III決算に関する情報
○ 平成20年度決算(労働保険特別会計労災勘定)
・歳入歳出決算の概要
歳 入 | 歳 出 | ||
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保険収入 | 1,298,036 | 労働安全衛生対策費 | 26,669 |
他勘定より受入 | 1,090,353 | 独立行政法人労働安全衛生総合研究所運営費 | 1,696 |
一般会計より受入 | 456 | 独立行政法人労働安全衛生総合研究所施設整備費 | 250 |
未経過保険料受入 | 20,846 | 保険給付費 | 770,673 |
支払備金受入 | 186,379 | 社会復帰促進等事業費 | 158,696 |
運用収入 | 120,756 | 独立行政法人労働者健康福祉機構運営費 | 10,666 |
独立行政法人納付金 | 3,585 | 独立行政法人労働者健康福祉機構施設整備費 | 8,832 |
雑収入 | 22,974 | 仕事生活調和推進費 | 1,039 |
前年度繰越資金受入 | 2,052 | 中小企業退職金共済等事業費 | 2,145 |
独立行政法人労働政策研究・研修機構運営費 | 148 | ||
独立行政法人労働政策研究・研修機構施設整備費 | 67 | ||
個別労働紛争対策費 | 557 | ||
業務取扱費 | 46,426 | ||
施設整備費 | 2,286 | ||
保険料返還金等徴収勘定へ繰入 | 53,246 | ||
合 計 | 1,447,405 | 合 計 | 1,083,402 |
※百万円未満を切り捨てて計算しているため、合計が一致しないことがある。
・一般会計からの繰入金の額及び当該繰入金の額が予算に計上した額と異なる場合にあってはその理由
(一般会計からの繰入金の実績額) ・・・・・・・・・・・456百万円
(予算に計上した繰入金の額) ・・・・・・・・・・・・・・・・456百万円
・歳入歳出の決算上の剰余金の額、当該剰余金が生じた理由及び当該剰余金の処理の方法
(剰余金の額) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・364,002百万円
(剰余金が生じた理由)
予算時に見込まれる歳入と歳出との差額に加え、労働災害の減少に伴い歳出予算に占める割合の高い保険給付の支給が予定を下回ったこと等のためである。
(剰余金の処理の方法)
剰余金から支払備金に相当する額(当該年度に支払うべき債務で、支払のため翌年度以降に繰り越されるべき保険給付費等に関し算定した額)、未経過保険料に相当する額(年度をまたがって行われる建設工事等の有期事業に係る概算保険料のうち、次年度以降の未経過期間分に係る保険料)及び翌年度への繰越額(例えば、庁舎建設事業における工期の遅れ等の理由から年度内に完了しないため、その経費の支出が年度内に行えず、翌年度に持ち越して使用するもの)を控除した額を既裁定の労災年金受給者に対する将来の年金給付の原資(確定債務)として積立金へ積み立てることとした。
・平成20年度末における積立金及び資金の残高
(積立金の残高(平成21年3月31日)) ・・・・・・・・・・7,941,318百万円
(平成20年度決算により積み立てる額) ・・・・・・・・・・・157,140百万円
(積立金の目的)
特別会計に関する法律第103条第1項の規定により「労災保険事業の保険給付費及び社会復帰促進等事業費(特別支給金に充てるためのものに限る。)に充てるために必要な金額」を積立金として積み立てることとしており、労災年金債務の履行等に充てるために必要な金額を勘案して、将来の給付等のため、徴収勘定から繰り入れられた労働保険料の一部を積立金として積み立てることとしている。
すなわち、積立金は既に労災年金を受給されている方に対する将来の年金給付のための責任準備金(確定債務)である。
(積立金の水準)
1.積立金の必要水準について
年度末における既裁定の労災年金受給者に対する将来の年金給付の原資(確定債務)として、年金の種類ごとに以下の方法により推計して得た額を合計したものが積立金の必要水準である。
(1) 年度末の年金受給者数を基に、次年度以降の年金受給者数を推計
(2) 一人当たりの年間給付額を基に、次年度以降の一人当たり年間給付額を推計
(3) (1)の人数と(2)の金額を掛け、次年度以降の年金給付額を算定
(4) (3)で算定した額を運用利回りで割り引き合計
平成20年度末において、既裁定の労災年金受給者に対する将来の給付に必要な金額は、7兆9,775億円と見込んでいる。
なお、「特別会計に関する法律」の規定により平成21年12月31日に船員保険特別会計が廃止されることに伴い、同特別会計に所属する権利義務の一部が「雇用保険法等の一部を改正する法律」に基づき、平成22年1月1日付けで本勘定に承継されることとなった。これにより、既に船員保険の職務上疾病・年金部門から年金を受給されている方に対する将来の給付に必要な金額2,351億円が積立金の必要水準に加えられることとなる。
2.現在の積立金額について
平成20年度決算結了後における積立金額は8兆985億円である。
なお、「特別会計に関する法律」の規定により平成21年12月31日に船員保険特別会計が廃止されることに伴い、同特別会計に所属する権利義務の一部が「雇用保険法等の一部を改正する法律」に基づき、平成22年1月1日付けで本勘定に承継されることとなった。これにより、上記1の船員保険の将来の給付に必要な金額2,351億円のうち983億円が船員保険特別会計から移換され積立金に積増されることとなる。
・その他特別会計において経理されている事務及び事業の内容に照らし必要と認める事項
(保険料率の根拠及び保険料率を見直す仕組みの内容等)
労災保険率は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第12条第2項等により、事業の種類ごとに、将来にわたる労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるように過去3年間の災害率等を考慮して設定するものとされており、原則として3年ごとに改定することとされ、平成18年4月1日の労災保険率改定では4.5/1000〜118/1000の範囲で設定されている(次回改定は平成21年4月1日予定)。