、病原性、安全性等を検討し、新型インフルエンザワクチン株として適当と判断される株について製造株としての適格性を検証し、新型インフルエンザワクチン製造株の開発・製造及び試作ワクチンの品質管理検査を国立感染症研究所において行っている。 |
(1)供給要請本数と売払数 (2) 需要量と供給量 (3) 新型インフルエンザワクチン株の開発株数 上記の指標を用いて、総合的に評価する。 |
805,441 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 新医薬品・医療機器の開発を促進するとともに、医薬品産業等の振興を図ること | 質の高い医薬品・医療機器等の安定供給を確保する観点から、医薬品・医療機器に関する事業者の振興を図ること。 | ○医薬品・医療機器の研究開発に対する支援 医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構(平成17年4月より(独)医薬基盤研究所)の基礎研究推進事業や出融資事業、産官学連携の創薬等ヒューマンサイエンス総合研究事業、増加試験研究税制及び総額試験研究税制 等 ○治験の推進 治験拠点病院活性化事業 等 |
「厚生労働省政策評価に関する基本計画」に基づく政策評価(施策目標「1−9−I 医薬品・医療用具の製造業や販売業等の振興を図ること」により評価(平成18年度実績評価) 等 | 1,197,805 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 地域住民の健康の保持・増進及び地域住民が安心して暮らせる保健医療体制の確保を図ること | 地域住民の健康の保持・増進及び地域住民が安心して暮らせる保健医療体制の確保を図ること。 | 地域保健対策を推進するため、地域保健を担う人材の育成及び資質の向上を図るための研修の実施等。 | 保健師未設置又は1人設置市町村数、保健師中央研修及び健康危機管理保健所長等研修受講者数等 | 808,098 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 健康危機が発生した際に迅速かつ適切に対応するための体制整備 | 危機管理に対応するための組織を整備し、健康危機が発生した際に迅速かつ適切に対応するための体制整備を図る。また、テロ対策に係る公衆衛生上の情報交換や、国際協力について協議するため、世界健康安全保障イニシアティブに参加することにより、我が国を含む国際的な健康危機管理ネットワークの強化及びテロ対策の充実を図ることを目的とする。 | 厚生労働省の健康危機管理の基本的な枠組みを定めた厚生労働省健康危機管理基本指針等に基づき、関係部局における健康危機管理についての情報交換、迅速かつ適切な健康危機管理を行うための円滑な調整を行うため、健康危機管理調整会議及び幹事会を定期的及び随時に適切に開催する。 健康危機が生じた場合等に、必要に応じて、健康危機管理調整会議及び幹事会を緊急に招集・開催し、迅速かつ適切に対応を図る。 地方自治体等の関係機関を含めた健康危機管理体制の確保を図るため、テロリズムを含む健康危機管理対策をテーマとした図上訓練を実施する。 |
「厚生労働省政策評価に関する基本計画」に定める施策目標において設定された、実績目標を踏まえ、健康危機管理調整会議等の定期及び随時開催、健康危機管理対策をテーマとした図上訓練の実施などを測定指標とし、実績評価方式により総合的に評価することとする。 | 14,744 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 食中毒等食品による衛生上の危害の発生を減らし、食品の安全性の確保を図ること | [1]食中毒発生の減少[2]HACCPによる衛生管理の普及[3]食品等の違反率の減少[4]BSE対策を含めたと畜場の衛生対策 | 食中毒の被害拡大防止、迅速な原因究明を実施することにより、同様の原因による食中毒の再発を未然に防止すること。 食品製造施設に対し、国際的に導入が進んでいる総合衛生管理製造過程(HACCP)システムの適正な推進。 都道府県等の食品衛生監視員に対して食品及び誇大広告等の表示、検査及び食中毒処理等の最新かつ高度な知識を習得させること。 と畜場においてBSE対策を講ずること。 |
[1]食中毒統計を基礎に施策に対応した健康被害発生数 [2]業種毎の総合衛生管理製造過程承認取得率 [3]食品の違反率 [4]BSE検査の実施状況(頭数) |
272,571 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 国民の健康を守るため、輸入食品の安全性の確保を図ること | [1]モニタリング検査計画の達成率[2]遺伝子組換え食品の国際規格策定の進捗状況 | 多種多様な輸入食品等の食品衛生上の状況について幅広く監視し、違反が発見された場合には輸入時の検査を強化するなどの対策を講じること。 国際食品規格の策定を行うコーデックス委員会において、遺伝子組換え食品の安全性の確保に関する問題等を取り扱う「バイオテクノロジー応用食品特別部会」の議長国として、平成17年度から4年間で国際的な規格等の策定を行うこと。 |
[1]モニタリング検査計画に基づく『モニタリング検査』の達成率(%) [2]国際規格策定の進捗状況(%) |
9,017,185 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 食品添加物の規格基準や残留農薬基準の整備等を通じ、食品の安全性の確保を図ること | [1]既存添加物の規格設定[2]残留基準が設定されていない農薬等が残留する食品の流通等を原則禁止する制度(いわゆるポジティブリスト制度)の導入 | 既存添加物について、毒性試験等による科学的な安全性確認を行い、問題のある既存添加物については使用を禁止する等、早急に安全性試験を実施すること。 残留基準が設定されていない農薬等が残留する食品の流通等を原則禁止する制度(ポジティブリスト制度)の導入を踏まえ、計画的に国際基準等を参考として新たに設定した基準値の見直しと分析法の整備を図ること。 |
[1]「既存添加物の規格数(品目)」 [2]「残留基準設定農薬数」、「食品に残留する農薬等の暫定基準案(品目)」 |
1,681,935 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | いわゆる健康食品等について、広告・表示の適正化を図り、適切な情報の下で消費者がこれを選択できるようにすること | 健康保持増進効果等について著しく事実に相違する又は著しく人を誤認させるような表示を禁止することによって健康被害発生を未然に防ぐこと。 | 製造業者等に対して虚偽誇大広告等禁止制度、不適正表示の改善指導のための啓発指導を行うこと。 消費者に対して健康食品の適正な利用についての情報提供を行うこと。 |
「虚偽誇大広告違反に対する勧告数」、「健康食品等に対する健康被害報告数」 | 64,212 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 国民、特に青少年に対し、薬物乱用の危険性を啓発し、薬物乱用を未然に防止すること | 薬物乱用防止キャラバンカーについて稼働実績が前年度を上回るものとし、また、その他、マス・メディア等を活用し、啓発を行うこと | 薬物乱用防止キャラバンカー(全国8台)を学校や地域に派遣するとともに、「『ダメ。ゼッタイ。』普及運動」、「麻薬・覚せい剤乱用防止運動」など、各運動期間等において、各種啓発教材の配布等広報啓発活動を行っている。その他、ラジオ・テレビ等スポット放送、Jリーグ・プロ野球スタジアムでの啓発メッセージ放映、インターネット・ホームページ運営等を実施している。 | (1)薬物乱用経験者数 (生涯経験率) (2)啓発資材の配布実績 (3)薬物乱用防止キャラバンカーの稼働実績 (4)学校における薬物乱用防止教育への協力実績 上記の指標を用いて、総合的に評価する。 |
209,293 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 国内及び水際において、薬物事犯に対する取締りを徹底するとともに、違法ドラッグ(いわゆる脱法ドラッグ)対策を進めること | (1)国内外の関係機関と協力し、不正な麻薬、覚せい剤等を押収すること (2)違法ドラッグ(いわゆる脱法ドラッグ)の取締りを徹底すること |
地方厚生局麻薬取締部において、薬物対策関係省庁との連携の下、警察・税関等と積極的に情報の共有化を図り、密売者や乱用者に対する徹底的な取締りを実施している。 また、国連麻薬委員会等の薬物関係の国際会議に参加し、海外の薬物情勢の情報交換等を実施するとともに、外国捜査機関と積極的に情報交換を行っている。 違法ドラッグ(いわゆる脱法ドラッグ)については、薬事法に抵触するおそれがあることから、アダルトショップ等での販売やインターネット上の広告等の、監視・指導等を行い、取締りを行っているほか、麻薬等と併せて啓発活動も実施している。 また、違法ドラッグのうち、有害性が立証されたものについては、速やかに麻薬に指定し、麻薬及び向精神薬取締法による厳しい規制の対象とすることとしている。 |
(1)薬物事犯の検挙件数 (2)薬物事犯の検挙人数 (3)主な薬物の押収量 (4)インターネット監視による警告件数 上記の指標を用いて、総合的に評価する。 |
83,239 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 薬物依存・中毒者の治療と社会復帰を支援すること | 薬物依存・中毒者に対し相談・指導を行うことにより、薬物事犯の再犯者数について前年度に比べ低下を図ること | 昭和62年より覚せい剤乱用の未然防止対策の一環として、覚せい剤相談窓口事業が実施されており、各都道府県の保健所等に相談窓口を開設し、地域住民からの覚せい剤に関する相談等に応ずることとしていたが、平成11年度より名称を薬物相談窓口事業と改称し、薬物乱用の予防啓発の観点から、薬物に関する一般的な相談に応ずることとし、精神保健福祉センターでの相談業務も開始した。精神保健福祉センターでは、保健所等では対応が困難な精神保健福祉に関する複雑困難な内容の相談に対する指導をはじめ、[1]技術指導及び技術支援、[2]薬物関連問題に関する知識の普及、[3]薬物関連問題に関する家族教室の開催、[4]個別相談指導、を実施することにより、薬物関連問題の発生予防、薬物依存者の社会復帰の促進等を図っている。 さらに、全国6ブロックにおいて麻薬中毒者相談員や精神保健福祉センター職員などを集めた「薬物中毒対策連絡会議」を開催し、薬物依存・中毒者の治療・社会復帰に関わる諸機関の専門家間の意見交換等を行い、連携強化を図っている。 |
(1)薬物相談窓口における相談件数 (2)薬物事犯の再犯率(覚せい剤) 上記の指標を用いて、総合的に評価する。 |
8,116 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 安全で質が高い水道の確保を図ること | 1.水質基準適合率を100%にすること 2.異臭味被害率を平成16年度から5年で半減すること |
・水質検査計画の策定の義務づけ ・水質に関する情報の周知徹底 ・立入検査及び指導監督の充実 ・高度浄水施設等の整備に対する国庫補助 |
・水質基準適合率の算出 ・異臭味被害率の算出 ・上記の指標を用いて総合的に評価する |
107,542,126 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 災害に強い水道の整備など水道水の安定供給を図ること | 1.水道事業の広域化を図ること 2.基幹施設及び基幹管路の耐震化率をそれぞれ100%とする等、災害対応力を強化すること |
・水道広域化施設の整備に対する国庫補助 ・各種緊急時水源確保に対する国庫補助 ・耐震化及び地震対策に関する技術的指導 |
・広域水道受水人口の算定 ・基幹施設及び基幹管路の耐震化率の算出 ・上記の指標を用いて総合的に評価する |
107,542,126 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 未普及地域における水道水の整備を図ること | 1.水道未普及地域の解消に向け、水道未普及人口が前年度を下回るようにする。 | ・未普及地域への給水地域拡大の要件緩和 ・有害物質に関する整備に対する国庫補助 |
・水道普及人口の算定 ・上記の指標を用いて総合的に評価する |
107,542,126 | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 毒物・劇物の適正な管理を推進すること | (1)毒物・劇物営業者等に対する立入検査実施率を維持又は向上させること (2)違反が発見された毒物・劇物営業者等施設の確実な違反改善を図ること |
毒物・劇物を取り扱う事業者について毒物・劇物の適正な管理を推進するため、毒物・劇物監視員が毒物及び劇物取締法第17条の規定に基づき、毒物劇物営業者等に対して立入検査を実施し、事業者が法を順守し、毒物・劇物の適正な管理を行っているかどうかを確認する。 さらに、違反が発見された毒物劇物営業者等に対して、再立入検査や報告書の徴収を行い、違反の改善が行われたことを確認する。 |
(1)立入検査施行施設数 (2)登録届出施設数 (3)立入検査実施率、違反発見施設数、 (4)違反発見率 (5)違反改善率及び改善確認施設数 上記の指標を用いて、総合的に評価する。 |
11,537 | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 化学物質の毒性について評価し、適正な管理を推進するための規制を実施すること | (1)既存化学物質の国際安全性点検(平成17年度〜平成22年度において96物質)を推進すること (2)既存化学物質について、化審法における監視化学物質に指定すること |
