(4−3−II)
実績評価書
平成17年8月

政策体系 番号  
基本目標 経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図ること
施策目標 労働者等の特性に応じた雇用の安定・促進を図ること
II 障害者の雇用を促進すること
担当部局・課 主管部局・課 職業安定局高齢・障害者雇用対策部障害者雇用対策課
関係部局・課  


1.施策目標に関する実績の状況
実績目標1 障害者に対するきめ細かな相談、職業紹介等を実施することを通じて障害者の就職の促進を図ること(平成16年度において、15年度を上回る就職件数を確保することを目指す。また、平成16年度の障害者試行雇用事業の試行雇用開始者数を4,200人、常用雇用移行率を少なくとも8割程度確保することを目指す。)
(実績目標を達成するための手段の概要)
 公共職業安定所において、障害者の方を中心に相談する窓口を別途設けるなどして、きめ細かな職業相談・職業紹介を行うほか、下記の事業を実施している。
  (1)  障害者試行雇用事業(トライアル雇用事業)
 実際の職場に障害者を短期の試行雇用の形で受け入れてもらい、事業主の障害者雇用のきっかけづくりを積極的に推進することにより、常用雇用への移行を促進する。公共職業安定所の紹介を介して、試行雇用を実施する事業主に対して、奨励金を支給する。
  (2)  職場適応援助者(ジョブコーチ)による人的支援事業
 知的障害者、精神障害者等の職場での適応を容易にするため、職場にジョブコーチを派遣することにより、きめ細かな人的支援を実施する。
  (3)  障害者就業・生活支援センター事業
 地域の障害者の職業生活における自立支援を図るため、身近な地域において雇用、保健福祉、教育等の関係機関のネットワークを形成し、障害者に対して日常生活上の相談と併せて就業面での相談等を一体的に行う支援事業を実施する。

