イ | 3(2)(1)又は(4)に掲げた政策
3(2)(1)又は(4)の政策の担当部局等は、当該政策に関する部局と調整の上、評価を実施し、その評価結果を評価書等として取りまとめ、5月中の適切な時期に査定課及び政策評価官室に提出する。
査定課は、提出された評価書等を参考に査定を行い、予算要求等に反映させる。
政策評価官室は、評価専担組織として、評価結果について技術的助言等を行うとともに、査定課の査定を経て、担当部局等による修正を加えた評価書等を取りまとめ、7月末を目途に公表する。 |
ロ | 3(2)(2)に掲げた政策
3(2)(2)の政策の担当部局等は、当該研究開発に関係する部局と調整の上で評価を実施し、その評価結果を評価書等として取りまとめ、研究資金制度所管課に提出する。研究資金制度所管課は、これを取りまとめ、所定の手続きの後、担当部局等と調整し必要な修正の上、5月末までに政策評価官室に提出する。
政策評価官室は、評価専担組織として、評価結果について技術的助言等を行い、担当部局等による修正を加えた評価書等を取りまとめ、7月末を目途に公表する。 |
ハ | 3(2)(3)に掲げた政策
(イ) | 3(2)(3)の政策の担当部局等は、市町村等が要領により評価した公共事業の評価結果を踏まえ、評価対象事業の必要性、効率性及び有効性等の観点から評価を実施し、その評価結果を評価書等として取りまとめ、政策評価官室に提出する。 |
(ロ) | 政策評価官室は、評価専担組織として、評価結果について技術的助言等を行う。 |
(ハ) | 担当部局等は、政策評価官室による技術的助言等を踏まえ、国庫補助金の対象事業としての採否の決定に活用するとともに、所定の手続きを経た上で速やかに公表し、政策評価官室に通知する。 |
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ニ | 3(2)(5)に掲げた政策
3(2)(5)の政策は、平成18年度に終期年度が到来する政策のうち、10月末までに会計課と協議の上政策評価官室にて選定したものとし、当該政策の担当部局等は、関係する部局と調整の上、評価を実施し、その評価結果を評価書等として取りまとめ、順次政策評価官室に提出する。
政策評価官室は、評価専担組織として、評価結果について順次調査、技術的助言等を行い、修正を加えて評価書等を取りまとめ、翌年6月末を目途に公表する。 |
ホ | 3(2)(6)に掲げた政策
イからニに準じてこれを行う。 |