(4−3−V)
実績評価書
平成17年8月

基本目標 経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図ること
施策目標 労働者等の特性に応じた雇用の安定・促進を図ること
V 就職困難者等の雇用の安定・促進を図ること
担当部局・課 主管部局・課 職業安定局雇用開発課
関係部局・課 職業安定局高齢・障害者雇用対策部企画課
関係部局・課 職業安定局雇用保険課


1.施策目標に関する実績の状況
実績目標1 就職困難者等の円滑な就職等を図ること(特定求職者雇用開発助成金が対象者の雇用の増加に役立ったとする事業所の割合が90%以上となることを目指す。また、同助成金の対象者の事業主都合離職割合が対象ではない雇用保険被保険者の事業主都合離職割合以下となることを目指す。)
(実績目標を達成するための手段の概要)
 就職困難者等の円滑な就職等を図るため、下記の事業を実施している。
(1)  特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金)の支給
 高年齢者、障害者その他就職が特に困難な者の雇用機会の増大を図るため、これらの者を、公共職業安定所又は有料・無料職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対し、特定就職困難者雇用開発助成金を支給する。
 また、雇用失業情勢が厳しい場合に再就職援助計画対象者の早急な再就職を促進するため、厚生労働大臣が「雇用に関する状況が全国的に悪化したと認める」場合等に、再就職援助計画対象者(45歳以上60歳未満)を雇い入れる事業主に対し、緊急就職支援者雇用開発助成金を支給する。
(2)  ホームレス等試行雇用事業
 自立支援センターに入所しているホームレスや常用雇用への移行を希望する日雇労働者を対象に、事業所における一定期間の試行雇用を実施し、これらの者の適性や能力を見極めるとともに、求職者と求人者の相互理解を促進すること等を通じて、常用雇用への移行や雇用のきっかけづくりを図ることとし、試行雇用を実施した事業主に対し試行雇用奨励金を支給する。
(3)  日雇労働者等技能講習事業
 日雇労働者及び自立支援センターに入所しているホームレスに対し、幅広い求人への対応が可能となるよう、職場等で必要とされる技能の習得や資格・免許の取得を目的とした講習を実施することにより、就業機会の増加及び常用化の促進を図る。
(4)  母子家庭の母等トライアル雇用事業
 母子家庭の母等の再就職を促進する観点から、求職者である母子家庭の母等と求人者が相互に十分理解できる期間を確保するためトライアル雇用を活用することとし、トライアル雇用を実施した事業主に対し試行雇用奨励給付金を支給する。

関連する経費(平成16年度予算額)
特定求職者雇用開発助成金  49,409百万円
ホームレス等試行雇用事業  236百万円
日雇労働者等技能講習事業  494百万円
母子家庭の母等トライアル雇用事業  360百万円
(評価指標) H12 H13 H14 H15 H16
特定求職者雇用開発助成金支給決定件数 (件) 259,280 188,400 122,938 90,417 86,430
267,206 209,078 183,098 148,027 129,641
特定求職者雇用開発助成金支給決定金額 (百万円) 88,169 65,898 39,575 24,659 23,517
100,130 82,273 72,843 57,789 49,409
(備考)
 評価指標の上段は職業安定局集計による実績、下段は予算上の数値である。
(評価指標) H12 H13 H14 H15 H16
対象者の雇用の増加に役立ったとする事業所の割合 (%) 93.6% (未集計)
事業主都合離職割合 (%) 2.2% (未集計)
5.1% (未集計)
(備考)
 評価指標の上段は支給対象労働者に係る支給終了後1年経過後の事業主都合離職割合、下段は同時期における一般労働者の事業主都合離職割合である。
(評価指標) H12 H13 H14 H15 H16
ホームレス等試行雇用の実施件数 (件) 52 78
1,600 1,570
ホームレス等試行雇用を経由して就職した件数 (件) 11 38
(備考)
 ホームレス等試行雇用については、平成15年度からの事業である。
 評価指標の上段は、職業安定局調べによる実績、下段は予算上の数値である。
(評価指標)
日雇労働者等技能講習の受講者数 (人)
H12 H13 H14 H15 H16
 − 852 1,379 2,731 3,394
(備考)
 評価指標は職業安定局調べによる。
(評価指標) H12 H13 H14 H15 H16
母子家庭の母等試行雇用奨励給付金支給決定件数 (件) 0 99 203
3,885 2,400
母子家庭の母等試行雇用を経由して就職した件数 (件) 0 87 166
(備考)
 平成14年度補正予算により創設(平成15年2月10日事業開始)したものであるが、平成14年度の母子家庭の母等試行雇用計画対象者に対し、翌年度にわたり試行雇用を実施したため、平成14年度の支給はない。
 評価指標の上段は職業安定局の調べによる実績、下段は予算上の数値である。
実績目標2 不良債権処理の加速に伴う離職者の円滑な就職等を図ること
(実績目標を達成するための手段の概要)
 不良債権処理が加速化される中で、雇用再生集中支援事業として不良債権処理の影響により離職を余儀なくされる者に対する体系的な再就職支援(不良債権処理就業支援特別奨励金を活用した常用雇用支援・トライアル雇用支援・起業支援、民間活用による再就職支援、個別求人開拓)を行う。
 また、雇用保険受給者が、支給残日数を2/3以上残して常用就職以外の就業をした場合に、基本手当日額の4割に相当する額を、賃金支給残日数を2/3以上残して常用就職した場合に、支給残日数の4割に相当する日数分の基本手当の額を、早期再就職者支援金として支給する。

