(4−3−IV)
実績評価書
平成17年8月

政策体系 番号  
基本目標 経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図ること
施策目標 労働者等の特性に応じた雇用の安定・促進を図ること
IV 外国人労働者の就労環境の整備を図ること
担当部局・課 主管部局・課 職業安定局外国人雇用対策課
関係部局・課  


1.施策目標に関する実績の状況
実績目標1 外国人求職者等に対する職業相談・職業紹介等を適切に実施するための体制等の整備を図ること
(実績目標を達成するための手段の概要)
 外国人求職者等に対する、職業相談・紹介等を適切に実施するための体制の整備を図るため、以下の施設を設置している。
(1)  通訳を介した職業相談・紹介を行う「外国人雇用サービスコーナー」を公共職業安定所に設置
(2)  留学生を含む専門的・技術的分野の外国人求職者等に職業相談等情報提供を行う「外国人雇用サービスセンター」の設置
(3)  日系人に対してその特性に応じた職業相談・紹介等を行う「日系人雇用サービスセンター」及び「日系人職業生活相談室」の設置
 ○ 関連する経費
 ・ 外国人雇用サービスコーナー事業(平成16年度予算額)  178百万円
 ・ 外国人雇用サービスセンター事業(平成16年度予算額)  126百万円
 ・ 日系人雇用サービスセンター事業(平成16年度予算額)  120百万円
 ・ 日系人職業生活相談室事業(平成16年度予算額)  96百万円
(評価指標)
外国人求職者等に対する対応状況(通訳配置日数) (日)
H12 H13 H14 H15 H16
7,296 8,016 8,256 8,496 8,808
(備考)
 評価指標は、「外国人雇用サービスコーナー」に配置している通訳の年間配置日数の全国計による。
 なお、通訳配置日数の増加は、外国人求職者等の増加に対応して、通訳の配置を段階的に進めていることによる。
(評価指標)
外国人求職者等に対する対応状況(相談件数) (件)
H12 H13 H14 H15 H16
69,328 119,164 115,536 127,880 121,698
(備考)
 評価指標は、外国人雇用サービスコーナー、外国人雇用サービスセンター、日系人雇用サービスセンター及び日系人職業生活相談室の業務取扱状況報告による。
 また、我が国に在留する外国人数は、景気変動や入管法制の改正に伴い、変動するものであり、相談件数もその影響を受けるものである。
実績目標2 事業主への啓発指導、雇用管理援助等を推進し、雇用管理の改善を図ること
(実績目標を達成するための手段の概要)
 一般に外国人労働者は日本語や我が国の労働慣行に習熟していないことや出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)により就労が制限されている場合があること等から、就労に当たって適正な雇用・労働条件を確保するため、特に事業主に対し、外国人雇用に関する理解の度合に応じた以下の事業を実施することにより、雇用管理の改善を図る。
(1)  事業主等に対する外国人労働者の適正な雇用・労働条件の確保と不法就労の防止のための理解・協力を図るためのパンフレットの配布
(2)  毎年6月に政府全体で行う「外国人労働者問題啓発月間」中に行う講演会における、外国人労働者の適正な雇用・労働条件の確保及び不法就労の防止を図るための集中的な周知・啓発
(3)  「外国人雇用管理アドバイザー」の事業所訪問等による外国人雇用事業主が抱える個別の問題に対する具体的な指導・援助
 ○ 関連する経費
 ・ 事業主向けパンフレットの作成(平成16年度予算額)  8百万円
 ・ 外国人労働者問題啓発月間の実施(平成16年度予算額)  21百万円
 ・ 外国人雇用管理アドバイザーの委嘱(平成16年度予算額)  68百万円
 ・ 雇用管理セミナーの開催(平成16年度予算額)  8百万円
(評価指標)
事業主等に対する周知、啓発、指導状況(事業主向けパンフレット配布部数) (部)
H12 H13 H14 H15 H16
563,550 623,550 513,240 444,000 358,000
(備考)
 評価指標は、各労働局及び各公共職業安定所に配布したパンフレット部数である。
(評価指標)
事業主等に対する周知、啓発、指導状況(月間中講演会開催回数) (回)
H12 H13 H14 H15 H16
208 182 141 123 111
(備考)
 評価指標は、業務取扱状況報告(職業安定局調べ)による。
(評価指標)
事業主等に対する周知、啓発、指導状況(アドバイザー事業所訪問等数) (件)
H12 H13 H14 H15 H16
3,009 3,958 3,559 5,069 5,241
(備考)
 評価指標は、業務取扱状況報告(職業安定局調べ)による。