国際的な場(OECD)に評価文書を提出することが決まっている既存化学物質、また既存化学物質のうち難分解性であり構造式から毒性が強いことが予想されるなど、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「化審法」という。)」に基づき監視下におく必要が高いものから、試験実施及び文献調査により、毒性に関する情報を収集する。人の健康に対する影響の評価については、「ラットを用いた28日間投与毒性試験」、「細菌を用いた遺伝子への影響を見るAmes試験」及び「ほ乳類細胞を用いた遺伝子変異原性試験」を実施する。その後、薬事・食品衛生審議会に対し意見聴取を行い、第一種監視化学物質あるいは第二種監視化学物質に該当するものにつき指定を行う。 | (1)国際安全性点検数 (2)監視化学物質の指定件数 上記の指標を用いて、総合的に評価する。 |
380,671 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 家庭用品の安全性を確保すること | 家庭用の安全確保マニュアルの策定を推進すること | 家庭用品による健康被害の未然防止対策として、「安全確保マニュアル作成の手引き」に少しでも多くの商品群を取り上げる必要がある。これまで、商品群ごとの手引き作成の際の基礎として総論的な内容を持つ「家庭用化学製品に関する総合リスク管理の考え方」を策定した他、防水スプレー、芳香・消臭・脱臭・防臭剤及び家庭用カビ取り・防カビ剤についての「安全確保マニュアル作成の手引き」を策定し、厚生労働省のホームページにおいて公表するとともに、通知により周知を図っている。 | 安全確保マニュアル作成の手引き策定数 上記の指標を用いて、総合的に評価する。 |
3,664 | ||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 生活衛生関係営業における衛生水準の確保及び振興を図ること | 生活衛生関係営業の経営の安定化・健全化の推進、衛生水準の向上。利用者・消費者の利益の擁護を図る。 | (財)全国生活衛生営業指導センター及び(財)都道府県生活衛生営業指導センターの経営相談事業、衛生指導等を積極的に支援する他、各業種ごとに組織された生活衛生同業組合が行う自主的活動を積極的に支援するとともに、小規模零細で経営基盤が脆弱な生活衛生関係営業者に対する国民生活金融公庫の長期かつ低利での融資。 | 各都道府県生活衛生営業指導センターが行った相談・指導件数、(財)全国生活衛生営業指導センターが行っている生活衛生関係営業調査・研究事業による生衛業界の現状把握、振興指針に基づく振興計画の認定状況・実施状況報告並びに標準営業約款登録の状況及び国民生活金融公庫による貸付件数。 | 1,746,063 | ||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 建築物衛生の改善及び向上等を図ること | 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づく国家試験の実施を円滑に行い、公衆衛生の維持及び向上に寄与すること。また、「シックハウス症候群」については、効果的な普及啓発を実施するとともに相談体制の整備を促進すること。 | 国民に対して直接、衛生に関する指導を行う各自治体の環境衛生監視員等を中心に必要な知識・情報等の提供及び助言。シックハウス対策については、厚生労働省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省及び環境省で連携して設置した「シックハウス対策省庁連絡会議」の効果的な活用を図ることとしている。 | 事業に関係する自治体職員等からの状況及び意見の聴取等。 | 21,655 | ||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 法定労働条件の確保・改善を図ること | 労働時間、安全衛生基準、最低賃金等の履行確保を図ること | 労働時間、安全衛生基準、最低賃金等の法定労働条件の履行確保を図るため監督指導を実施するとともに、労働者からの申告があればこれを受理し、これに対して監督指導の実施等により申告処理を行う。また、重大悪質な法違反が認められた場合に司法処分を行う。 | 年1回とりまとめている「労働基準法に基づく監督業務実施状況」等により評価している。 | 634,562 | ||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 賃金対策の推進を図ること | (実績目標1) 最低賃金制の適正な運営を図ること (実績目標2) 未払賃金の立替払制度の適正な運営を図ること |
(実績目標1) 最低賃金額はほぼ毎年改定されることから、都道府県労働局等において、市町村広報誌への掲載等を通じ周知啓発を図り、最低賃金の適正な運営を推進する。 (実績目標2) 未払賃金立替払制度は、企業倒産により賃金の支払を受けられないまま退職を余儀なくされた労働者に対し、未払賃金のうち一定範囲のものを国が事業主に変わって立替払するものであり、独立行政法人労働者健康福祉機構及び労働基準監督署等において、法令に基づき適正な事務処理に努めているところである。 |
(実績目標2) 立替払制度の運営状況(立替払件数、支給労働者数、立替払額等)により評価している。 |
17,725,668 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 事業場における安全衛生水準の一層の向上を図ること | ・労働災害による死亡者数の減少傾向を堅持するとともに、年間1,500人を大きく下回ることを目指し、一層の減少を図ること ・計画期間中における労働災害総件数を20%以上減少させること ・安全衛生に関する自主的な取組を推進すること ・小規模事業場に対する安全衛生水準向上の支援を図ること |
第10次労働災害防止計画において、引き続き労働災害防止に関する総合的計画的な対策を推進すること。 | 総合評価 | 3,425,274 | ||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 産業安全水準の一層の向上を図ること | ・建設業における労働災害について前年度と比較し減少を図ること ・重点対象分野における労働災害防止活動の促進を図ること |
第10次労働災害防止計画において、引き続き労働災害防止に関する総合的計画的な対策を推進すること。 | 総合評価 | 780,983 | ||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 労働衛生対策の推進を図ること |
|
第10次労働災害防止計画において、引き続き労働災害防止に関する総合的計画的な対策を推進すること。 | 総合評価 | 1,555,956 | ||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 労災保険の安定的かつ適正な運営を行うことにより、被災労働者等の保護を図ること | 労災保険制度の財政を安定させ事業主の労働災害防止へのインセンティブを促進するため適切な保険料率を設定するとともに、労災保険給付の適正は給付を図ること。 | 労災保険料率の改定に係る基礎資料を公開するとともに、審議会での検討を経て、過去の保険給付実績に基づき、労災保険料率を改定する。 また、労働者災害補償保険法に基づき、労働者の業務上の事由又は通勤による負傷、疾病、障害、死亡等に対し、労働者やその遺族のために迅速かつ公正に必要な保険給付を行う。 |
労災保険財政の収支及び平均保険料率、各種保険給付の実績により評価を行う。 | 792,860,608 | ||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 被災労働者及びその家族の援護を図り、被災労働者の円滑な社会復帰を促進すること | 被災労働者の社会復帰の促進及び被災労働者並びにその家族の援護を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与すること。 | 支給対象者である被災労働者及びその家族に対して、迅速かつ適正に労災就学等援護費の支給、義肢等補装具の支給、アフターケアの実施等を行う。 | 労災就学等援護費の支給、義肢等補装具の支給、アフターケア実施の事業等の実績により、評価を行う。 | 8,559,517 | ||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 勤労者の財産形成の促進を図ること | 勤労者財産形成促進制度の活用促進を図ること。 | 財形貯蓄取扱機関、使用者団体、労働者団体等関係機関に対し、財形制度の活用促進の協力を要請し、周知・広報を行う。 | 勤労者財産形成促進制度の活用状況(財形貯蓄残高、財形融資残高)を把握する。 | 89,706 | ||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 中小企業における退職金制度の普及促進を図ること | 中小企業退職金共済制度の各制度において、中期計画期間(平成15年10月〜平成20年3月)に以下の被共済者数を新たに加入させること。
|
中期計画における加入目標を達成するため、関係官公庁及び関係事業主団体等との連携の下に、広報資料等による周知広報活動、各種会議・研修会等における加入勧奨、個別事業主に対する加入勧奨等の加入促進対策を実施している。 | 独立行政法人は、主務大臣から指示された中期目標を達成すべく業務を実施しており、評価委員会(第三者機関)が目標に沿った業務の実績を5段階で評価する。 | 7,991,268 | ||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 自由時間の充実等勤労者生活の充実を図ること | (実績目標1) 勤労者のボランティア活動への参加等自由時間の充実を図ること。 (実績目標2) サービスセンターの総会員数が前年度を上回ること。(平成16年度・約91万人) (実績目標3) 労働金庫の健全性のための施策を推進すること 各労働金庫に対し概ね2年に1回、検査を行い、労働金庫の健全性・適切性を確保する。 |
(実績目標1) 勤労者が希望に応じてボランティア活動に参加することができるように、事業主団体及びNPO・ボランティア関係団体が連携しつつ、ボランティア参加を希望する勤労者とその受入先とのマッチング、情報提供・相談活動、広報・啓発活動、企業担当者を対象としたセミナー、勤労者を対象としたガイダンスの開催、きっかけづくりとなる体験プログラム等の実施により、勤労者のボランティア活動への参加に向けての基盤整備を図る。 (実績目標2) サービスセンターによる会員拡大の努力はもとより、国もサービスセンター事業の促進及び事業の活性化を支援し、中小企業勤労者の総合的な福祉の充実を図る。 (実績目標3) 各労働金庫本・支店に対して立入検査を実施する。 |
(実績目標1) 勤労者マルチライフ支援事業参加者のボランティア活動に対する意識の変化 (参加者に対する意識調査を実施) (実績目標2) サービスセンターより会員数の報告を求めて集計し、前年度実績との比較を分析。 (実績目標3) 労働金庫に対する立入検査の実施状況及び労働金庫における健全性・適切性の状況を確認する。 |
1,354,755 | ||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 集団的労使紛争の迅速かつ適切な解決を図ること | [1]不当労働行為事件の迅速かつ的確な解決・処理を図ること、[2]労使紛争の早期かつ適切な解決を図ること | [1]不当労働行為事件救済制度において、迅速かつ的確な審査を行うことにより、不当労働行為事件の命令・決定や取下・和解による終結を図る。 [2]中央労働委員会があっせん、調停及び仲裁を行うことにより、労働関係の公正調整を図り、労働争議を予防し又はそれを解決する |
不当労働行為審査制度については、不当労働行為事件の係属・処理状況(前年繰り越し、新規申立、事由別終結件数)及び事件の処理日数(手段段階別)を、労働争議調整制度については調整事件に係る平均処理日数をそれぞれ客観的評価指標としつつ、それら事件に実効的な解決を勘案し総合的に評価する。 | 96,592 | ||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 労働保険の適用促進及び労働保険料の適正徴収を図ること | 労働保険の適用対象事業場を適正に把握し、適用を促進すること及び労働保険料の適正徴収の確保を図り、労働保険料収納率が前年度以上となること | 労働保険の適用促進を図るためには、未手続事業場の的確な把握を行うことが重要であり、都道府県労働局、労働基準監督署及び公共職業安定所間の連携を密にして、電話帳の消し込み(業種や地位を限定しての適用事業場リストとの突合)、事業主団体名簿の活用等、創意工夫を凝らした把握を行い、未手続事業場に対しては、地域別、業種別等の実態を踏まえ、中期的な展望に立った年次別の具体的な適用促進計画を策定すること等の手段がある。 労働保険料の適正徴収の確保のためには実際の事業場に立ち入り労働保険料算定基礎調査を実施すること、また未納の事業場に対して電話等で納入督励すること、それでもなお事業主が納付しない場合は滞納者の財産を差し押さえ、その財産を換価してその代金をもって労働保険料等に充当を行うこと等の手段がある。 |
労働保険の適用促進については未手続事業保険関係成立件数から労働保険の未手続事業場に対して有効的な施策を講じ、一定の未手続事業場が労働保険の新規適用を受けているか評価を行い、労働保険の適正徴収の確保については労働保険料の収納率により評価を行う。 | 1,503,541 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 公共職業安定機関における需給調整機能を強化すること | [1] セーフティネットとして、きめ細かな職業相談・職業紹介を実施すること [2] ハローワークインターネットサービスにより求人情報、労働市場情報等の提供を図ること [3] 求人年齢制限の緩和を図ること [4] 適切な職業訓練受講指示を行うこと [5] 失業等給付受給者が求職活動のノウハウを習得できるようになること [6] 早期再就職に向けた個別支援の推進を図ること [7] ハローワークにおける正社員就職増大対策を推進すること [8] 子育てをしながら早期に再就職を希望する者に対する就職支援を実施すること [9] 再チャレンジプランナーによる中高年求職者等の就職支援に関すること |