関連する経費(平成14年度〜平成16年度において計上した基金)
雇用再生集中支援事業  110 000百万円
早期再就職支援金  250,000百万円
(評価指標) H12 H13 H14 H15 H16
不良債権処理就業支援特別奨励金の支給決定人数 (人) 1,127 3,378
不良債権処理就業支援特別奨励金の支給決定金額 (百万円) 720 2,149
(備考)
 平成14年度補正予算により創設(平成15年2月10日事業開始)。
 本奨励金は、支援対象者である雇用調整方針対象者※の最初の発生が平成15年1月であり、雇入れ日から起算して3か月経過後に支給申請を行うものであるため、平成14年度中の支給はない。
 評価指標は、(財)高年齢者雇用開発協会調べによる。
 雇用調整方針対象者=不良債権処理の影響により離職を余儀なくされる者のうち、事業主が届け出た雇用調整方針に記載された者。
(評価指標)
民間活用再就職支援事業の支援対象者数 (人)
H12 H13 H14 H15 H16
0 129 161
(備考)
 平成14年度補正予算により創設(平成15年2月10日事業開始)。
 評価指標は、(財)高年齢者雇用開発協会調べによる。
(評価指標)
個別求人開拓推進事業の開拓求人数 (人)
H12 H13 H14 H15 H16
3,597 237,179 292,397
(備考)
 平成14年度補正予算により創設(平成15年2月10日事業開始)。
 評価指標は、職業安定局調べによる。
(評価指標) H12 H13 H14 H15 H16
早期再就職者支援金支給者数 (人) 0 397,550 440,705
早期再就職者支援金支給決定金額 (百万円) 0 77,624 74,036
(備考)
 平成14年度補正予算により創設(平成15年3月1日事業開始)。支給は平成15年度5月から開始。
 (参考)予算規模 2,500億円(平成16年度までの時限事業)