関連する経費(平成16年度予算額)
障害者試行雇用の拡充  630百万円
職場適応援助者(ジョブコーチ))による人的支援の推進  1,873百万円
障害者就業・生活支援センター事業の拡充  695百万円
(評価指標)
新規求職申込件数 (件)
H12 H13 H14 H15 H16
77,612 83,557 85,996 88,272 93,182
(備考)
 評価指標は職業安定局調べによる
(評価指標)
有効求職者数 (人)
H12 H13 H14 H15 H16
131,957 143,777 155,180 153,544 153,984
(備考)
 評価指標は職業安定局調べによる。
(評価指標)
就職件数 (件)
H12 H13 H14 H15 H16
28,361 27,072 28,354 32,885 35,871
(備考)
 評価指標は職業安定局調べによる。
(評価指標) H12 H13 H14 H15 H16
障害者試行雇用事業の開始者数 (人) 2,181 2,661 3,162 4,220
2,000 2,700 3,200 4,200
同常用雇用移行者数 (人) 1,730 2,123 2,081 3,236
常用雇用移行率 (%) 79.3 79.8 81.1 82.8
(備考)
 評価指標の障害者試行雇用数の開始者数の上段のうち、平成13・14年度は日本障害者雇用促進協会調べ、平成15・16年度は職業安定局調べによる実績、下段は予算積算上の数値である。
 常用雇用移行率=常用雇用移行者数/トライアル雇用終了者数
 評価指標の障害者試行雇用事業は平成13年度からの事業であり、平成13・14年度は障害者雇用機会創出事業の名称で実施。
(評価指標) H12 H13 H14 H15 H16
職場適応援助者(ジョブコーチ)事業による人的支援対象者数 (人) 2,120 2,759 2,960
2,439 2,951 2,951
支援終了者数 (人) 1,781 2,649 2,918
(備考)
 評価指標の支援対象者数の上段は独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構調べによる実績、下段は予算積算上の数値である。
 評価指標の職場適応援助者(ジョブコーチ)事業は平成14年度から開始。
(評価指標)
障害者就業・生活支援センター事業における相談件数 (件)
H12 H13 H14 H15 H16
66,681 134,629 244,519
(備考)
 評価指標は職業安定局調べによる。
 評価指標の障害者就業・生活支援センター事業は平成14年度から開始。
実績目標2 障害者雇用率制度の厳正な運用を通じて障害者の雇入れの促進等を図ること
(実績目標を達成するための手段の概要)
 「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、民間企業・国・地方公共団体は、一定の割合以上、身体障害者又は知的障害者を雇用しなければならないこととされている。これに基づき、雇用率未達成の企業等に対し、雇用率達成指導を行い、必要な場合には雇入れ計画の作成命令、適正実施勧告を行うなど、制度の厳正な運用を図っている。
(評価指標)
民間企業における実雇用率 (%)
H12 H13 H14 H15 H16
1.49 1.49 1.47 1.48 1.46
1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
(備考)
 評価指標の実雇用率は、法定雇用率の適用される一般民間企業、特殊法人、国及び地方公共団体の機関において、実際に雇用されている身体障害者及び知的障害者の、常用労働者(業種ごとに一定の割合の除外率が設定されている。)又は職員数(職種によっては算定対象外となる除外職員が設けられている。)に占める割合のこと。知的障害も身体障害者と同様にカウントされ、重度身体障害者又は重度知的障害者は、1人が2人に相当するものとしてカウントされる。各年6月1日現在。
 評価指標の上段は障害者雇用状況報告(職業安定局調べ)による実績、下段は法定雇用率である。
平成16年4月1日から、民間企業においては、除外率が設定されているすべての業種について一律10%の引き下げが行われている。
(評価指標)
法定雇用率未達成企業割合 (%)
H12 H13 H14 H15 H16
55.7 56.3 57.5 57.5 58.3
(備考)
 評価指標は障害者雇用状況報告(職業安定局調べ)による
(評価指標)
雇入れ計画作成命令件数 (件)
H12 H13 H14 H15 H16
117 159 306 374 433
(備考)
 評価指標は職業安定局調べによる
(評価指標)
適正実施勧告件数 (件)
H12 H13 H14 H15 H16
30 26 21 42 48
(備考)
 評価指標は職業安定局調べによる
(評価指標)
就職件数 (件)
H12 H13 H14 H15 H16
28,361 27,072 28,354 32,885 35,871
(備考)
 評価指標は職業安定局調べによる (再掲)
実績目標3 障害者雇用に係る事業主支援・援助の実施を通じて障害者の働く場の整備を図ること
(実績目標を達成するための手段の概要)
 障害者雇用納付金制度により、障害者を雇用する経済的負担の軽減と、その奨励・維持のため、雇用率を超えて身体障害者又は知的障害者を雇用している事業主に対しては、その雇用率を超える人数に一定の額を乗じた調整金を、また、常用労働者数が300人以下の規模で障害者を多数雇用している事業主には報奨金を支給している。さらに、障害者の雇い入れ又は雇用の継続を図る事業主が行う作業施設や作業設備の設置・整備又は継続などの措置について、障害者雇用納付金制度及び障害者雇用継続事業に基づく助成金を支給することによって、障害者の雇用の促進及び雇用の継続を容易にしている。
(評価指標) H12 H13 H14 H15 H16
調整金支給決定件数 (件) 2,146 2,196 2,259 2,260 2,406
調整金支給決定金額 (百万円) 3,177 3,335 3,691 3,792 4,348
3,039 3,231 3,663 3,647 4,284
(備考)
 評価指標の上段は独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構調べによる実績、下段は予算積算上の数値である。
 H16実績は速報値である。
(評価指標) H12 H13 H14 H15 H16
報奨金支給決定件数 (件) 2,535 2,373 2,245 2,105 1,986
報奨金支給決定金額 (百万円) 4,476 4,367 4,166 3,888 4,680
4,719 4,356 4,305 4,016 4,630
(備考)
 評価指標の上段は独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構調べによる実績、下段は予算積算上の数字である。
 H16実績は速報値である。


2.評価

(1) 現状分析
現状分析
 障害者の雇用については、平成16年度の就職件数が過去最高を記録し、解雇件数も前年度比22%減となるなど良好な動きもあるが、法定雇用率未達成企業が58.3%、有効求職者数も15万人を超えるなど、依然として厳しい状況にある。このため、障害者の雇用機会の確保と促進のための取組を進める必要性は依然として高いものである。

  〈参考指標〉公共職業安定所に届け出のあった解雇者数の推移
  H12 H13 H14 H15 H16
解雇者数
(人)
2,517 4,017 2,962 1,944 1,594