[1]公共職業安定所において、積極的な求人開拓によって求人の確保に努めるとともに、個々の求人・求職者のニーズにあったきめ細かな職業相談・職業紹介を実施し、労働市場における需給調整機能の強化を図る。 [2]急速に普及してきているインターネット技術を活用する等により、求職者や求人者に対し、求人情報等の提供を行う。 [3]官民の職業紹介機関の窓口や地域の経済団体、マスメディア等への働きかけを通じた事業主への周知・啓発の他、平成16年12月に施行された改正高年齢者雇用安定法により、募集・採用時に年齢制限を行う場合の理由明示が義務づけられたことを契機として、求人事業主に対する求人開拓や求人受理の際の指導等を強化する。 [4]求職者の技能、知識等と労働市場の状況から判断して、職業訓練を受けさせることが適職に就かせるために必要であると認められる者に対して、公共職業安定所長が職業訓練の受講指示を行う。 [5]各公共職業安定所が、雇用保険受給者に対して雇用保険受給説明会等を利用し、就職支援セミナー開催の周知を徹底し、就職支援セミナーを積極的に実施することにより、雇用保険受給者に求職活動のノウハウを習得させ、早期再就職を促進する。 [6]再就職支援プログラムでは、対象者が原則として毎週1回早期再就職専任支援員(再就職ナビゲーター)と面談を行い、セミナー受講、訓練受講、求人への応募時期等求職者の今後の活動方法等の方向付けを実施する。 [7]正社員雇用のメリット等の周知により正社員求人の提出を促すとともに、求職者に対する企業説明会、面接会の実施等によるマッチング機能の強化、就職後の職場定着を支援する。 [8]マザーズハローワークにおいて、子育ての状況や職業上のブランクの長短等個々の事情に応じたきめ細かな職業相談・求人確保等を行うとともに、未設置県の主要なハローワークにおいても「マザーズサロン」を設置して同様のサービスを展開し、子育てする女性等に対する就職支援の充実を図る。 [9]ハローワークに「再チャレンジプランナー」を配置し、自ら再就職の実現に向けた計画の策定が可能な者に対しては、計画策定の助言等を行い、それが困難な者に対しては、キャリアの自己点検、能力再開発、求職活動のノウハウの付与等の総合的な支援計画を策定するとともに、必要な支援への誘導等を行うことにより、計画的な求職活動を支援する。 |
[1]職業紹介件数、就職件数、就職率、求人開拓数、雇用保険受給資格者のうち早期に就職した者の割合 [2]ハローワークインターネットサービスアクセス件数 [3]年齢不問求人割合 [4]職業訓練受講指示件数 [5]就職支援セミナーの受講者数 [6]再就職支援プログラム開始件数、再就職支援プログラムによる就職率、就職実現プラン作成件数、就職実現プランによる就職率 [7]正社員求人数、正社員求人充足率 [8]担当者制による就職支援を受けた重点支援対象者数、担当者制による就職支援を受けた重点支援対象の就職率 [9]再チャレンジプランナーによる就職率 |
13,017,272 | ||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 官民の連携により労働力需給調整機能を強化すること | 求人情報等へのアクセスの円滑化を図ること。 | 求人情報を充実させるため、参加勧奨等により参加機関を増やすとともに、求人情報等へのアクセスが円滑に行われるよう、必要に応じて環境整備等を行う。また、参加機関、利用者へのサポート体制の充実を図る。 | 運営状況に係る各種指標(アクセス状況、参加機関数、求人情報件数)を基とし、対前年同期等と比較検証すること等により、施策の有効性や浸透状況等を把握し評価する。 | 478,588 | ||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 中小企業、新規分野企業等における雇用機会を創出するとともに労働力の確保を図ること | 【中小企業労働力確保法に基づく各種助成措置等】 中小企業等における雇用機会を創出するとともに労働力の確保等を図ること。 【受給資格者創業支援助成金】 失業者の自立の促進を図ること。 【介護労働者雇用管理改善等援助事業等】 介護労働者法に基づく助成措置等により、雇用管理の改善等を図ること (平成17年度においては、 ○基盤人材確保助成金については最初の特定労働者を雇い入れた日から第2期助成金支給申請日の1年経過後までの1事業所当たりの雇用増加数(特定労働者除く)2人以上。 ○介護雇用管理助成金及び介護能力開発給付金については支給対象事業所において助成金等支給後1年経過した時点における助成金等支給時からの自己都合による離職率20%以下を目指して実施した。) |
【中小企業雇用管理改善助成金(平成17年度末で廃止)】 職業相談の実施に当たり、外部委託に要した費用の1/3を(1年分)を助成する。 【中小企業職業 相談委託助成金】 労働者の職場定着図るため、その雇用する労働者に対して、特にニーズが高いメンタルヘルス相談を含めた職業相談業務を外部の専門機関等に委託した場合、その実施に要した費用に相当する額の1/3(1年間分)助成する。 【中小企業基盤人材確保助成金】 新分野進出等に伴い、経営基盤の強化に資する労働者(基盤人材)を新たに雇い入れた場合に、当該基盤人材1人当たり140万円(当該基盤人材の雇入れに伴い雇い入れられた当該基盤人材以外の労働者(一般労働者)1人当たり30万円)を助成する(基盤人材5人を上限。一般労働者は基盤人材と同数まで)。 【中小企業人材確保推進事業助成金】 事業協同組合等の構成員たる中小企業者の雇用管理の改善を図るため、雇用管理の改善に関する調査研究等の事業を行った当該組合等に対して、当該事業の実施に要した経費の2/3相当額を、3年間で集中的に助成する。 【中小企業高度 人材確保助成金(平成15年5月末で廃止)】 新分野展開等に伴い、新たに受け入れた経営管理者・技術者など高度な人材の受け入れに要した費用の1/3を1年間助成する。 【中小企業雇用環境整備奨励金(平成15年5月末で廃止)】 労働環境改善又は福祉施設の設置・整備に要した費用及び雇入れ数に応じ、75〜1,500万円を助成する。 【「出会いの場」の開催】 独立行政法人雇用・能力開発機構及び職業安定機関が主体となって、新規・成長分野企業等を対象とした各種情報提供を行うとともに、当該企業等への就業を希望する求職者との面接会を開催する。 【受給資格者創業支援助成金】 雇用保険の受給資格者自らが事業を起こし、事業開始後1年以内に雇用保険の適用事業主となった場合に、その創業に係る経費の1/3(上限200万円)を助成する。 【介護労働者雇用管理改善等援助事業等】 助成金の周知・利用促進、相談援助事業の拡充・周知の強化等。 |
中小企業労働力確保法に基づく各種助成金の支給決定人数・支給決定金額、雇用創出セミナー参加者に対するアンケート結果、出会いの場参加者に対するアンケート結果、雇用管理相談業務利用者等に対するアンケート結果、介護労働法に基づく各種助成金の支給決定件数・支給決定金額、受給資格者創業支援助成金支給決定件数・支給決定金額等により評価を行う。 助成金を受けた一定期間経過時点までの労働者増加数又は自己都合離職率や、雇用管理改善援助事業として行われた各種相談後における自己都合離職率等。 |
12,971,633 | ||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 事業活動の縮小を余儀なくされた企業における雇用の維持・安定を図ること | 労働者の失業の予防を図ること。 | 景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により一時的に事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、事前に休業規模等を計画した届出を行い、その雇用する労働者に対し休業、教育訓練又は出向を実施し、支給申請をした場合、雇用調整助成金を支給し、支払った賃金等の一部を助成する。 | 雇用保険データにおける雇用保険の被保険者数と本助成金利用事業所の雇用保険被保険者数のうち、1年後に事業主都合で離職した被保険者の割合及び平成13年10月1日時点を基準として、平成16年3月31日までに消滅した雇用保険データにおける事業所数と本助成金利用事業所数の消滅割合により評価を行う。 | 2,320,515 | ||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 円滑な労働移動を促進すること | 【再就職援助計画・労働移動支援助成金】 事業規模の縮小等に伴い、離職を余儀なくされる労動者の円滑な再就職を促進すること。 【出向・移籍支援業務】 事業主に対して出向等に関し、事業主の相互協力の下に必要な情報の提供、相談等を行うことにより、労働力の産業間移動の円滑化を図る。 【ハローワークインターネットサービスシステム運営費】 ハローワークインターネットサービスにより、求人情報、労働市場情報等の提供を図ること 【しごと情報ネット】 求人情報等へのアクセスの円滑化を図ること。 |
【再就職援助計画】 経済的事情により、一の事業所において、常時雇用する労働者について1か月の期間内に30人以上の離職者を生じることとなる事業規模の縮小等を行おうとする事業主に対して、最初の離職者の生ずる日の1か月前までに再就職援助計画を作成することを義務付けている。また、離職者が1か月に30人未満の場合であっても、任意に計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けることも可能。 【労働移動支援助成金】 再就職援助計画の認定を受けた事業主又は求職活動支援基本計画書を公共職業安定所長に提出した事業主が再就職援助計画等の対象者に対し、在職中からの求職活動や再就職、労働移動前後の教育訓練等を支援した場合に労働移動支援助成金を支給する。 【出向・移籍支援業務】 出向等に係る情報の収集・提供、相談実施による円滑な労働移動を推進するため、[1]各業界別の雇用動向及び見通しに関する情報の収集及び提供、[2]出向等による労働力の移動の希望、受入れ可能の状況等に関する情報の収集及び提供並びに相談等、[3]職業能力開発に関する情報の収集及び提供並びの相談、[4]事業主の行う雇用の安定のための諸活動に関する必要な援助の業務を行う。 【ハローワークインターネットサービスシステム運営費】 急速に普及してきているインターネット技術を活用する等により、求職者や求人者に対し、求人情報等の提供を行う。 【しごと情報ネット】 求人情報を充実させるため、参加勧奨等により参加機関を増やすとともに、求人情報等へのアクセスが円滑に行われるよう、必要に応じて環境整備等を行う。また、参加機関、利用者へのサポート体制の充実を図る。 |
【再就職援助計画】 【労働移動支援助成金】 再就職援助計画作成状況(認定事業所数・対象労働者数)、労働移動支援助成金支給決定人数・支給決定金額により評価を行う。 【出向・移籍支援業務】 出向・移籍の成立数により評価を行う。 【ハローワークインターネットサービスシステム運営費】 ハローワークインターネットサービスアクセス件数 【しごと情報ネット】 運営状況に係る各種指標(アクセス状況、参加機関数、求人情報件数)を基とし、対前年同期等と比較検証すること等により、施策の有効性や浸透状況等を把握し評価する。 |
4,978,917 | ||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 産業の特性に応じた雇用の安定を図ること | (建設労働者雇用改善) 各種研修及び助成制度が建設労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進を図る。 (港湾労働者雇用改善) 港湾労働者の雇用の改善等に関する措置を講ずることにより、港湾運送における良質な労働力を確保するとともに、港湾労働者の福祉の増進を図ること。 (林業雇用改善推進事業) 林業に関する職業理解の促進等により、林業労働者の雇用管理を改善する (農林業等就職促進支援事業) 農林業等への多様な就業を促進する。 |
(建設労働者雇用改善) 雇用管理責任者に対して必要な知識の習得及び向上を図るための研修を行う。また、教育訓練及び雇用改善等に取り組む事業主に対して、その取組みを促進させるため必要な経費を助成する。 (港湾労働者雇用改善) 港湾運送に必要な労働力の確保に資するため、港湾労働者派遣事業の運営を行う派遣元責任者に対し派遣元事業主における適正な雇用管理及び事業運営の適正化のための研修を行うとともに、港湾労働者の福祉の増進を図るため、雇用管理者に対して適正な雇用管理を行うための知識の習得及び向上を図るため研修を行う。 (林業雇用改善推進事業) 林業関係団体への委託により、林業就業に関する相談の実施、雇用情報の提供、職業講習等を実施し、林業に関する職業理解を促進するとともに、事業主等に対する研修等を実施し、雇用管理の改善を促進する。 (農林業等就職促進支援事業) 公共職業安定所に設置した就農等支援コーナー等により求人情報の提供、職業相談・紹介、農林業等関連各種情報の提供等を行い、農林業等への多様な就業を促進する。 |
(建設労働者雇用改善) 雇用管理研修等受講者数、建設業需給調整機能強化促進助成金利用事業主団体の紹介による就職件数、建設雇用改善助成金支給決定件数及び支給決定金額により評価する。 (港湾労働者雇用改善) 雇用管理研修の受講者数、派遣元責任者研修の受講者数、常用港湾労働者の就労割合により評価する。 (林業雇用改善推進事業) 林業事業体共同説明会参加者の就職率、職業講習会・就職ガイダンス参加者の就職率、雇用管理改善セミナーの開催状況を把握することにより、実績を評価する。 (農林業等就職促進支援事業) 就農等支援コーナーの相談件数と農林漁業労働者の充足率を把握することにより、実績を評価する。 |