2.評価

(1) 現状分析
現状分析
 高齢者、障害者、ホームレス、母子家庭の母等の就職困難者については、
(1)  高齢者(60歳以上65歳未満)の平成16年度平均の完全失業率(労働力調査(総務省統計局)による)が5.7%(年齢計4.7%)となるなど、依然として高水準で推移し、職業安定業務統計(厚生労働省職業安定局)による同年度平均の有効求人倍率も0.30倍(年齢計0.86倍)と極めて低い。
(2)  障害者の新規求職者数の平成16年度累計は93,182人(職業紹介等状況報告(厚生労働省調べ))、就職件数は35,871件であり、前年度を9.1%ポイント大幅に上回っている。実雇用率は平成15年度の1.48%に対し、1.46%となっている。(ただし、平成16年4月1日から除外率が設定されているすべての業種について一律10%の引き下げが行われたため、16年度と15年度の数値をそのまま単純に比較することは適当でない。))
(3)  ホームレスについては、平成15年3月の全国調査(厚生労働省社会・援護局)の結果によると、25,296人と平成13年9月末に行った前回調査よりも約1、200人増加し、すべての都道府県で確認されたところである。また、日雇労働者については、平成17年3月末において日雇労働被保険手帳所持者数が全国で31,225人となっている(平成16年3月末34,637人)。
(4)  母子家庭の母は、「平成15年度全国母子世帯等調査(厚生労働省雇用均等・児童家庭局)」の結果によると、母子世帯122.5万世帯中20.5万世帯(16.7%)が不就業となっており、平成10年度の同調査の95.5万世帯中13万世帯(13.6%)と比較し、不就業の世帯の割合が増加しており、また、母子世帯になる前には就業していなかった者は、平成15年度の同調査では40万世帯と、平成10年度の同調査の34万世帯から大幅に増加しており、就職未経験又は就業準備が十分でない者が多くなっている。
など、これら就職困難者等の雇用の安定・促進を図ることが必要な状況にある。
 また、これらの就職困難者等の他に、「金融再生プログラム」(平成14年10月30日、金融庁)において、目標として「平成16年度には、主要行の不良債権比率を現状の半分程度に低下させ、問題の正常化を図る」とされていたところであるが、不良債権処理に伴う雇用面への具体的な影響は今後生じるものがあると見込まれるほか、地域金融機関における不良債権処理は今後進められると見込まれるため、不良債権処理に伴う雇用調整は平成17年度以降本格化してくることが懸念されているところである。このため引き続き不良債権処理の加速化に伴い、離職者を余儀なくされる者に対する体系的な再就職支援を行う必要がある。なお、不良債権処理の加速に伴う離職者として支援の対象となっている雇用調整方針対象者は、平成17年3月末日現在で、28,205人となっている。
 雇用保険受給者については、実人員が平成15年度(839千人)に比べて、平成16年度(682千人)は減少している。

(2) 評価結果
政策手段の有効性の評価
実績目標1について
 特定求職者雇用開発助成金は、高齢者、障害者その他就職が特に困難な者を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対する助成措置であり、これらの円滑な就職促進に有効である。厳しさが残るものの改善してきている雇用失業情勢を反映し、支給件数が減少しているものの、平成16年度は、計86,430件の支給があり、第1期支給決定件数は46,402件となっていることから、約5万人の高齢者、障害者等の雇用促進に資している。平成16年5月に実施した助成金利用事業主に対するアンケートでは、「就職困難者の雇入れに助成金が役立ったする事業主」は93.7%と高く、また、雇入れ後の助成金対象労働者の定着状況の調査(平成13年10月〜平成14年3月に雇い入れられた者を対象。)によると、支給対象者と一般被保険者の同時期(平成13年10月1日から平成14年3月31日の間)に雇い入れられた者の雇用維持状況を比較した場合、支給対象者の自己都合を含む離職率は10ポイント以上一般被保険者より少なく、事業主都合による離職に限った場合の離職率は一般被保険者の1/2以下の結果であった。

 ホームレス等試行雇用事業の平成16年度の実績は、ホームレス就業開拓推進員を活用した制度周知、求人開拓等を行った結果、前年度と比較してわずかながら増加したが、求人数が不足している上、確保した求人についても特定の職種に偏りがあること、また、ホームレスであることを明かすことに抵抗がある者が多く、当該事業の活用に消極的であること等により、実績は低調であった。しかし、当該事業は、トライアル雇用期間中に事業主と就職を希望するホームレス等の相互の理解を深め、その後の当該求職者層の雇用に取り組むきっかけ作りや常用雇用への移行を促進することができること、トライアル雇用を実施した者の中で常用雇用に移行できた者も出てきていることから、就職が困難な状況であるホームレス等の自立に向けた就職手段の一つとして有効である。ただし、実績と予算上の数値が乖離していることから、適切な予算計上に留意する必要がある。

 日雇労働者等技能講習事業については「技能・知識・経験不足」のような理由で不採用になる者がいることから、資格や免許等の取得により就業への可能性を高めるのに有効な手段である。受講者数は平成16年度は平成15年度と比べて663人増加し、3,394人となっており、これらの者の就業への可能性を高めた。