(2) 評価結果
政策手段の有効性の評価
実績目標1について
 障害者の社会参加が進展する中で、障害者の就業に対するニーズが高まってきていることに伴い、公共職業安定所における新規求職申込件数は93,182件と前年度と比べ5.6%ポイント、また有効求職者数は153,984件と0.3%ポイント上回った。こうした状況のもとに、公共職業安定所窓口では、障害者に対するきめ細かな職業相談・職業紹介を行っている。
 また、事業主に対し、障害者雇用に関する理解を深めてもらうとともに、障害者雇用に取り組むきっかけを作ることができる障害者試行雇用事業(トライアル雇用事業)は、障害者の就職促進の手段として有効であり、平成16年度にトライアル雇用を開始した4,220人(前年度比33%増)のうち、同期間にトライアル雇用を終了した3,909人の約8割を超える3,236人の障害者の常用雇用を実現した。
 平成14年度より実施されている職場適応援助者(ジョブコーチ)事業については、障害者の働く職場にジョブコーチを派遣し、直接的かつ専門的な人的支援を行うことにより知的障害者、精神障害者等の職場での適応を円滑にすることから、障害者の職場定着の手段として有効であり、平成16年度は支援対象者数2960人(前年度比7%増)、支援終了者数2918人(同10%増)となっており、支援終了後1か月の定着率が87.3%と前年度を3.3%ポイント上回るなど、事業開始以降高水準を維持しており、着実に成果をあげている。
 同様に平成14年度より実施されている障害者就業・生活支援センター事業については、地域における雇用、保健福祉、教育等の関係機関とネットワークを形成し、就業面の相談にとどまらず、就業に伴う社会生活及び日常生活上の相談等を一体的に行うことができることから、障害者の就業の促進及び職業生活における自立を図る手段として有効であり、平成16年度においては34センター増設して全国で79センターが運営され、12,219人の対象者に対して延べ244,519件の相談等を行い、就職件数は1,727件と前年度に比べ各実績は大幅に伸び、着実な成果をあげている。
 このような取組を通じ、平成16年度の公共職業安定所を通じた就職件数は35,871件と前年度を9.1%ポイント上回り、過去最高の就職件数となるなど、障害者雇用の着実な推進が図られ、目標の達成に有効であった。

実績目標2について
 障害者雇用率制度は、事業主の社会連帯の理念に基づき、各事業主が平等に身体障害者又は知的障害者を雇用している状態(法定雇用率を達成していること)を実現するため、障害者の雇い入れの促進等に有効な手段である。
 ただし、依然として厳しい障害者の雇用情勢を反映し、法定雇用率未達成企業の割合は58.3%と前年を上回り、平成16年6月1日現在の実雇用率も平成15年度の1.48%に対し、1.46%となっている。(ただし、平成16年4月1日から除外率が設定されているすべての業種について一律10%の引き下げが行われたため、16年度と15年度の数値をそのまま単純に比較することは適当でない。なお、平成16年度の雇用障害者数は平成15年度に比べ、4.4%増加している。)。このような状況を踏まえ、法定雇用率達成指導を強化したところであり、雇入れ計画作成命令は対前年度比1.16倍の433件、適正実施勧告は対前年度比1.1倍の48件を発出するなど、厳しい雇用状況に対応して雇用率達成指導も厳正に実施しているところである。
 こうした取組等が、平成16年度の就職件数の増加にもつながっており、一定の効果があったものと認識している。

実績目標3について
 障害者を雇用するには、作業施設や設備の改善、職場環境の整備、特別の雇用管理等が必要とされることが多く、健常者の雇用と比べると経済的負担を伴うため、障害者を実際に雇用するに当たりかかる経済的負担を軽減することができる障害者雇用納付金制度は、障害者の働く場の整備を図るために有効な手段である。
 厳しい雇用情勢にもかかわらず、障害者の雇用を推進する企業の努力を背景に、調整金については、支給決定件数は前年度比6.5%増、支給決定金額は前年度比15.6%増となっており、障害者の雇用の安定・促進に有効に機能している。一方、報奨金については、中小企業における経営環境の悪化が続く中、平成15年度の支給決定件数は前年比5.7%の減となっているものの、支給決定金額は20.4%の増となっており、障害者の雇用の安定・促進に有効に機能している。また、この報奨金によって約2万2千人の法定雇用率を超えた障害者の雇用(調整金については約1万6千人)に寄与していると考えられ、経済負担の調整を行う制度として有効に機能していると考えられる。
 なお、雇用納付金制度に基づく助成金は、平成16年度は、支給決定金額が5,944百万円(速報値)となっており、平成15年度と比較すると1.3倍の伸びを示している。また、障害者雇用継続事業に基づく助成金は、支給決定金額が223百万円と、平成15年と比較するとほぼ横ばいだが、過去5年の推移でみると、支給決定金額で1.4倍の伸びを示している。、
 これらの助成金は障害者雇用における事業主の経済的負担を軽減し、障害者雇用の促進と維持に有効な手段であると考えられるが、更に有効に活用されるよう、制度の周知等に努める必要がある。
政策手段の効率性の評価
実績目標1について
 求職者の就業ニーズが依然として高い中、就職件数が対前年度比で9%増加するなどの実績を上げたことは、公共職業安定所における職業相談・職業紹介が効率的に実施されるとともに、職場適応援助者(ジョブコーチ)事業による職場適応のための専門的な支援、障害者就業・生活支援センターによる就業及び日常生活に係る一体的な相談等の支援など、資源を有効に活用した効率的な施策の実施が図られたためであると考える。
 また、障害者試行雇用事業においては、1人当たり月額5万円(支給期間は3か月を限度)と低い投入コストにもかかわらず、約8割の常用雇用への移行が達成されたことから、効率的な手段であると考える。