6,340,273 | ||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 高年齢者の雇用就業を促進すること | [1]高年齢者等の雇用の安定等に関する法律改正を踏まえ、事業主に対する指導・援助を推進することにより、65歳までの雇用の確保を促進すること [2]中高年齢者の再就職の促進を図ること [3]高年齢者の意欲・能力に応じた多様な社会参加の促進を図ること |
[1]300人以上規模企業のうち65歳以上の高年齢者雇用確保措置を講じる企業割合、[2]原則として希望者全員について65歳までの雇用を確保する企業割合、[3]指導・援助の実施件数、[4]継続雇用制度奨励金支給決定件数及び金額、[5]再就職援助計画書交付者数、[6]移動高年齢者等雇用安定助成金の支給決定対象者数及び金額、[7]中高年齢者トライアル雇用事業の試行雇用開始者数、[8]シルバー人材センター会員の就業延人員、[9]高年齢者等共同就業機会創出助成金の支給決定件数及び金額、[10]セミナー等の参加企業から、「70歳までの雇用や高年齢者雇用確保措置の充実等の具体的な検討に役立つ」と回答を得た割合 | [1]300人以上規模企業のうち65歳以上の高年齢者雇用確保措置を講じる企業割合、[2]原則として希望者全員について65歳までの雇用を確保する企業割合、[3]指導・援助の実施件数、[4]継続雇用制度奨励金支給決定件数及び金額、[5]再就職援助計画書交付者数、[6]移動高年齢者等雇用安定助成金の支給決定対象者数及び金額、[7]中高年齢者トライアル雇用事業の試行雇用開始者数、[8]シルバー人材センター会員の就業延人員、[9]高年齢者等共同就業機会創出助成金の支給決定件数及び金額、[10]セミナー等の参加企業から、「70歳までの雇用や高年齢者雇用確保措置の充実等の具体的な検討に役立つ」と回答を得た割合 | 49,827,997 | ||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 障害者の雇用を促進すること | 障害者に対するきめ細かな相談、職業紹介等を実施することを通じて障害者の就職の促進を図ること(平成18年度において、17年度を上回る就職件数を確保することを目指す。また、平成18年度の障害者試行雇用事業の試行雇用開始者数を6,000人、常用雇用移行率を少なくとも8割以上確保することを目指す。) | 障害者雇用に係る事業主支援・援助の実施を通じて障害者の働く場の整備を図ること,公共職業安定所において、障害者の方を中心に相談する窓口を別途設けるなどケースワーク方式で、きめ細かな職業相談・職業紹介を行うほか、下記の事業を実施する。 [1]障害者試行雇用事業(トライアル雇用事業) 実際の職場に障害者を短期の試行雇用の形で受け入れてもらい、事業主の障害者雇用のきっかけづくりを積極的に推進す ることにより、常用雇用への移行を促進する。公共職業安定所の紹介により、試行雇用を実施する事業主に対して、奨励金を支給する。 [2]障害者就業・生活支援センター事業 地域の障害者の職業生活における自立支援を図るため、身近な地域において雇用、保健福祉、教育等の関係機関のネットワークを形成し、障害者に対して日常生活上の相談と併せて就業面での相談等を一体的に行う支援事業を実施する。 |
新規申込件数、有効求職者数、就職件数、障害者試行雇用の開始者数、常用雇用移行率、障害者就業・生活支援センター事業における相談件数等 | 2,304,333 | ||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 若年者の雇用を促進すること | 若年者の雇用を促進すること | 若年者の職業意識啓発を図ることとして、ハローワークでは、在学中の早い段階から、高校、大学等各段階において学校と連携した職業意識形成支援・啓発を図るため、企業人等働く者を講師として学校に派遣し、職業や産業の実態、働くことの意義、職業生活等に関して生徒に理解させ自ら考えさせるキャリア探索プログラム等を実施する。 新規学卒者に対する就職支援を実施し、その円滑な就職を図ることして、高校生については、ハローワークと学校が連携しながら、求人の開拓、職業相談、就職面接会の実施等により、新規卒業者の円滑な就職を図る。大学生等については、学生職業センター等において就職に関する情報の提供、職業相談、職業紹介等を行い、円滑な就職を図る。 若年失業者対策の推進を図ることとして、職業経験、技能、知識等の不足から就職が困難な若者を一定期間試行的に雇用する事業主に対し奨励金を支給することを通じ、企業の求める能力等との水準と若年求職者の現状の格差を縮小しつつ、その適性や業務遂行可能性を見極め、その後の常用雇用への移行を図る。 |
キャリア探索プログラムの参加生徒数を28万人程度確保することや、新規高卒者及び大学新規卒業者の就職内定率を前年度より上昇させること、また、若年者トライアル雇用事業の常用雇用移行率80%を確保する等の各施策の実施状況を把握し、適切な評価を行うこととする。 | 11,181,103 | ||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 外国人労働者の就労環境の整備を図ること | 外国人求職者等を対象に、職業相談、職業紹介等を適切に実施し、外国人求職者等の就職及び雇用の安定を図るとともに、事業主に対し、外国人労働者の就労に当たって適切な雇用・労働条件を確保するための施策を実施することにより、啓発指導、雇用管理援助等を推進し雇用管理の改善を図ること | 外国人求職者等の特性に応じた綿密な職業相談・紹介等を適切に実施する。また、外国人労働者の就労に当たって適切な雇用・労働条件を確保するため、事業主に対する啓発指導、雇用管理援助等を推進し雇用管理の改善を図る。 | 求職件数、相談件数、就職者数、就職率等 | 467,572 | ||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 就職困難者等の雇用の安定・促進を図ること | 【特定求職者雇用開発助成金】 就職困難者等の円滑な就職を図ること。 【日雇労働者等技能講習事業】 ホームレスの就業機会の確保を図ること。 【ホームレス等試行雇用事業】 ホームレスの雇用の促進を図る。 【ホームレス就業支援事業】 ホームレスの就業の促進を図る。 【母子家庭の母等トライアル雇用事業】 母子家庭の母等の就職の促進を図る。 【生活保護受給者等就労支援事業】 生活保護受給者及び児童扶養手当受給者の就労による自立の促進を図る。 【刑務所出所者等就労支援事業】 刑務所出所者等の就労による自立の促進を図る。 |
【特定求職者雇用開発助成金】 高年齢者、障害者その他就職が特に困難な者の雇用機会の増大を図るため、これらの者を、公共職業安定所又は有料・無料職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対し、特定就職困難者雇用開発助成金を支給する。 また、雇用失業情勢が厳しい場合に再就職援助計画対象者の早急な再就職を促進するため、厚生労働大臣が「雇用に関する状況が全国的に悪化したと認める」場合等に、再就職援助計画対象者(45歳以上60歳未満)を雇い入れる事業主に対し、緊急就職支援者雇用開発助成金を支給する。 【日雇労働者等技能講習事業】 日雇労働者及び自立支援センターに入所しているホームレスに対する技能講習を、ホームレス等の支援に関して専門的なノウハウを有する民間団体に委託して実施する。 【ホームレス等試行雇用事業】 ホームレス就業開拓推進員を活用した、事業主への制度周知、啓発活動及びホームレスの就業ニーズに応じた求人開拓を実施する。 【ホームレス就業支援事業】 全国でもホームレスが多数存在する地域において、就業意欲のあるホームレスを対象に、就業支援相談やホームレスの就業ニーズに応じた仕事の開拓・提供、職場体験講習を地方公共団体等で構成される協議会への委託により実施する。 【母子家庭の母等トライアル雇用事業】 子家庭の母等トライアル雇用を実施した事業主に対し、試行雇用奨励金を支給する。 【生活保護受給者等就労支援事業】 ハローワークが中心となって、福祉事務所と連携して、就労・自立の意欲が一定程度以上ある生活保護受給者及び児童扶養手当受給者に対して、個々の対象者の態様、ニーズ等に応じた就職支援を行う。 【刑務所出所者等就労支援事業】 刑務所出所者等に対する生活基盤整備、就労支援策等を総合的、一元的に実施し、これらの者の社会的自立を効果的に推進するとともに、ハローワークと刑務所及び保護観察所等との連携の強化を図るため、刑務所出所者等に対する就労支援を体系的に整備し、就労支援を強力に推進する。 |
【特定求職者雇用開発助成金】 就職困難者等の円滑な就職を図ること(平成17年度においては、特定求職者雇用開発助成金が対象者の雇用の増加に役立ったとする事業所の割合が90%以上となること 【日雇労働者等技能講習事業】 技能講習受講者数を把握し、評価する。 【ホームレス等試行雇用事業】 実施件数及びトライアル雇用を経由して就職した件数を把握し、評価する。 【ホームレス就業支援事業】 ホームレス就業支援事業により就業した者の数を把握し、評価する。 【母子家庭の母等トライアル雇用事業】 実施件数及びトライアル雇用を経由して就職した件数を把握し、評価する。 【生活保護受給者等就労支援事業】 本事業の支援開始者数、支援終了者数、就職者数を把握し評価する。 【刑務所出所者等就労支援事業】 本事業の終了者に占める就職者の割合及び支援を受けた者の数の実績を把握し、評価する。 |
31,655,296 | ||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 雇用保険制度の安定的かつ適正な運営及び求職活動を容易にするための保障等を図ること | ○ セーフティーネットとして財政が安定していること。 ○ 給付を適正に行うこと。 |
○ 雇用保険制度のうち、失業等給付は、労働者及び使用者から徴収される保険料と国庫負担とにより運営されているが、支出が収入を上回る場合には積立金を取り崩すこととしており、また、雇用情勢の急激な悪化による受給者の急激な増加により積立金の取り崩しによっても対処し得ない場合においても、弾力条項による保険料率の引き上げ等、必要な給付に支障を来さないような仕組みが制度化されている。 また、三事業についても、積立金に準じた雇用安定資金が設けられているとともに、弾力条項が設けられている。 ○ 雇用保険の失業等給付(求職者給付(基本手当等)、就職促進給付(再就職手当等)、教育訓練給付及び雇用継続給付(高年齢雇用継続給付、育児休業給付及び介護休業給付)については、全国の公共職業安定所において支給事務を実施しており、法令等に基づきその適正な給付に努めているところである。 |
○ 失業等給付の収支バランス ○ 雇用保険三事業の収支バランス ○ 雇用保険の適用状況 ○ 失業等給付の給付状況 |
1,678,347,506 | ||||||||||||||||||||||||||||||
62 | キャリア形成支援システムを整備すること | 1 キャリア形成支援コーナー等を拠点として、労働者等に対し、キャリア形成に係る相談援助・情報提供を行うこと等により、労働者個人ごとのキャリア形成を促進すること。 2 キャリア形成促進助成金を通して、労働者の自発的な能力開発を推進することにより、労働者個々人のキャリア形成を促進すること。 3 独立行政法人雇用・能力開発機構都道府県センター及び公共職業安定所に能力要件明確化アドバイザーを配置し、求人企業が求職者に求める能力の明確化を行うとともに、訓練受講者個々人の能力に即した訓練コースを設定し、求職者の再就職を促進すること。 |
1 キャリア形成支援コーナー等を拠点として、労働者等に対し、キャリア形成に係る相談援助・情報提供を行う。 2 事業主が事業内職業能力開発計画及びこれに基づく年間職業能力開発計画において、能力開発の目標及び内容を明確化し、これを労働者に周知した上で、職業訓練の実施、、自発的な職業能力開発の支援、職業能力評価の実施又はキャリア・コンサルティングの機会の確保を行った場合に助成を行う。 3 能力要件明確化アドバイザーを公共職業安定所及び独立行政法人雇用・能力開発機構都道府県センターに配置し、求人の職業能力要件の情報開示を推進するための相談支援業務を実施するとともに、求人者のニーズに即し、求職者の個々人の能力・適性等に応じた訓練コースのコーディネート等を実施する。 |
1 キャリア形成支援コーナー等における労働者に対する相談援助・情報提供件数 2 キャリア形成促進助成金支給対象人員数、支給額等 3 能力要件明確化アドバイザーの相談件数 |
9,430,093 | ||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 職業能力開発に関する情報の収集、整理及び提供の体制を充実強化すること | ・若年者に対するキャリア形成支援を総合的に行う中核的な拠点として「私のしごと館」を運営すること | ・各事業の毎月の利用者数の把握。 ・体験事業の毎月の稼働率の把握。 ・利用者に対するアンケート調査を四半期に一度実施し、利用の効果等について把握。 ・利用者のうち中高生に対する追跡調査を半期に一度実施し、自己理解、職業理解が進んだ、将来の就職に向けて何らかの行動を起こした等の具体的な変化があったかの把握。 ・利用者のうち求職者に対する追跡調査を四半期に一度実施し、就職に結びつく具体的行動を起こしたかの把握。 ・毎月の自己収入額の把握。 |
・各事業のサービス利用者数 ・各事業のサービス利用者に対するアンケート調査 |
1,078,152 | ||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 職業能力評価システムを整備すること | 1 民間における職業能力評価制度の構築を図ること 2 国による職業能力評価を受ける機会の確保を図ること |
