戻る  前へ  次へ

事業評価書(中間)

事務事業名 精神障害者訪問介護(ホームヘルプサービス)試行的事業
事務事業の概要 (1)目的  日常生活を営むのに支障がある精神障害者の家庭等を訪問して、介護等のサービスを提供する事業を試行的に行うことにより、平成14年度から実施される精神障害者居宅介護等事業の円滑な実施に資する。
(2)内容

(1)精神障害者訪問介護評価検討委員会の設置

 ホームヘルパーの必要量、派遣の在り方、研修の在り方等の評価・検討を行う。

(2)ホームヘルパーに対する講習の実施

 精神障害に関する知識や精神障害者との関係づくりの方法等を修得するための講習会を実施する。

(3)ホームヘルパーの派遣

 日常生活を営むのに支障がある精神障害者に対し、その者の居宅において、食事の準備、身体の清潔保持等の介護等を供与する。

平成13年度予算額
平成14年度予算額(案)
127百万円
0百万円
(3)達成目標  派遣対象者のサービス利用にあたっての頻度、必要とされる介護等の内容等の把握
評価 (1)必要性 [国民や社会のニーズに照らした妥当性]
 精神障害者に対する福祉施策は、これまで一定の自活能力を有する者しか対象としておらず、今般、精神障害者居宅介護等事業を実施することにより、入院治療は必要としないが直ちに居宅において生活していくことが困難な者が、適切なサポートを受けて居宅において生活することが可能となり、精神障害者の自立の促進に資する。本事業は、平成14年度から実施される精神障害者居宅介護等事業の円滑な導入に資することを目的として実施されているものであり、妥当なものと言える。

[公益性]
 本事業を実施することによる精神障害者の自立の促進は、精神障害者の福祉の向上という公益的見地からも有益なものである。

[官民の役割分担]
 事業のうちホームヘルパーの派遣については、都道府県・指定都市の委 託を受けた市町村において、非営利法人や一定の要件を満たす民間事業者に委託することができることとされているところである。

[国と地方の役割分担]
 本事業の実施主体は都道府県・指定都市であり、国は、都道府県等を支援し利用者の需要に応えられるよう予算措置を講じている。

[民営化や外部委託の可否]
 本事業は試行的事業であるため、民営化にはなじまない。ただし、都道府県・指定都市から事業の一部を受託した市町村がこれを非営利法人等に委託することが可能である。

[緊要性の有無]
 本事業は、平成11年の精神保健福祉法の改正により盛り込まれ平成14年4月1日から施行されることとなっている精神障害者居宅介護等事業を試行的に行うものであり、緊要性を要する。

[他の類似施策(他省庁分を含む)]
 他の類似施策としては、身体障害者居宅介護等事業、知的障害者居宅介護等事業等がある。
(2)有効性 [これまでに達成された効果(継続事業)、今後見込まれる効果]
 精神障害者が居宅において、より自立した生活をしていくことが可能となり、精神障害者の福祉の向上が図られている。

[効果の発現が見込まれる時期]
 効果の発現については、事業の対象者の状態像が様々であること、精神障害者に対するホームヘルプサービスの必要性は不断に続くことから、これを一律に示すことは困難である。
(3)効率性 [単年度の費用]
 平成13年度:127百万円(当初予算額)

[手段の適正性]
 ホームヘルプサービスは、精神障害者が居宅において生活をしていくた めの直接的な援助手段であり、これに代替するものは考えにくい。

[効果と費用との関係に関する分析]
 精神障害者に対するホームヘルプサービスの提供による自立の度合いを費用に換算することは困難であるが、本事業を実施することにより、精神障害者が居宅で生活していくことを支援していくことにより、自立の促進に資することとなり、ひいては、精神障害者に対する福祉施策全体のコスト削減に資することとなると考えられる。
(4)その他
(公平性・優先性など)
なし
関連事務事業 なし
特記事項 なし
主管課
及び関係課
(主管課)社会・援護局障害保健福祉部精神保健福祉課



事業評価書(中間)

事務事業名 精神障害者通院医療費
事務事業の概要 (1)目的  精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第32条第1項の規定により精神障害者の適正な医療を普及することを目的として精神障害者が通院医療を行った場合の医療費につき、同項の規定により都道府県又は指定都市が負担した費用に対して補助するものである。
(2)内容  精神障害及び精神障害に付随する軽易な傷病に対して病院又は診療所に入院しないで行われる医療に対して、その費用の100分の95(保険優先)について、都道府県・指定都市が負担した経費の1/2を補助する。

平成13年度予算額
平成14年度予算額(案)
41,456百万円
41,926百万円
(3)達成目標  精神障害者に対する適正な医療を普及し、もって精神障害者の自立と社会参加を促進する。
評価 (1)必要性 [国民や社会のニーズに照らした妥当性]
 精神障害者通院医療費公費負担制度の利用者数は制度創設時(昭和41年)には、約3万人であったが、平成11年には63万人を越えている状況にある。これは、精神医療の普及及び措置入院患者数の減少に代表される、入院医療から地域医療へ移行等の要因から増加しているものであり、社会のニーズは高いものと考える。
(指標:通院医療公費負担患者数、措置入院患者数の推移)

[公益性]
 同制度が昭和40年の精神衛生法改正により創設された趣旨は、

 (1)精神障害者の社会適応性が著しく低いこと。
 (2)家族の蒙る精神的・経済的損害が著しいこと。
 (3)適正な医療が行われないと措置入院を要する程度に増悪する可能性が高いこと。
 (4)急速に発達した精神医療を普及する必要があること。