 母子家庭の母等トライアル雇用事業は、トライアル雇用期間中に企業と就職を希望する母子家庭の母等が相互の理解を深め、常用雇用への移行を図ることができること、常用雇用に当たって十分な見極めができることなどから、母子家庭の母等の円滑な就職の促進手段として有効である。平成16年度の試行雇用奨励給付金支給決定件数は平成15年度の99件から倍増して203件となったものの実績は低調である。これは、当該事業が創設されてから2年目となり、ある程度の制度周知等が進んだことから、支給決定件数は前年度に比べ倍増となったが、受入事業所の開拓等がまだ十分ではなかったこと、また制度周知等についても徹底されているとは言えない状況もあることから、実績は低調なものとなったと考えられる。

実績目標2について
 不良債権処理の加速により離職を余儀なくされる者に対する体系的な再就職支援を行うにあたり、雇用調整を実施する事業主が事前に雇用調整方針を作成し、公共職業安定所に提出する方法は、雇用調整方針対象労働者の求職活動に関する計画ないし見通しを公共職業安定所等関係機関が改めて確認し、常用雇用、トライアル雇用、個別求人開拓等個々の求職者の実情に応じて計画性・目的性をもった再就職支援を行うものとなっている。また、平成16年10月から、雇用調整方針の範囲等について見直しを行い資本関係が密接な場合も対象とする等、関連事業主の範囲を拡大し、さらに不良債権処理に伴う雇用調整は平成17年度以降本格化してくることが見込まれることから、本事業の実施期間を3年間延長したところである。
 これにより、不良債権処理に伴い離職を余儀なくされる者に対する支援として的確に対応している。

 不良債権処理就業支援特別奨励金は、雇用調整方針対象者の雇入れ等を目的とする助成措置であるが、常用雇用支援に加え、トライアル雇用支援及び起業支援の類型も設けることにより、再就職の準備をする間もなく、離職を余儀なくされた者の様々な状況に対応するものとなっている。本奨励金は、雇用調整方針の受理件数が平成15年2月の制度創設からしばらくの間少なかったこと、雇入れから3か月経過後に支給申請を行う仕組みとなっていることから、制度開始当初の実績は少なかったが、平成16年度の実績は、雇用調整方針の届出の増加に伴い大幅に伸びてきており有効に機能している。

 民間活用再就職支援事業は、雇用調整方針対象者のうち、民間のノウハウの活用が有効と判断される場合に、対象者本人の希望に応じて、きめ細かな就職支援サービスを民営職業紹介事業者に委託して実施するものであり、これらの者の円滑な就職促進の手段として有効である。平成16年度の実績は、支援対象者数が中小企業事業主が届け出た雇用調整方針の対象者に限定されているため、161人と低調であるが、このうち再就職した者の割合は7割を超えるものとなっている。

 個別求人開拓推進事業は、不良債権処理の影響により離職を余儀なくされる者の個別のニーズに対応した求人開拓により、就職に確実に結び付けることを目指すものであり、これらの者の円滑な就職の促進手段として有効である。雇用調整方針対象者の増加(平成17年3月末現在、28,205人)に対応すべく、求人開拓を積極的に行った結果、実績も堅調に推移している(平成16年3月末現在、292,397人)。対象者個々のニーズに応じた個別の求人開拓がなされており、再就職の支援に効果があったものと考えられる。

 平成15年度の再就職手当及び早期再就職支援金の受給者に占める早期再就職者支援金の受給者の割合は78%であったが、平成16年度の再就職手当及び早期再就職支援金の受給者に占める早期再就職者支援金の受給者の割合は82%となっており、雇用保険受給者の早期再就職に一定の効果があったと考えられる。
政策手段の効率性の評価
実績目標1について
 特定求職者雇用開発助成金は、より就職が困難な重度障害者等には助成率、助成期間が手厚くなっており、また、雇い入れを行う企業の規模に応じて、中小企業には高率助成を行うとともに、助成率を区別した上で短時間労働被保険者も対象とし、近年の多様な就労形態に対応を図るなど、効率的な運用がなされている。

 ホームレス等試行雇用事業は、平成16年度の実績は、未だ十分ではない状況にあるが、1人当たり月額5万円(支給期間は3か月を限度)と低い投入コストにもかかわらず、ホームレス等の常用雇用への移行が達成されることから、効率的な手段であると考える。