1 企業内外の労働市場で共通的に通用する職業能力の評価基準を作成し、普及・活用の促進を図り、職業能力評価制度を構築する。なお、基準の策定にあたっては、業種別に産業界等との連携の下職務分析を行い、労働者に求められる職務遂行能力(知識・技能等)を体系的に整理し、それを基に職業能力評価基準として整備するものとする。 2 職業能力開発促進法に基づき、労働者の有する技能を一定の基準によって検定し、これを公証する制度である技能検定について、実施する職種や検定の内容につき、適宜見直しを行う。また、民間機関への試験業務の委託を拡大する等民間活力を活用する等により、技能検定の有用性を高め、制度の一層の普及を図る。 |
1 業種別職業能力評価基準の取組状況(業種数) 2 技能検定実施状況(受検申請者数)(人) |
2,510,666 | ||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 職業能力開発に必要な多様な職業訓練・教育訓練の機会の確保を図ること | 1 教育訓練給付制度について、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な教育訓練と認められるものについて、適切な講座指定等を行うこと 2 産学官連携の下で、職業訓練に係る地域の人材ニーズを把握し、これに応じた多様な職業訓練の機会の確保を図ること 3 キャリア形成促進助成金を通して、労働者の自発的な能力開発を推進することにより、労働者個々人のキャリア形成を促進すること 4 認定職業訓練を通して、事業内に合理的な訓練方法を導入し、必要な技能労働者を育成・確保するとともに、多様な職業訓練の機会を確保すること 5 全国団体認定訓練等特別助成金を通して、広域的に認定職業訓練を実施する中小企業団体に対して助成し、大規模な共同訓練体制の整備を推進するとともに、認定職業訓練を推進すること |
1 公的職業資格等に関する実態調査の実施等により、真に雇用へ効果のある講座の指定の更なる適正化を図る。また、インターネットによる指定講座の情報提供について、実績等の詳細情報を掲載することにより、適切な講座選択に資する情報を提供するとともに、アクセス件数により利用状況の把握にも努める。 2 地域の産業動向を踏まえた人材ニーズを把握するため、各都道府県における都道府県能力開発主管課、独立行政法人雇用・能力開発機構都道府県センター、労働局等と連携し、地域の産学官の関係者が参集する「人材育成地域協議会」の開催を実施する。また、これら地域の人材ニーズを踏まえ、離職者、在職者、学卒者の各訓練コースを設定し、多様な訓練機会の確保を図る。さらに、離職者訓練において、公共職業訓練施設内での施設内訓練、専修学校等での委託訓練に加え、大学・大学院、NPO、事業主等あらゆる民間教育訓練機関を活用した委託訓練を実施する。 3 事業主が事業内職業能力開発計画及びこれに基づく年間職業能力開発計画において、能力開発の目標及び内容を明確化し、これを労働者に周知した上で、職業訓練の実施、職業能力開発休暇の付与、長期教育訓練休暇制度の導入、職業能力評価の実施、キャリア・コンサルティング機会の確保を行った場合に助成金を支給する。 4 企業等における適正な職業訓練の実施を促進するため、事業主等が行う職業訓練であって公共職業訓練と同一の基準に適合して行われるものに対し、都道府県が認定を行うとともに、当該認定を受けた職業訓練を実施する中小企業事業主等に対して当該都道府県が助成を行った場合には、当該都道府県に対してその助成の一部を認定職業訓練助成事業費補助金として支給する。 5 広域的な団体の行う認定訓練を振興するため、広域的な団体の構成員たる中小企業の雇用する労働者を対象として認定職業訓練を実施する中小企業事業主の団体、又はその連合団体に対して全国団体等認定職業訓練特別助成金を支給する。 |
1[1] 教育訓練制度の指定講座数(参考指標) [2] 教育訓練給付対象講座検索システムへのアクセス件数 2[1] 離職者訓練受講者数 [2] 在職者訓練受講者数 [3] 学卒者訓練受講者数 3[1] 訓練給付金支給人数、支給額 [2] 能力開発支援促進給付金支給人数、支給額 [3] 能力評価推進給付金支給人数、支給額 [4] キャリア・コンサルティング推進給付金支給件数、支給額 [5] 中小企業雇用創出等能力開発助成金支給人数、支給額 [6] 地域人材高度化能力開発助成金支給人数、支給額 4[1] 認定職業訓練受講者数 [2] 認定職業訓練施設数 5[1] 全国団体認定訓練等特別助成金支給金額 [2] 助成対象広域団体数 |
7,608,349 | ||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 介護分野、環境分野その他の新規・成長分野における職業能力開発を推進すること | 1 新規・成長分野を中心に実践的な職業訓練コースの設定、実施を図ること 2 ホームヘルパー養成研修等の介護サービス分野の教育訓練を実施し、必要人材の育成を図ること |
1 地域の産学官の関係者が参集する地域人材育成推進協議会や公共職業安定所から地域の求人・求職状況、未充足求人内容等の情報を収集し、情報通信関連分野、介護福祉分野等の新規・成長分野を含め地域の人材ニーズに応じた訓練コースを設定・実施する。 2 (財)介護労働安定センターにおいて、離転職者等を対象にホームヘルパー養成研修等の介護サービス分野の教育訓練を実施する。 |
1[1]該当分野の離職者訓練受講者数 [2]うち介護・福祉分野訓練受講者数 [3]うち情報通信分野訓練受講者数 2 ホームヘルパー2級養成研修受講者数 |
1,090,781 | ||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ホワイトカラーの職業能力開発を促進すること | 1 生涯職業能力開発促進センターにおいてホワイトカラーに係る先端的な職業訓練コースの開発・展開を図ること 2 職業能力習得支援制度(ビジネス・キャリア制度)を通して、ホワイトカラーの専門的知識の段階的、体系的な知識の習得を推進すること |
1 ホワイトカラーの職業能力開発に関する中核的な拠点である生涯職業能力開発促進センターにおいて、先端的な職業訓練コースの開発・展開に資する情報の集積と産業界の課題に対応した実践的な教育訓練コース等の研究開発を実施するとともに、先導的、モデル的教育訓練コースを実施する。 2 ホワイトカラー労働者の業務の高度化、専門化が進む中、企業組織の枠組みを超えて通用しうる専門的な知識を体系化し、能力を評価するための試験を行うものである。 |
1 生涯職業能力開発促進センターにおける新たな職業訓練コースの開発・展開数 2 職業能力習得支援制度(ビジネス・キャリア制度)の講座受講者数及び合格者数 |
474,646 | ||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 若年者の職業能力開発を推進すること | 1 フリーター等若者が職業意識を高めるために活動できる拠点(「ヤングジョブスポット」)を大都市部に設置し、就職の動機付けやキャリア形成についての相談、情報交換及び職場体験などのグループ活動を支援すること 2 若年者に対するキャリア形成支援を総合的に行う中核的な拠点として「私のしごと館」を運営すること 3 日本版デュアルシステムの社会的定着を図ること 4 フリーター等若年者の職業意識啓発や職場におけるコミュニケーション能力、基礎的ビジネスマナー等、就職のための基礎能力の修得を図る講座の実施により、対象若年者の採用可能性を向上させること 5 若者の職業意識を啓発するための支援を行うこと 6 いわゆるニート等の若者を職業的自立へ誘導すること |
1 フリーター等若者が職業意識を高め、適職選択やキャリア形成を促すため、フリーター等若者が集中する大都市に「ヤングジョブスポット」を開設し、[1]支援対象者同士が職業に関する情報交換を行える場の提供、[2]職場見学、職場体験等、自主的なグループ活動の支援、[3]インターネット、ビデオ等を活用した職業に関する情報の提供、[4]適職選択、キャリア形成に関する相談等により、若者のキャリア形成支援を行う。 2 若年者を中心に様々な職業体験機会を提供するとともに、学校、企業、地域社会や他の若年者支援施設・機関とも連携しながら、職業に関する情報提供や職業生活設計に関する相談・援助を行い、キャリア形成を総合的に支援する。 3 公共職業訓練を活用したデュアルシステムを実施するとともに、民間教育訓練機関及び企業の取組を促進する施策の強化等を行う。 4 フリーター等に対し、民間事業者を活用して、職業意識啓発、職場におけるコミュニケーション能力、基礎的なビジネスマナー等の修得を図るための講座を10日間程度で実施する。 5 合宿形式による集団生活の中で生活訓練や労働体験等を通じて、職業人、社会人としての基本的能力の獲得、勤労観の醸成を図り、働くことについての自信と意欲を付与する若者自立塾を全国に30カ所設置する。 6 地方自治体を中心とした各関係機関への積極的な周知広報を行い、地域若者サポートステーションの利用促進を図る。 |
1 [1]ヤングジョブスポット来所者数 [2]来所者へのアンケート調査の結果ヤングジョブスポットが役に立っていると回答した者の割合 2 私のしごと館の実施する事業の対象者数 3 デュアルシステム訓練受講者数 4 就職基礎能力速成講座受講者数及び就職率 5 若者自立塾修了者の就職、訓練受講等への移行率 6 地域若者サポートステーションの利用者数、より就職に結びつく方向に変化した者の割合 |
11,294,461 | ||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 障害者等特別な配慮を必要とする人たちへの対応を推進すること | 1 一般校において受入が困難な障害者に対する職業訓練機会を提供し、職業能力の習得を通じて障害者の雇用促進に資する。 2 一般の公共職業能力開発施設において職業訓練を受けることが困難な障害者に対しその能力に適応した職業訓練を実施し、障害者の就職の促進を図る。 3 企業、社会福祉法人、NPO、授産施設等の多様な委託訓練先を活用した障害者の態様に応じた多様な委託訓練を実施し、障害者の就職の促進を図る。 4 就職困難者等の職業訓練の受講促進を図ること 5 児童扶養手当受給者及び生活保護受給者の職業的自立の促進を図る。 |
1 一般の職業能力開発施設における障害者の受入数は、平成12年度の347人から一貫して増加している。 2 障害者職業能力開発校における職業訓練の受講者数は、平成14年度以降ほぼ横ばいで推移しているが、就職率については一貫して増加している。 3 平成17年度の障害者委託訓練の受講者数は平成16年度の3,110人を大きく上回る4,544人となっている。 4 本事業は民間教育訓練機関等へ委託して訓練を実施するものであり、訓練終了者の就職率向上を図るため、訓練終了後就職率に応じて訓練委託費を上乗せする仕組みを取り入れ、効果的な訓練を実施することへのインセンティブを設けて目標の達成を図るものである。 |
1 事業実施報告により受講者数、就職率 2 事業実施報告により受講者数、就職率 3 事業実施報告により受講者数、就職率 4 職業訓練の受講者数(訓練手当支給者数) 5 訓練受講者数、就職率 |
6,616,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 国際化に対応した職業能力開発を推進すること | 海外職業訓練に係る職業能力開発を促進すること | 中小企業の労働者に対して、海外派遣に当たって必要な異文化事情や現地の雇用・労働等に関する研修及び助言・指導等を行う。また、諸外国の雇用・労働関係法令や人事・労務・能力開発に関する最新情報及び海外勤務経験者が直面した事例等を情報提供する。 | [1] ホームページアクセス件数 [2] 国際情報センター入館者数 [3] 相談援助件数 [4] セミナー参加者数 |
786,984 | ||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ものづくり振興に係る環境を整備すること | 1 表彰の実施や競技大会などを開催することにより技能尊重気運の醸成を図ること 2 ものづくりに親しむ社会を形成しその基盤の上に熟練技能の一層の高度化を図ること 3 実践的な人材育成・技能継承の方法等についての情報提供・相談援助、技能継承に係る助成金の支給等の施策を実施することにより、各企業における技能継承の取組を促進すること |
1、2 技能五輪全国大会については、積極的な選手派遣となるよう、産業界のニーズ等も考慮した大会実施計画を策定し、参加選手の一層の技能向上を図るとともに、技能の重要性、必要性をアピールし、技能尊重気運の醸成を図る。 高度熟練技能者については、ホームページ等にて高度熟練技能者を必要としている中小企業等に対し高度熟練技能者のプロフィール等の情報を提供をするとともに、工業高校、公共職業能力開発施設等において高度熟練技能者による実技指導等を行う。さらに、また、ものづくり気運の醸成を図るため、全国主要都市においてシンポジウムや優れた技能者による実演を行う。 3 技能継承に関する総合的な情報提供・相談援助を行う「技能継承等支援センター」において、関係機関とも連携を図りつつ、技能継承の方法等についての情報提供・相談機能の強化を図るとともに、中小企業雇用創出等能力開発助成金による中小企業等における技能継承のための計画的な教育訓練の取組に対する助成等を行う。 |
1[1] 卓越した技能表彰者推薦者数、表彰者数 [2] 技能五輪全国大会参加者数、観客数 2[1] シンポジウム、フォーラムの開催数 [2] 技能五輪全国大会の金メダリスト等による実演実施数 [3] ものづくり体験教室の開催数 [4] 高度熟練技能者の派遣人日 [5] 強化訓練人日 [6] ホームページのアクセス件数 3[1] 情報提供・相談件数 [2] 助成金支給件数 [3] 助成金支給金額 |