2.評価

(1) 現状分析
現状分析
 外国人労働者については、政府の基本方針(第9次雇用対策基本計画(平成11年8月閣議決定)など)として、我が国の経済社会の活性化や一層の国際化を図る観点から、専門的、技術的分野の外国人労働者の受入れをより積極的に推進することとしている。
 平成15年現在、我が国が積極的に受入れを推進している専門的、技術的分野の外国人労働者は、約18万6千人と前年に比べ約3.3%増加するなど、昨今の厳しい雇用失業情勢の中でも、専門的、技術的分野の外国人労働者に対する需要は伸び続けていると考えられる。
 なお、通訳を配置している公共職業安定所に来所する外国人の新規求職件数は4万人前後で推移(H16・37,710人、H15・41,164人、H14・36,652人(業務取扱状況報告(職業安定局調べ)))しており、外国人労働者の職業紹介等を適切に実施するため体制整備を図る必要性は高いといえる。

(2) 評価結果
政策手段の有効性の評価
実績目標1について
 外国人求職者等に対する相談件数については、就学生の入国に関する審査が厳格化されたため、就学生の新規入国者数が大幅に減少(H16・15,027、H15・27,362(法務省調べ))したことに伴い、4.8%減少したが、日本語能力が十分でない外国人求職者等に対して、職業相談・職業紹介や職場生活に関連する幅広い相談に対応するため外国人雇用サービスコーナー等に通訳を配置することは有効な手段であり、外国人求職者、労働者等に対して職業相談・職業紹介を適切に実施することができた。
 なお、この結果、安定所紹介による就職件数は、7,955件(16年度、職業安定局調べ)と前年度を約1,000件(15年度7,005件、職業安定局調べ)上回る効果を上げたところである。

実績評価2について
 外国人労働者の雇用の際には、一般に外国人労働者は日本語や我が国の労働慣行に習熟していないこと入管法により就労が制限される場合があること等の特性を、事業主がよく理解しなければ適切な雇用管理の改善は図れない。
 このため、外国人雇用に関する事業主の理解の度合に応じて、事業主向けパンフレットの配布、講演会の開催や外国人雇用管理アドバイザーによる事業主が抱える個々の問題に対する具体的な指導・援助などを体系的に実施することは、有効な手段である。
 評価指標が減少傾向にあるのは、各事業所において外国人労働者の特性に応じた適切な雇用管理が浸透しつつあることの他、ここ数年続いた厳しい雇用情勢下で、公共職業安定所において、日本人外国人を問わず増加する求職者への対応と、求人の開拓に優先的に重点を置かざるを得なかったことも背景として考えられる。
 しかしながら、就労目的の在留資格による新規入国外国人が増加(法務省入国管理局発表資料によれば、H16は約15万9千人、H15は約15万6千人)していること、1事業所あたりの外国人労働者数も増加傾向にあること(外国人雇用状況報告によれば、直接雇用においてH16は8.1人、H15は7.6人)からも、事業主の啓発等は引き続き必要性が高いと考える。
政策手段の効率性の評価
実績目標1について
 就学生の新規入国者の減少により、相談件数については前年度比減(△4.8%)となたものの、相談を行った成果である就職件数については、前年度比大幅増(15年度7,005件→16年度7,955件、14%増)となっており、効率的な通訳の配置が図れているものと考える。

実績目標2について
 「事業主向けパンフレット」は各労働局の必要部数を事前に聴取し、配布していること、「月間中講演会」は他の目的で事業主が集まる会合と併せて開催することが可能であること、「外国人雇用管理アドバイザー」は事業主からの要請に基づく事業所訪問であることなどから、効率的な運用が図られているものと考える。
総合的な評価
 前年度に引き続き、外国人労働者や事業主のニーズに応じた支援を費用対効果も考慮の上、効率的に実施していることから、外国人労働者の就労環境の整備を図るという施策目標達成に向けて進展があったと考えられる。
 ただし、外国人労働者が増加・多様化する中での外国人求職者等や事業主に対する支援の在り方については、今後も検討していく必要がある。
評価結果分類 分析分類
(2) (2)


3.特記事項
(1) 学識経験を有する者の知見の活用に関する事項
 なし
(2) 各種政府決定との関係及び遵守状況
 外国人雇用対策については、政府の基本方針(第9次雇用対策基本計画(平成11年8月閣議決定)など)に基づき、各種施策を実施している。
(3) 総務省による行政評価・監視等の状況
 「留学生の受入れ推進施策に関する政策評価」(平成17年1月)において、「外国人雇用サービスセンターと大学等との連携強化」について検討が必要であるとの指摘を受けた。
(4) 国会による決議等の状況(警告決議、付帯決議等)
 なし
(5) 会計検査院による指摘
 なし

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