規制影響分析書(設定・改廃)


規制の名称 在宅就業支援団体に関する登録制の導入
担当部局等
厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部企画課   電話番号: 03-3502-6778
(関係部局等)  同 障害者雇用対策課   電話番号: 03-3595-1173
公表日 平成17年6月27日
規制の内容・目的 事業主が在宅就業障害者に仕事を発注した場合に支給される障害者雇用納付金制度の特例である「在宅就業障害者特例調整金・報奨金」について、在宅就業支援団体を介して在宅就業障害者に支払った額も算定対象に加えることができることとするにあたり、在宅就業障害者の福祉、制度の透明性の観点から在宅就業支援団体の適正性を担保する必要があるため、登録制度を導入するものである。
根拠条文等: 改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律第74条の3
想定され得る選択肢 ◆選択肢1: 在宅就業支援団体に関する登録制を導入し、特例調整金等の対象とする。
◆選択肢2: 在宅就業支援団体に関し規制を行わず、特例調整金等の対象とする。
◆選択肢3:  
◆選択肢4:  
期待される効果(望ましい影響) 効果の要素 選択肢1の場合 選択肢2の場合 選択肢3の場合 選択肢4の場合
国民への便益 ・特例調整金等の支給申請を簡易・迅速に行える。
(効果分類:A)
・規制を行わないため、便益は変わらない。
(効果分類:B)
   
関連業界への便益 ・障害者福祉に真剣に取り組む優良支援団体が選別され、悪質な業者が排除されることにより信頼性が増し、活動しやすくなる。
(効果分類:A)
・規制を行わないため、便益は変わらない。
(効果分類:B)
   
社会的便益 ・常用雇用301人以上の全企業が負担している障害者雇用納付金が不適正な特例調整金として支給されることを防ぐことができる。
・在宅就業支援の促進により障害者の就労支援、自立支援が促され障害者の社会参加が進む。
(効果分類:A)
・規制を行わないため、便益は変わらない。
(効果分類:B)
   
想定される負担(望ましくない影響) 負担の要素 選択肢1の場合 選択肢2の場合 選択肢3の場合 選択肢4の場合
実施に要する負担(行政コスト) ・登録、登録の更新、登録の取消しの際の審査を行うに当たっての事務コストが発生するが、個別の審査手続等へのコストが抑えられ、実施コストの低減に資することとなる。
(負担分類:A)
・団体を通した発注を含む特例調整金の支給申請にかかる審査が個別に必要になるなど高コストとなる。
・問題が発生した場合個別に対応せざるを得ない。
(負担分類:C)
   
実施により生ずる負担(遵守コスト) ・業務規程の届出等の義務が課される他、登録免許税が課される。(負担分類:C) ・規制を行わないため、負担は変わらない。
(負担分類:B)
   
その他の負担(社会コスト) ・支援団体的な業態を行っている法人が適格性を備えていない場合には受注額が減少する等、淘汰される可能性がある。
・在宅就業障害者が支援団体を選ぶことが容易となり、悪質業者の参入により障害者が搾取される事態が回避される可能性がある。
・特例調整金の支給申請において複雑な手続きがなく、比較的短時間で支給決定される可能性がある。
(負担分類:A)



(負担分類;A)
・団体の選別ができず、規模や経営が生き残りの決め手となり、真に障害者福祉に取り組む団体が淘汰される可能性がある。
・在宅就業障害者が支援団体を選ぶことは困難と考えられ、悪質な業者が参入すれば障害者が搾取される事態が生ずる可能性がある。
・特例調整金の支給申請が複雑な手続きとなり特例調整金等の支給決定までに時間がかかる他、あらかじめ支給の可否を予測することが困難。
 (負担分類:C)
   
各選択肢間の比較(分析結果)  以上の選択肢について、(1)事業主から強制徴収できるとされている納付金を原資とする特例調整金であることからくる適正性確保の必要性、(2)障害者福祉の増進というそもそもの政策目的に合致していること、(3)コストがその効果に比して適正であること等の観点から比較分析を行った結果、在宅就業団体に関する登録制の導入が、政策目的を達成する上で最も適切な手段であるとの結論に達した。
備考  労働政策審議会障害者雇用分科会意見書(平成16年12月15日)において「支援団体の在宅就業支援に果たす意義、役割を明確化し、一定の要件等を満たし、障害者の在宅就業支援を適正に実施していると認められる支援団体を通じて仕事を発注した場合にも、障害者に直接発注したものと同様に取り扱うようにできることを検討すべきである」とされている。
レビュー時期  平成21年3月末までの施行の状況を踏まえ行うものとする。

(注1)効果分類については、「A:現状より望ましい影響が増進する場合」、「B:現状と変わらない場合」、「C:現状より望ましい影響が減少する場合」として、A〜Cのいずれかを記入する。
(注2)負担分類については、「A:現状より望ましくない影響が軽減される場合」、「B:現状と変わらない場合」、「C:現状より望ましくない影響が増加する場合」として、A〜Cのいずれかを記入する。
(注3)本分析書は、「厚生労働省における規制影響分析の試行的実施に関する実施要領」に沿って試行的に作成したものであり、計測指標等について今後変更される可能性がある。

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