 等である。
 この趣旨は、現在も変わるものではなく、特に、公益性の観点では、精神障害により、自傷・他害の恐れに至る状況を軽減するためにも当該制度は、有効であると考えられ、現に措置入院患者数は年々減少傾向にある。

[官民の役割分担]
 当該制度の趣旨及び内容から財政面においての官民の役割分担は考えにくい。

[国と地方の役割分担]
 精神医療について、地方格差が生じることは不適当であり、また、現行の通院医療公費負担制度は、精神障害者が社会参加及び自立を行う上で重要な制度であり、国としての精神保健福祉施策を進めるうえで、根幹となるものであることから、現行の制度は適当であると考える。

[民営化や外部委託の可否]
 当該制度の趣旨及び内容から考えにくい。

[緊要性の有無]
 当該制度の廃止等が行われた際においては、同制度利用者の経済的要因等から、通院医療中断者が増加するおそれが高い、このことにより、措置入院を要する程度にまで悪化する精神障害者が増加し、精神障害者保健福祉の後退と入院医療費の増大を招くとともに、これらの精神障害者による重大な他害行為が起こった際において、社会的に大きな影響があると考えられる。

[他の類似施策(他省庁分を含む)]
 結核医療費補助金(結核予防法第57条)

[社会経済情勢の変化を受けた廃止、休止の可否]
 廃止、休止等については前述のとおり困難であるが、効率的な公費の投入は当然検討すべきであり、公費負担請求内容の審査体制及び一定の要件を付するなどの検討は必要と考える。
(2)有効性 [これまで達成された効果(継続事業)、今後見込まれる効果]
 通院医療費公費負担制度は、精神障害者の医療継続の確保及び入院患者数の減少等に効果を挙げているものであり、今後も、精神障害者の社会復帰に向けて、着実に効果を挙げるものと考えられる。
 また、平成元年以降の予算額の推移を見ても、措置入院費の額が減少傾向に比例して、通院医療費が増加に繋がっており、入院医療から在宅医療への移行が進んでいる状況が確認できることから、政策としては大きな効果をもたらしていると考えられる。(指標:医療費予算額推移)

[効果の発現が見込まれる時期]
 入院患者数の減少及び他障害(身体障害)に比して遅れている精神障害者の福祉施策等の推進状況等を勘案し、総合的に判断する必要があるが、現時点では、効果の達成度合いを時期的に判断するのは困難である。
(3)効率性 [単年度の費用]
 過去5カ年の補正後予算額を記す。
 平成9年度 207億円、平成10年度 303億円、平成11年度 386億円、平成12年度 379億円、平成13年度 415億円(当初予算)

[手段の適正性]
 精神障害者通院医療公費負担制度は、前述のとおり、精神障害者の医療継続の確保を図るものであり、同制度の代替可能性は考えにくい。

[効果と費用との関係に関する分析]
 同制度による効果を費用化することは困難であるが、過去の精神病床年間平均在院日数及び措置入院患者数の推移を見ると減少傾向は顕著であること。また、精神疾患に対する医療費の公費負担制度が措置入院費及び通院医療費であることから、両制度に要した予算額の推移を見ても、昭和50年が同予算額のピーク(847億円)であったのに対して、平成14年度の見込み額としては487億円と減少しており、これは、措置入院患者数の減少によるものであることから、同制度による費用面からの効果は大きいものと考えられる。
 また、同制度が適正かつ効率的に効果を挙げているか、否かについて、平成12年度に行ったレセプト抽出調査の結果では、通院継続の必要な精神障害者におおむね適正に利用されていると認められたが、公費負担制度の適用対象、適用範囲が不明確なことが、公費負担通院医療費の過剰な増加要因となっている懸念が否定できない状況であり、公費が必要な対象に適正に向けられるよう制度運用の原則を明らかにし、審査体制を充実することが必要であることが確認された。
(指標:措置入院者数の推移、精神病床年間平均在院日数、医療費予算額推移、診療報酬明細書レセプト点検概要)
(4)その他
(公平性・優先性など)
通院医療費公費負担制度は、

(1) 精神障害は、治療の必要性についての理解が十分でないことや、社会的活動性の低下等により、自ら進んで適切な受診をすることが困難である場合があること。

(2) 精神障害者は、疾病のために就労ができない等、経済的に困難な状態にある者があり、このような障害者の適切な受診を促す必要があること。

(3) 精神障害は、継続的に適正な医療が行われないと、症状が増悪することがあること。

(4) 在宅の精神障害者が適切な外来医療を受けられる体制を整備することにより、精神障害者の社会復帰を促進する必要性があること。

(5) 根拠に基づいた適正な医療を普及させる必要があること。

等から現在も意義ある制度である。
 しかしながら、通院医療費公費負担患者数の増加に伴い、公費負担医療費も年々増加傾向にあり、現在の社会経済情勢等を鑑みると、同制度の運用状況を調査し、適正な運用を図るとともに、同公費が必要な対象に適正に向けられるよう、効果的・効率的な制度の運用を今後検討する必要がある。
関連事務事業 なし
特記事項 なし
主管課
及び関係課
(主管課)社会援護局障害保健福祉部精神保健福祉課


トップへ
戻る  前へ  次へ