 日雇労働者等技能講習事業については、求人側のニーズやホームレス等の就業ニーズを踏まえた必要な講習科目の設定に努め、事業の効率化を図っている。

 母子家庭の母等トライアル雇用事業は、平成16年度の実績は未だ十分ではない状況にあるが、1人当たり月額5万円(支給期間は3か月を限度)と低い投入コストにも関わらず、平成16年度は試行雇用奨励給付金の支給決定件数203件中166件が常用雇用に移行するなど、高い割合で母子家庭の母等の常用雇用への移行が達成されることから、効率的な手段と考える。

実績目標2について
 雇用再生集中支援事業は、不良債権処理の加速の影響を受けた企業から離職を余儀なくされる者を支援対象者として、不良債権処理就業支援特別奨励金の活用、支援対象者の多様なニーズに応じた民間活用による再就職支援、個別求人開拓等により総合的かつ重点的な支援を行う効率的な仕組みといえる。
 また、本事業の延長に当たり、より一層効果的な運用を図るため、実績が低調な実践的教育訓練実施奨励金については、当初の予定どおり平成16年度末をもって終了したところである。

 早期再就職者支援基金事業については、雇用保険受給者が早期の就業又は再就職した場合に、雇用保険の基本手当の支給残日数が2/3以上の場合には早期再就職者支援金(早期就業支援金又は早期再就職者支援金)が、支給残日数が1/3以上2/3未満の場合には雇用保険の就業促進手当(就業手当又は再就職手当)が、それぞれ支給されるが、前者が支給される場合には後者は支給されないことから施策の重複はない。
 また、早期再就職者支援金は基本手当日額の4割又は支給残日数の4割に相当する日数分の基本手当日額を、雇用保険の就業促進手当は基本手当日額の3割又は支給残日数の3割に相当する日数分の基本手当日額を、それぞれ支給するものであり、早期再就職者支援金は給付率が高いため、早期再就職の促進の効果が期待され、その結果として雇用保険の失業等給付の支出が減少するとともに、全体として国の支出が減少することから、効率的である。
総合的な評価
 平成16年度に実施された各施策については、上記評価のとおり、おおむね良好に機能しており、施策目標の達成に向けて進展があった。
 ホームレス等トライアル雇用事業については、ホームレス等の就業ニーズにあった求人の確保が十分でなかったと考えられることから、引き続きホームレス就業開拓推進員を活用した、制度周知、啓発活動及びホームレス等の就業ニーズに応じた求人開拓を積極的に行う必要がある。また、実績と予算上の数値が乖離していることから、適切な予算計上に留意する必要がある。
評価結果分類 分析分類
(2) (2)


3.特記事項
(1) 学識経験を有する者の知見の活用に関する事項

(2) 各種政府決定との関係及び遵守状況
 母子家庭の母等トライアル雇用事業は、「改革加速プログラム」(平成14年12月12日、経済対策閣僚会経済対策閣僚会議)において、「高年齢者、障害者、母子家庭の母に対する支援を行う」、「当面の雇用・中小企業対策」(平成14年12月12日、産業再生・雇用対策戦略本部)において、「母子家庭の母に対し、トライアル雇用の促進や関係機関と連携した合同面接会等の実施により、再就職を支援し、生活と職業の安定を図る」、とされたことにより創設された。

(3) 総務省による行政評価・監視等の状況
 愛知労働局に対しホームレスの自立支援に関する行政評価・監視が実施され、ホームレス等トライアル雇用について「本事業が事業者の中に十分周知されていない状況がみられる。」、「公共職業安定所自らが実施することはもとより、ホームレス就業開拓推進員によるホームレスのニーズに合った専用求人(ホームレストライアル雇用を含む。)の開拓を積極的に行い、雇用機会の創出を図ること。」と指摘された(平成16年7月29日)。

(4) 国会による決議等の状況(警告決議、付帯決議等)

(5) 会計検査院による指摘
 特定求職者雇用開発助成金について、「助成金の適正な支給を期するため、事業主に対する指導を徹底するとともに助成金の支給要件の判定時及び支給決定時における調査確認の一層の充実強化を図る要があると認められる。」と指摘された(平成16年8月27日)。

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