980,626 | ||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 制度的・実質的に職場において男女均等取扱いが徹底されること | 企業において、男女均等取扱いを確保するとともにポジティブ・アクションの取組を促進すること | (1) 男女雇用機会均等法に違反する企業に対する是正指導を行うとともに、男女労働者間に事実上生じている格差を解消するための企業の積極的取組(ポジティブ・アクション)を促している。また、男女均等取扱いに関する女性労働者と事業主との間の個別紛争について、都道府県労働局長による助言、指導、勧告等により、その解決の援助を図っている。 なお、平成19年4月1日からは、改正男女雇用機会均等法に基づき男女双方への差別が禁止され、男性労働者も紛争の解決援助の対象になるとともに、セクシュアルハラスメントや母性健康管理措置についても援助の対象となる。 (2) 厚生労働省と経営者団体が連携して、広くポジティブ・アクションの普及を図っていくことを目的とし、「女性の活躍推進協議会」を設け、ポジティブ・アクションの普及促進のための活動を展開している。 (3) 各企業においてポジティブ・アクションの自主的取組を行う機会均等推進責任者の選任勧奨を行うとともに、都道府県労働局等を通して情報提供等を行い、企業におけるポジティブ・アクションの推進を図っている。 (4) 女性労働者の能力発揮の促進を図るため、ポジティブ・アクションを推進している企業に対し、「均等推進企業表彰」(厚生労働大臣賞及び都道府県労働局長賞)を行っている。 (5) 外部委託により、企業がポジティブ・アクションに効果的に取り組むための研修や企業に対する診断事業等を実施している。 (6) 外部委託により、「女性と仕事の未来館」を運営し、女性が就業面で能力を発揮するための支援を積極的に実施している。 |
(1) 都道府県労働局雇用均等室における是正指導の実施件数 (2) 都道府県労働局個別紛争解決の援助の実施件数 (3) 企業におけるポジティブ・アクションに取り組む企業割合 (4) ポジティブ・アクション普及促進セミナー参加者数 (5) 女性と仕事の未来館への来館者数 |
637,576 | ||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 職場におけるセクシュアルハラスメント防止対策が徹底されていること | セクシュアルハラスメント防止対策を推進すること | 男女雇用機会均等法第25条に基づく行政指導を行うとともに、防止対策を自主点検させ、取組の改善を促している。 また、外部への委託により、セクシュアルハラスメント防止のための具体的なノウハウを提供するための防止実践講習を開催している。 なお、平成19年4月からは、改正男女雇用機会均等法に基づき、セクシュアルハラスメントについても個別紛争の解決援助の対象とされることとなる。 |
(1) 都道府県労働局雇用均等室における是正指導の実施件数 (2) セクシュアルハラスメント防止実践講習参加者数 |
86,229 | ||||||||||||||||||||||||||||||
74 | パートタイム労働を魅力ある就業形態とすること | 成果目標は、パートタイム労働者の雇用管理の改善に向けた事業主の取組を促進し、短時間雇用管理者の選任数が前年度を上回ることである。 | 短時間雇用管理者の選任勧奨、パートタイム労働法の周知のための説明会の開催 | 短時間雇用管理者の選任数、パートタイム労働法の周知のための説明会等開催件数及び参加者数の把握 | 1,269,077 | ||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 在宅ワークを魅力ある就業形態とすること。 | 在宅ワークの健全な発展に向けて、ガイドラインの周知・啓発、能力開発等を図り、在宅ワーカースキルアップシステムのアクセス件数が前年度を上回ることである。 | 「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」の周知・啓発については、在宅ワークに仕事を発注している事業主に対しガイドラインに係る自主点検票を配布し、自主点検させる。 在宅ワーカーに対する相談事業、在宅ワーカースキルアップシステムについては、厚生労働省のホームページにおける情報の掲載、チラシ等の配布、地方公共団体及び関係機関の機関誌等への掲載等により周知を図り、利用を促している。 |
在宅ワーカーからの相談件数、在宅ワーカーのセミナー受講者数、在宅ワーカースキルアップシステムのアクセス件数 | 62,444 | ||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 育児・介護休業を取りやすく、職場復帰をしやすい環境を整備すること | 育児・介護休業制度等を定着させること。また育児・介護休業を取りたい人が全て休業を取得できるようにすること。 | 説明会などあらゆる機会をとらえて育児・介護休業法の内容の周知徹底を図るとともに、育児・介護休業制度等の定着を目的とし、制度規定状況を把握し、計画的な事業所訪問による行政指導を実施する。 また、仕事と家庭の両立を図りやすい環境の整備に取組む事業主に対して助成措置を行う。 |
・育児・介護休業制度を規定している事業所の割合 ・男女の育児休業取得率 |
3,716,825 | ||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 育児・介護をしながら働き続けやすい環境を整備すること | 勤務時間短縮等の措置を普及させること。 | 説明会などあらゆる機会をとらえて、事業主等に対し、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に係る勤務時間短縮等の措置についての周知徹底を行う。 また、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に勤務時間短縮等の措置を利用させた事業主に対して助成措置を行う。 |
・小学校就学の始期までの勤務時間短縮等の措置を規定している事業所の割合 | 111,950 | ||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 多様なニーズに対応できる保育サービスを確保すること | [1]延長保育実施ヶ所を平成21年度までに16,200ヶ所にすること。 [2]休日保育実施ヶ所を平成21年度までに2,200ヶ所にすること。 [3]乳幼児健康支援一時預かり事業の実施ヶ所を平成21年度までに1,500ヶ所にすること。 [4]一時・特定保育実施ヶ所を平成21年度までに9,500ヶ所にすること。 |
[1]延長保育促進事業(次世代育成支援対策交付金) [2]休日・夜間保育事業(保育対策等促進事業) [3]乳幼児健康支援一時預かり事業(次世代育成支援対策交付金) [4]一時・特定保育事業(保育対策等促進事業) |
各事業ごとに目標値を設定し、事業実施箇所数の把握により、評価を行う。 [1]延長保育実施ヶ所数 [2]休日保育実施ヶ所数 [3]乳幼児健康支援一時預かり事業の実施ヶ所数 [4]一時・特定保育実施ヶ所数 |
(40,534,025) | ||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 地域における子育て支援の充実を図り、子育て家庭を支援すること | 平成16年12月に策定された「子ども・子育て応援プラン」において、「次世代育成支援対策推進法に基づく市町村行動計画に掲げられた目標の実現を目指す」として、各事業ごとに平成21年度の目標の設定がなされている。 ・育児支援家庭訪問事業(全市町村で実施) ・ファミリー・サポート・センター事業(全国の市町村の約4分の1で実施) ・子育て短期支援事業(全国の児童養護施設、母子保健施設、乳児院の約9割(約6割)で実施) ・延長保育推進事業(全国の保育所の約7割で実施) ・生後4か月までの全戸訪問(こんにちは赤ちゃん事業)(全市町村での実施) また、地域子育て支援拠点事業により、地域における子育て支援拠点の拡充を図る(子ども・子育て応援プラン」の平成21年度目標値6,000か所の前倒し実施) |
各市町村が次世代育成支援対策推進法に基づく地域行動計画により平成17年度から展開している様々な子育て支援事業について、「子ども・子育て応援プラン」で掲げた目標の達成や「新しい少子化対策について」に基づき、地域のニーズを踏まえて充実できるよう、次世代育成支援対策交付金(ソフト交付金)等の充実を図る。 また、本交付金については、次世代育成支援対策推進法に基づく市町村行動計画をもとに作成される毎年度の事業計画に記載されている対象事業に係る経費であれば、交付された交付金の使途については、各市町村の自由な裁量にまかせることとし、地域の特性や創意工夫を活かした柔軟な執行を可能とすることにより、市町村における着実な取組の推進を図る。 また、児童育成事業費補助金(年金特別会計児童手当勘定)において、地域子育て支援拠点事業を創設し、地域における子育て支援拠点の拡充を図る。 |
育児支援家庭訪問事業等の実施か所数、利用者数、地域における子育て支援に取り組む団体数 | (44,940,703) | ||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 放課後児童の適切な遊び及び生活の場を確保すること | 平成19年度に「放課後子どもプラン」を創設し、必要な全小学校区(20,000か所)での実施を目指す。 | 文部科学省と連携して、総合的な放課後児童対策を実施することとし、引き続き必要な予算の確保を行いつつ、着実な推進を図る。 | 実施か所数及び放課後児童クラブの未実施小学校区の解消度合いにより評価を行う。 | 15,849,468 | ||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 子育て家庭の生活の安定を図る経費 (児童手当) |
子育て家庭の生活の安定を図ること。 | 小学校修了前の児童を養育する親等に対し、児童手当(3歳未満の児童1人あたり一律月10,000円、3歳以上の児童1人あたり月5,000円(第3子以降月10,000円))を支給する。 | 児童手当支給件数等。 | 255,993,116 | ||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 虐待を受けた子ども等への支援を図ること | [1]児童相談所及び市町村における虐待に関する相談対応件数を減少させること [2]要保護児童対策地域協議会(虐待防止ネットワーク)を平成21年度までに全市町村に設置すること [3]虐待を受けた子どもの保護・支援のための体制を整備すること |
児童虐待の発生予防対策、早期発見・早期対応対策、虐待を受けた子どもの保護・自立支援対策のそれぞれの対策について、充実・強化を図る。 具体的には、 ・児童相談所及び市町村による虐待相談援助体制の充実強化 ・要保護児童対策地域協議会(虐待防止ネットワーク)の設置促進 ・児童養護施設に心理療法担当職員を配置 ・施設の小規模化の推進 ・専門里親登録総数の増加を図る |
・児童相談所及び市町村における虐待に関する相談対応件数 ・児童相談所の設置数 ・児童相談所における児童福祉司の数 ・育児支援家庭訪問事業の実施か所 ・要保護児童対策地域協議会(虐待防止ネットワーク)の設置数 ・児童家庭支援センターの設置数 ・心理療法担当職員を配置する児童養護施設数 ・情緒障害児短期治療施設の施設数 ・小規模グループケアや地域小規模児童養護施設の設置数 ・児童養護施設、乳児院、里親に措置された児童のうち里親への委託率 ・専門里親登録総数 |
14,088,906 | ||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 配偶者からの暴力の被害者の適切な保護・支援を図ること | [1]配偶者による暴力の早期発見・早期対応のための体制を整備すること。 [2]被害者の保護・支援のための体制を整備すること。 |
[1]休日・夜間相談への対応、被害者の心のケアの対策、職員に対する専門研修等を実施する等、婦人相談所の機能強化を図っている。 [2]DV被害者保護の充実を図るため、一定の基準を満たす民間シェルターに一時保護の委託を行う他、被害者や同伴乳幼児の心のケアを図るため、婦人相談所一時保護所への心理療法担当職員や同伴乳幼児の対応を行う指導員の配置を行っている。また、婦人保護施設及び母子生活支援施設においても、夜間警備体制強化事業や心理療法担当職員の配置等を実施している。 |
・婦人相談所及び婦人相談員における配偶者による暴力に関する相談処理件数 ・婦人相談所等の職員の専門職員研修の実施状況(都道府県) ・関係機関相互の連携・調整のためのネットワークの整備状況(都道府県) ・心理療法担当職員を配置する母子生活支援施設数 ・一時保護件数(一時保護委託を含む。) ・一時保護委託施設数 |
(80,438,116) | ||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 思春期の保健対策の強化と健康教育の推進を図ること | 10代の人工妊娠中絶実施率を減少させること。 子どもの食育について、地域での取組を推進すること。 |
心身ともに多感な時期にある思春期の男女を対象に、思春期特有の医学的問題、性に関する不安及び悩み等に対して電話又は面接等により相談に応ずることによって、正しい母性保健知識の普及を図るために必要な経費の補助を行う。 地域における食育に関する事業に対して補助を行う。 |
10代の人工妊娠中絶実施率を把握することや自治体の実施状況を把握することにより評価する。 | (36,534,663) | ||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 妊娠・出産に関する安全性と快適さの確保と不妊への支援を図ること | 妊産婦死亡率を半減させる。 周産期医療ネットワーク及び不妊専門相談センターの設置か所数を増加させる。 |
妊産婦及び乳幼児の死亡率改善のための対策を推進する事業や地域の実情に応じた先駆的モデル事業等を行う地方公共団体に対して補助を行う。 都道府県において周産期医療体制の整備を図る。 不妊に悩む夫婦に対し、不妊に関する医学的な相談や不妊による心の悩みの相談を行う。 特定の不妊治療(体外受精・顕微授精)に要する費用の一部を助成する。 |
