規制影響分析書(設定・改廃)
規制の名称 | 都道府県知事による雇用管理改善計画の認定制度の見直し(青少年雇用創出計画の追加) | ||||
担当部局等 | 厚生労働省職業安定局雇用開発課 電話番号:03−3502−6776 | ||||
公表日 | 平成18年3月27日 | ||||
規制の内容・目的 | 【目的】 中小企業における青少年の雇用の安定を図るとともに熟練技能等の円滑な継承等を促進するため。 【内容】 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(以下「中小企業労働力確保法」という。)に関して、中小企業者又は事業協同組合等が作成し、都道府県知事の認定を受けることのできる雇用管理改善計画(以下「改善計画」という。)の類型として、実践的な職業能力の開発及び向上を図ることが必要な青少年にとって良好な雇用の機会の創出に資する雇用管理の改善に関する事業についての計画(以下「青少年雇用創出計画」という。)を加える。 青少年雇用創出計画の認定を受けた者は、中小企業労働力確保法上の各種支援措置(助成措置等)を受けることができることとなる。 |
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根拠条文等: | 改正後の中小企業労働力確保法第4条第1項 | ||||
想定され得る選択肢 | ◆選択肢1: | 改善計画に青少年雇用創出計画を追加する。 | |||
◆選択肢2: | 現状維持(改善計画に青少年雇用創出計画を追加しない。) | ||||
◆選択肢3: | |||||
◆選択肢4: | |||||
期待される効果(望ましい影響) | 効果の要素 | 選択肢1の場合 | 選択肢2の場合 | 選択肢3の場合 | 選択肢4の場合 |
国民への便益 | ・青少年にとって良好な雇用の機会が創出される。(効果分類:A) | ・現状維持で便益は変わらない。(効果分類:B) | |||
関連業界への便益 | ・青少年労働者の確保が容易となる。(効果分類:A) | ・現状維持で便益は変わらない。(効果分類:B) | |||
社会的便益 | ・青少年失業者等が減少する。(効果分類:A) | ・現状維持で便益は変わらない。(効果分類:B) | |||
想定される負担(望ましくない影響) | 負担の要素 | 選択肢1の場合 | 選択肢2の場合 | 選択肢3の場合 | 選択肢4の場合 |
実施に要する負担(行政コスト) | ・現行の改善計画の類型を見直すものであるため、認定に係る事務手続きに変更はなく、都道府県の事務コストは実質的に増えない。(負担分類:B) | ・現状維持で負担は変わらない。(負担分類:B) | |||
実施により生ずる負担(遵守コスト) | ・改善計画を作成し認定を受けることは個別の中小企業者又は事業協同組合等の任意であるため、遵守コストは発生しない。(負担分類:B) | ・現状維持で負担は変わらない。(負担分類:B) | |||
その他の負担(社会コスト) | ・負担は変わらない。(負担分類:B) | ・現状維持で負担は変わらない。(負担分類:B) | |||
各選択肢間の比較(分析結果) | 以上の選択肢について比較検討を行った結果、選択肢1が選択肢2よりも便益において優っており、中小企業における青少年の雇用の安定を図るとともに熟練技能等の円滑な継承等を促進するという政策目的を達成するために適切な手段であるとの結論に達した。 | ||||
備考 | 労働政策審議会において、青少年雇用創出計画の追加等を内容とする職業能力開発促進法及び中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律案要綱が答申されている。(平成18年2月9日) | ||||
レビュー時期 | 平成23年9月末までの施行の状況を踏まえ行うものとする。 |
(注1) | 効果分類については、「A:現状より望ましい影響が増進する場合」、「B:現状と変わらない場合」、「C:現状より望ましい影響が減少する場合」として、A〜Cのいずれかを記入する。 |
(注2) | 負担分類については、「A:現状より望ましくない影響が軽減される場合」、「B:現状と変わらない場合」、「C:現状より望ましくない影響が増加する場合」として、A〜Cのいずれかを記入する。 |
(注3) | 本分析書は、「厚生労働省における規制影響分析の試行的実施に関する実施要領」に沿って試行的に作成したものであり、計測指標等について今後変更される可能性がある。 |