(7−3−II)
平成17年8月
政策体系 | 番号 | |
基本目標 | 7 | 利用者の視点に立った質の高い福祉サービスの提供等を図ること |
施策目標 | 3 | 社会福祉サービスを支える人材養成、利用者保護等の基盤整備を図ること |
II | 利用者の選択を可能にするための情報提供や判断能力が不十分な者に対する援助を行うことにより、福祉サービスの利用者の保護を図ること | |
担当部局・課 | 主管部局・課 | 社会・援護局福祉基盤課 |
関係部局・課 |
1.施策目標に関する実績の状況
実績目標1 | 福祉サービスに関する苦情解決等を行う「運営適正化委員会」の運営を支援すること | |||||||||||||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 都道府県社会福祉協議会に設置された運営適正化委員会を運営する経費を補助する。
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(評価指標) 苦情受付件数に占める解決件数の割合(%) |
H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | |||||||||||
92.6% | 93.4% | 90.3% | 90.6% | 91.5% | ||||||||||||
(備考) 全国社会福祉協議会調べ。 なお、各年度の苦情受付件数は以下のとおり。
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実績目標2 | 福祉サービスの第三者評価の普及を図り、受審件数が前年度を上回ること | |||||||||||||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 福祉サービス第三者評価推進事業として、第三者評価機関育成支援事業、評価調査者実務研修、第三者評価モニター事業のための経費を、都道府県に補助する。
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(評価指標) 第三者評価の受審件数(第三者評価の定着後に調査を実施)(件) |
H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | |||||||||||
− | − | − | − | − | ||||||||||||
(備考) 第三者評価は平成13年度から導入されたものであり、未だ全国的に定着してはいないため、本目標に関しては、定着後に評価を実施する。 |
2.評価
(1) 現状分析
福祉サービス第三者評価事業においては、平成16年5月7日に発出した「福祉サービス第三者評価事業に関する指針について(通知)」に基づき、各都道府県等において、事業の実施体制の整備に向けた取組が行われているところである。 |
(2) 評価結果
第三者評価事業については、未だ全国的に定着していないため、今後の実施状況調査等を踏まえて、政策手段の有効性を評価する必要がある。 |
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第三者評価事業については、国が新たに第三者評価機関を立ち上げるのではなく、民間の第三者評価機関において事業を実施することとし、効率的な実施が図られている。 |
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第三者評価事業については、平成16年5月7日に「福祉サービス第三者評価事業に関する指針について(通知)」を発出し、事業のさらなる普及・促進を図るよう各都道府県等に促しているところである。また、平成15年度から第三者評価機関育成支援事業などの推進事業が行われており、第三者評価事業が更に普及・定着していくことが期待される。
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3.特記事項
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