妊産婦死亡率、周産期医療ネットワーク及び不妊専門相談センターの設置か所数等の把握により評価する。 | (4,190,966) | ||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 小児保健水準を維持・向上させるための環境整備を図ること | 乳幼児死亡率の更なる改善。 小児慢性特定疾患児の福祉を向上させる。 |
事業の実施に対して、必要な経費の補助を行う。 | 評価指標(乳児死亡率、幼児死亡率等)による。 自治体からの実施状況報告。 |
(18,731,583) | ||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 子どもの心の安らかな発達の促進と育児不安の軽減を図ること | 子育てに自信が持てない親の割合を減少させる。 事業の実施を計画的に増加させる。 |
乳幼児健康支援一時預かり事業を実施している地方自治体に対し、補助を行う。 親の育児不安に早期対応し、健やかに子どもを産み育てるための事業を行う地方自治体に対して補助を行う。 |
事業の実施か所等を把握することにより評価する。 | (36,500,000) | ||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 母子家庭の生活の安定を図ること | 児童扶養手当制度の適正な運用を図ること。 | 児童を監護する母子家庭の母に対し、生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童扶養手当を支給している。 | 児童扶養手当支給件数 | 155,842,189 | ||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 母子家庭の母等の自立のための就業支援を図ること | 母子家庭の母等の就業を促進すること | 母子家庭の母等に対して、就業による自立を促進するため、母子家庭等就業・自立支援センター事業や高等技能訓練促進費事業、母子自立支援プログラム策定事業等を実施している。 | ・母子家庭等就業・自立支援センター事業における講習会受講者数 ・母子家庭等就業自立支援センター事業における就業相談件数 ・母子家庭等就業自立支援センター事業における就業者数 ・高度技能訓練促進費事業による資格取得者数 ・母子自立支援プログラム策定件数 ・母子自立支援プログラムによる就業者数 |
1,918,579 | ||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 生活困窮者の自立を適切に助長すること | 生活困窮者の自立を適切に助長することが目標である。被保護世帯の増加、被保護者の抱える課題が複雑化する現状に応じた自立支援が求められている。そのため、被保護者の抱える多様な課題に対応できる幅広い自立支援プログラムの策定を推進することで、経済的給付を中心とする現在の生活保護制度から、実施機関が組織的に被保護者の自立を支援する制度への転換を図る。 | ・保護の実施機関が関係機関との連携を図ることにより、被保護者の抱える多様な課題に対応できる幅広い自立支援プログラムを整備し、被保護者その他の生活困窮者への周知を行い、その参加を促す。 ・実施機関による適切な受入先の確保や、退院阻害要因の解消に向けた指導援助体制の充実等、地域の実情に応じた取り組みを行う。 |
・自立支援プログラムの参加者数・自立支援プログラムの目標達成者数・個別自立支援プログラムのプログラム数により、その推進状況を検証する。 ・医師から入院が不要と判断された長期入院患者のうち居宅又は施設へ移行した者の割合により、生活保護を受給している長期入院患者の適切な処遇の確保が図られているかを検証する。 |
2,000,010,516 | ||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 災害に際し応急的に必要な救助を行うこと | 災害発生または災害発生の事前警告の一つである気象警報が発令されてから、避難所の設置されるまでの時間を指標とすることで、迅速な応急救助を実施する。 | 迅速な応急救助を実施するために、災害発生時に国が都道府県と常時連絡が取れ、適切な助言ができる体制を整える。 | 災害発生または災害発生の事前警告の一つである気象警報が発令されてから、避難所の設置されるまでの時間を指標とし、速やかに避難所が設置され迅速な応急救助が実施されたかを検証する。 | 201,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
92 | ボランティア活動等住民参加による地域福祉活動を促進し、地域福祉を推進すること。 | 地域福祉活動(ボランティア活動等)に参加する住民を前年度より着実に増やすこと。 | ○ 地域福祉等推進特別支援事業 地域福祉等推進(ボランティア分野を含む。)のための先駆的・試行的取り組みに対する補助を行い、地域福祉の推進やボランティア活動の振興を図る。 ○ 全国ボランティア活動振興センター運営事業 全国的な広報、啓発、表彰等を行い、ボランティア活動の意義を広める。 |
「都道府県・指定都市社会福祉協議会ボランティアセンター関係調査」によるボランティアセンターにおいて把握しているボランティア数を目標の達成度を測定する指標としている。 | ○18,000,000 の内数 ○全国 ボランティア 活動振興 センター運営費 38,213 |
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93 | ホームレスの自立を促進すること | ホームレス自立支援センターにおける支援により、ホームレスの自立を促進すること。 | ○ホームレス自立支援事業 ホームレスに対して、宿所及び食事の提供、健康相談、健康診断、生活相談・指導を行い、就労意欲を助長するとともに、公共職業安定所との密接な連携の下で職業相談等を行うことにより、就労による自立を支援する。 |
ホームレス自立支援センター退所者総数に占める就労及び福祉等の措置により退所した者の数を把握することにより、センターの有効性、効率性について評価する。 | 18,000,000 の内数 |
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94 | 社会福祉に関する事業に従事する人材の養成確保を推進することにより、より質の高い福祉サービスの提供がなされる基盤を整備すること | 社会福祉士及び介護福祉士の登録者数及び福利厚生センター加入者数が前年度を上回ること | ○質の高い福祉サービス等の提供を図るために、養成施設の指定、国家試験の実施等を行うこと。 ○社会福祉事業従事者に対する福利厚生を充実すること。 |
評価指標として「社会福祉士登録者数」「介護福祉士登録者数」及び「福利厚生センター加入者数」を用いることとしている。 | ○15,000,000 の内数 ○福利厚生 センター 運営事業 159,293 |
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95 | 利用者の選択を可能にするための情報提供や判断能力が不十分な者に対する援助を行うことにより、福祉サービスの利用者の保護を図ること。 | 苦情解決等を行う運営適正化委員会の適切な運営を支援すること及び第三者評価制度の普及・定着を図り、受審件数が前年度を上回ること。 | ○ 都道府県社会福祉協議会に設置された運営適正化委員会を運営する経費の補助(統合補助金) ○ 福祉サービス第三者評価推進事業として、第三者評価普及協議会を設置して制度の普及・啓発に努めるとともに、第三者評価基準等委員会においてガイドライン等の策定・更新を行うほか、評価調査者の指導者養成研修を行う。 |
評価指標として ○苦情受付件数に占める解決件数の割合 ○第三者評価の受審件数 を用いることとしている。 |
18,000,000 の内数 10,435 |
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96 | 戦傷病者、戦没者遺族等に対して、援護年金の支給、療養の給付等の援護を行うこと | 戦傷病者戦没者遺族等援護法等に基づく援護を迅速かつ適切に行い、また、援護施策の一環として、戦没者遺族が経験した戦中・戦後の国民生活上の労苦を後世代に伝える。 | ・国民生活の向上等に見合って援護の水準を見直し、また、国家補償の観点を考慮し、適切な給付がなされるよう努めること。 ・事務処理のシステム化等を図り、援護年金等の支給が迅速になされるよう努めること。 ・昭和館において、労苦を伝えるために必要な資料を収集し、利用者の閲覧・情報探索に供する事業を実施すること。 |
・援護措置の水準、対象者を示す指標として「援護年金の額」、「援護年金受給者数」を用いる。 ・迅速さを評価する指標として、特別給付金等の請求満了期間から1年以内に処理した割合を用いる。 ・労苦がどの程度広く国民に伝えることができたか評価する指標として、昭和館の利用者数を用いる。 |
45,620,693 | ||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 戦没者の遺骨収集等を行うことにより、戦没者遺族を慰藉すること | ・戦没者の遺骨の収集及びDNA鑑定による身元確認を迅速かつ適切に行うこと ・旧主要戦域等において、慰霊巡拝、慰霊碑の建立等を適切に行うこと |
・旧ソ連地域、モンゴル地域、南方地域等海外等(硫黄島及び沖縄を含む。)における戦没者遺骨を収集し、本邦への送還を実施している。 ・戦域となった地域等において戦没者を慰霊するため、遺族を主体とした慰霊巡拝を実施している。 ・戦没者遺児が旧主要戦域における人々と戦争犠牲者の遺族という共通の立場で交流し、相手国の理解を深めることにより、今後の慰霊事業の円滑な推進を図りつつ、広く戦争犠牲者の慰霊追悼を行っている。 ・旧ソ連地域において、埋葬地のある共和国、地方、州ごとに小規模慰霊碑の建立を行っている。 |
・遺骨収集及び慰霊巡拝の派遣団数 ・DNA鑑定数 |
846,875 | ||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 中国残留邦人等の円滑な帰国を促進するとともに、永住帰国者の自立を促進すること | 日本への帰国を希望する中国残留邦人等への帰国援護を行うとともに、帰国した中国残留邦人等に対し、適切な自立支援を行っていくこと | ・帰国希望者への帰国援護については、外務省等関係機関と連携の上、中国政府と協力して早期に帰国が実現するよう取り組む。 ・自立支援については、これまでの施策を継続するとともに、中国帰国者支援・交流センターを拡充し、引きこもり防止等中長期的な支援施策を行っていく。 |
・中国残留邦人等帰国者数 ・自立指導員派遣回数 |
1,780,192 | ||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 旧陸海軍に関する人事資料を適切に整備保管すること | ・平成22年度までに重要又は使用頻度の高い人事記録等をデータ化する。 ・ロシア政府の保有する抑留者名簿を受領し、データ化する。 ・旧陸海軍軍人等から提出された恩給請求書について、3ヶ月以内に総務省人事・恩給局に進達する。 |
・効率的なデータ化に努めるとともに、必要な経費を確保する。 ・恩給請求書を総務省人事・恩給局に3ヶ月以内に進達するため、各県とも緊密に連絡をとり、迅速な事務処理に努め、また、各県の事務処理に必要な額を確保する。 |
・重要又は使用頻度の高い人事記録をデータ化した人数及びロシア政府の保有する抑留者名簿を受領し、データ化した人数により、その進捗状況を検証する。 ・恩給請求書の3ヶ月以内の進捗割合により、その恩給の進達業務が迅速かつ適正に行われているか検証する。 |
229,311 | ||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 障害者の住まいや働く場所ないし活動の場を整備すること | 平成19年度末までに次のとおり整備する。
|
障害福祉計画に係る国のガイドラインに基づき、次の費用について国庫補助を行う。
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[1]グループホームについて
[2]福祉ホームについて
[3]授産施設について
|
514,280,280 の内数 |
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101 | 地域における療育システムや社会復帰、相談支援体制を整備すること。 | ○ 障害福祉サービスの基盤整備の促進を図り、地域における障害福祉施策を推
進する。 ○ 障害児に対し、通園の方法により日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練を行う児童デイサービスや、在宅の重症心身障害児(者)に対し、通園の方法により日常生活動作、機能訓練等を行う重症心身障害児(者)通園事業により、地域における療育システムを整備する。 |
次の費用について国庫補助を行う。
|
障害福祉サービス提供体制等について、毎年度、状況を把握する。 | 497,302,270 の内数 |
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102 | 施設・在宅両面にわたる介護等のサービスが適切に提供される体制を整備すること。 | 平成19年度末までに次のとおり整備する。
|
障害福祉計画に係る国のガイドラインに基づき、次の費用について国庫補助を行う。 [1]介護給付・訓練等給付等に要する費用 |
[1]ホームヘルパーの確保人数
[2]デイサービスセンターの設置箇所
[3]ショートステイの整備量(人分)
|
449,813,101 | ||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 障害者が必要とする情報や福祉用具等を十分に入手できる体制を整備すること | ○ 字幕や手話入りビデオテープ等の普及を推進すること ○ 点字図書等(声の図書、デジタル録音図書)の普及を推進すること ○ 障害者情報ネットワーク(ノーマネット)等の普及及びそれを利用した情報提供の充実を図ること ○ 手話通訳等の普及を継続的に推進し前年と同程度の手話通訳者等の養成を図ること ○ 利便性に優れ、実用性の高い福祉用具の着実な開発及びこれに資するための実践的な研究を推進すること |
○ 社会福祉法人聴力障害者情報文化センターに「ビデオカセットライブラリー等製作貸出事業」を委託 ○ 社会福祉法人日本点字図書館及び社会福祉法人日本ライトハウスに「点字図書製作貸出事業」及び「声の図書製作貸出事業」を委託 ○ 財団法人日本障害者リハビリテーション協会が実施する「障害者情報ネットワーク運営事業」に要する経費について補助 ○ 障害者社会参加総合推進事業による手話通訳者養成事業等(国庫補助事業−補助対象:都道府県、指定都市)及び市町村障害者社会参加促進事業による手話通訳者養成事業等(国庫補助事業−補助対象:市町村)により、手話通訳者等の養成(手話通訳者等は、平成18年4月からは障害者地域生活推進事業により、平成18年10月からは地域生活支援事業により養成される。) ○ 「福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律」(平成5年法律第38号)に基づき、福祉用具の研究開発を行う民間事業者に対し、財団法人テクノエイド協会を通じて助成金を交付 ○ 国立身体障害者リハビリテーションセンターにおいて、毎年研究課題を定め、福祉用具に関する研究開発を実施 |
○ 字幕や手話入りビデオテープの製作数 ○ 点字図書等の発行数、貸出数 ○ 障害者情報ネットワーク(ノーマネット)のアクセス数 ○ 手話通訳者等の養成研修者数 ○ 国立リハビリテーションセンターにおける研究件数・財団法人テクノエイド協会を通じた研究開発助成件数をもって評価を行う。 |
40,303,115 の内数 |
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104 | 障害者のスポーツ、芸術・文化活動を支援すること | ○ 障害者スポーツの大会の開催や指導者養成による障害者スポーツの普及を推進する ○ 障害者の芸術・文化活動の振興を図り、前年度を上回る自治体で実施する |
○ 地域生活支援事業によるスポーツ大会開催事業及びスポーツ指導員養成事業の実施 (国庫補助事業−補助対象:都道府県及び市町村) ○ 地域生活支援事業によるスポーツ大会開催事業の実施 (国庫補助事業−補助対象:都道府県及び市町村) ○ 障害者スポーツ支援基金(独立行政法人福祉医療機構)によるスポーツ大会開催事業及びスポーツ指導者養成事業に対する助成 (助成対象:財団法人日本障害者スポーツ協会及び各種障害者スポーツ競技団体) ○ 地域生活支援事業による芸術・文化講座開催等事業の実施 (国庫補助事業−補助対象:都道府県及び市町村) ○ 地域生活支援事業による芸術・文化講座開催等事業の実施 (国庫補助事業−補助対象:都道府県及び市町村) |
○ 全国規模の障害者スポーツ大会開催数 ○ ブロック単位の障害者スポーツ大会開催数 ○ 障害者スポーツ指導者養成数 ○ 芸術・文化講座開催等事業の実施都道府県数をもって評価を行う。 |
40,000,000 の内数 |
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105 | 持続可能な公的年金制度を構築すること | ・国民年金及び厚生年金保険について、給付と負担の均衡を適切に保つとともに、積立金の適切な管理・運用等を図ること ・国際化の進展への対応を図ること ・公的年金制度について年金数理的観点等から検証すること |
・年金額の改定 ・財政再計算、年金制度改正 ・年金資金運用基金において、時価による資産構成割合に係る基本ポートフォリオ(平成20年度までは移行ポートフォリオ)からの乖離状態を毎月把握し、乖離許容幅を越えて乖離している場合には、その範囲内に収まるように基本ポートフォリオ(移行ポートフォリオ)の達成 ・諸外国との間で社会保障協定を締結 ・公的年金各制度の財政状況について、それぞれ毎年度の報告を受ける。また、財政再計算時における検証を行う。 |
マクロ経済スライドによる給付水準調整(累積スライド調整率)、財政再計算との乖離状況(積立金)、年度末における各資産の構成割合と移行ポートフォリオの乖離幅、運用実績、社会保障協定の締結状況、公的年金各制度の保険料率、平均年金月額、財政指標(年金扶養比率等)を評価指標として用いる。 | 236,955 | ||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 公的年金制度の上乗せの年金制度(企業年金等)の適正な運営を図ること | ・厚生年金基金の健全な運営を確保すること ・確定給付企業年金、確定拠出年金及び国民年金基金の普及の促進を図ること |
・確定拠出年金法、確定給付企業年金法の施行 ・税制上の優遇 ・企業年金の充実・安定化を図るための制度改正(厚生年金基金の免除保険料率の凍結解除、確定拠出年金の拠出限度額の引上げ、企業年金ポータビリティの確保(年金通算措置)等) |
厚生年金基金の設立数、加入員数、代行返上した基金数、解散した基金数(うち特例解散した基金数)、積立水準の推移、財政再計算又は財政検証の結果について行った指導件数、確定給付企業年金の実施件数、確定拠出年金(企業型)の実施件数、加入者数、確定拠出年金(個人型)の加入者数、国民年金基金の設立数、加入員数を評価指標として用いる。 | 2,412,561 | ||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 高齢者の介護予防、健康づくり・生きがいづくり及び社会参加の支援を推進すること | [1]全国における介護保険制度の円滑な運営体制の確保 [2]老人保健事業を推進し、基本健康診査等の受診率が前年度を上回ること [3]乳がん・子宮がん等の健診受診者数の増加等 [4]高齢者の一人一人が積極的に健康づくりや社会参加に取り組むとともに、こうした活動の意義について広く理解を深める |
[1]地域支援事業に必要な経費の一部について、地域支援事業交付金により交付する [2]市町村において、老人保健事業を着実に実施すること [3]乳がん・子宮がんの啓発事業等の推進のため、その事業に要する費用を補助する [4]高齢者の社会参加・生きがいづくりの支援に必要な費用の一部を補助する |
[1]保健事業の推進、がん検診等の推進については、地域保健・老人保健事業報告において把握する [2]高齢者の社会参加・生きがいづくりの支援のための事業実施における高齢者の参加状況により評価を行う |
75,218,249 | ||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 高齢者の生活支援を推進すること | [1]全国における介護保険制度の円滑な運営体制の確保 [2]各自治体における介護基盤の整備と介護サービスの提供量の確保 |
[1]地域支援事業に必要な経費の一部について、地域支援事業交付金により交付する [2]地域介護・福祉空間整備等交付金等により整備を支援することにより、地域の実情に応じた効率的なサービス基盤の整備を推進する |
介護サービス施設・事業所調査等を通じて施設数・給付費を把握 | 99,247,867 | ||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 介護保険制度の適切な運営を図ること | 介護保険制度の適切な運営等を通じて、介護を必要とする高齢者への支援を図ること | 市町村における介護給付・予防給付に要する費用の負担、都道府県が設置する財政安定化基金の設置に必要な経費の負担等 | 介護サービスの利用者数、介護サービスの給付額、認定結果に対する不服審査請求率、介護保険の収納率、介護保険広域化市町村数を評価指標として用いる | 1,525,441,363 | ||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 質・量両面にわたり介護サービス基盤の整備を図ること | [1]必要な介護サービス量の確保 [2]介護サービスの質の向上を図るため、各種研修終了者数が前年度を上回ること [3]認知症高齢者支援対策の推進 |
[1]地域介護・福祉空間整備等交付金により整備を支援することにより、地域の実情に応じた効率的なサービス基盤の整備を推進する。 [2]都道府県が行う現任の介護支援専門員を対象とした研修の経費に対して所要の補助を行う。 [3]認知症ケアの充実を図るために、都道府県等で認知症介護に関し、指導的立場にある者及び介護保険施設に従事する介護職員等に対する研修について国庫補助を行う。 |
[1]介護サービス施設・事業所調査等を通じて施設数・給付費を把握 [2]介護支援専門員実務・現任研修修了者数を把握 |
50,252,318 | ||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 国際労働機関が行う技術協力に対し積極的に協力すること | 国際労働機関(ILO)が実施する技術協力プロジェクトへの技術・財政支援を通じ、アジア・太平洋地域における労働基準、雇用の向上、職業能力開発に貢献するとともに、こうした活動に貢献できる日本人専門家を養成すること。 | [1]雇用促進のための戦略的アプローチに関するプロジェクト。 [2]若年者の雇用機会拡大プロジェクト。 [3]アジア地域の労働基準の向上を図る。 [4]アジア太平洋地域の職業能力開発の向上を図る。 [5]国際機関で活躍する能力を有する日本人を養成する。 |
参加者からの事業評価、コンサルタントを用いた内部評価などを実施 | 201,454 | ||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 労働分野における人材育成のための技術協力を推進すること | 開発途上国における労使関係構築、職業訓練指導等に従事する人材を育成するとともに、開発途上国からの研修生等の受入れを通じた技術・技能等移転を推進すること。 | [1]アジア地域の開発途上国の企業等の中堅幹部に対する本邦研修事業に対する国庫補助 [2]ASEAN地域における健全な労使関係構築のための支援事業 [3]開発途上国からの職業能力開発総合大学校への留学生受入れ事業 [4]開発途上国への技術・技能等移転のための研修生の受入れ等事業 |
研修、セミナー等の参加者からの事業評価 | 777,859 | ||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 時代にあった研究機関の再編整備を行うこと | ・医薬品、医療機器、食品及び化学物質等の安全性等についての評価技術を確立する。 ・エイズ、鳥インフルエンザなどの感染症を制圧するために、より有効な予防法・治療法を開発する。等 |
・従事する職員(常勤、非常勤)の技術の向上、業務の効率化及びコンピュータシステム化を一層図る。 ・行政施策上重要な課題に対して重点的・集中的な資源の投入を行い、タイムリーな施策上有効なアウトプットを出す。 ・研究所内における競争的な環境下において、質の高い研究、独創的な研究課題を選択・実施する。 ・各事業の目的・成果を明確にし評価を行うことにより、研究者の意識改革が行われるとともに、研究者の創造性が十分に発揮されるよう、業務活動全般に関して問題点や疑問点を抽出し、改善の方向性を示すことにより、より一層の研究の推進を図る。 |
総合科学技術会議、各研究所の外部評価委員会及び厚生労働省独立行政法人評価委員会において評価を実施する。 | 29,604,952 | ||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 厚生労働科学研究費補助金の適正かつ効果的な実施を確保すること | 厚生労働科学研究費補助金について、行政施策との連携を保ちながら、研究開発活動と一体化して適切な評価を実施し、その結果を有効に活用することにより、柔軟かつ競争的で開かれた研究開発を推進するとともに、その効率化を図り、一層優れた研究開発成果を社会や国民へ還元すること。 | (1)厚生労働科学研究費補助金について、原則的に研究課題の公募を行い、厚生労働省所管の科学研究に対し助成することにより、研究の支援を図る。 (2)厚生労働科学研究推進事業として、研究の中核となる人材を育成するため、若手研究者を対象研究事業を行う海外の他の研究機関に派遣すること等を内容とした若手研究者育成活用事業を実施する。 (3)厚生労働科学研究費補助金による研究の成果について、国立保健医療科学院の設置するデータベース上に着実に搭載する。 |
厚生科学審議会科学技術部会において、総合科学技術会議における競争的研究資金制度の評価の考え方に従って、厚生労働科学研究費補助金の制度及び成果を概観し、課題採択や資金配分の適切性及び研究成果について評価を行う。 | 42,850,740 | ||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 厚生労働省電子政府構築計画等を推進すること | [1]国が行う申請・届出等手続きについて、オンライン利用の促進を図る。 [2]業務・システム最適化の着実な実施を図る。 |
[1]オンライン利用促進のための行動計画(平成18年3月29日厚生労働省情報政策会議決定)の実施。 [2]厚生労働省ネットワーク(共通システム)最適化計画に基づき、厚生労働省ネットワーク(中核LAN)の更改を行う。 |
[1]オンライン申請・届出等手続等の利用件数 [2]業務・システムの最適化計画の着実な実施による経費削減、業務時間の短縮 |
1,283,169 | ||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 電子入札システム管理・運用経費 | 入札システムにおける利用者の利便性・サービス向上を図る。 | 入札システムによる調達案件登録を実施。 | 入札システムを利用した調達案件数。 | 172,676 |