実績目標2について
 雇用率の達成のため、未達成の企業等については、計画作成命令の発出、適正実施勧告等、段階をおいて指導を行っており、対象企業等の指導への対応状況に応じた効率的な手段であると考える。

実績目標3について
 障害者雇用納付金制度及び同制度に基づく助成金については、事業主に対して一定の助成を行うことにより、事業主が自主的に障害者の就業環境の改善等に取り組むことを促進できるため、効率的な手段と考える。
総合的な評価
 平成16年度においては、障害者の厳しい雇用状況が続く中で、各施策を着実に推進した結果、就職件数が大幅に増加し過去最高となるなど、障害者の就職の促進に着実な実績を残したものと認識しており、障害者の雇用の促進という施策目標に向けて進展があったと考える。
 なお、障害者試行雇用事業については、平成16年度に具体的な目標を掲げ、目標達成されたところであり、平成17年度においても目標達成に向け着実に事業を推進していく。
評価結果分類 分析分類
(2) (2)


3.特記事項
(1) 学識経験を有する者の知見の活用に関する事項
 「労働政策審議会意見書」(平成16年12月)において、障害者雇用問題研究会等の検討結果を踏まえた検討が行われ「障害者の就職機会の拡大による職業的自立をめざして障害者雇用施策の充実強化を図ることが必要である」とされた。
 「障害者雇用問題研究会に関する報告書」(平成16年8月)において、(1)精神障害者の雇用率の適用と雇用支援策の充実、(2)在宅就業等多様な就業形態に対する支援策、(3)地域における協働による障害者雇用の支援等、今後の障害者雇用施策のあり方について検討がなされた。
 「精神障害者の雇用の促進等に関する研究会報告書」(平成16年5月)において、(1)採用後精神障害者対策をはじめとする雇用支援施策の充実、(2)精神障害者障害者保健福祉手帳の所持者の実雇用率への算定、等について提言がなされた。
 「障害者の在宅就業に関する研究会報告書」(平成16年4月)において、(1)障害者の在宅就業に対して、雇用支援策との関係、仕事の発注に対する奨励策や在宅就業支援団体の育成、(2)障害者の在宅勤務の普及、等について提言がなされた。

(2) 各種政府決定との関係及び遵守状況
 「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2004」(平成16年6月3日閣議決定)において「障害者の雇用・就業、自立を支援するため、在宅就労や地域における就労の支援、精神障害者の雇用促進、地域生活支援のためのハード・ソフトを含めた基盤整備等の施策について法的整備を含め充実強化を図る。」とされている。
 「障害者基本計画」(平成14年12月24日閣議決定)において「雇用・就業は、障害者の自立・社会参加のための重要な柱であり、障害者が能力を最大限発揮し、働くことによって社会に貢献できるよう、その特性を踏まえた条件の整備を図る。」とされており、障害者雇用率制度の運用や助成金、トライアル雇用をはじめとする各種事業の活用等により、障害者雇用の促進を図ることとしている。
 「重点施策実施5か年計画」(平成14年12月24日障害者施策推進本部決定)においては、「トライアル雇用、職場適応援助者(ジョブコーチ)、各種助成金等の活用、職業訓練の実施などにより平成19年度までにハローワークの年間障害者就職件数を30,000人に、平成20年度の障害者雇用実態調査において雇用障害者数を600,000人にすることを目指す。」とされている。
 「特殊法人等整理合理化計画」(平成13年12月19日に閣議決定)において、日本障害者雇用促進協会の助成金につき講ずべき措置として、「国が明確な政策目標を定め、併せて当該目標が達成された場合又は一定期間経過後には助成措置を終了することを明記する。さらに、事後評価を行い、その評価結果を踏まえて助成の在り方を適宜見直す」こととされている。当該結果を踏まえ、障害者雇用納付金に基づく助成金及び障害者雇用継続事業に基づく助成金については、本施策目標が達成された場合には、終了するものとする。

(3) 総務省による行政評価・監視等の状況
 平成15年4月の総務省「障害者の就業等に関する政策評価書」においては、養護学校の高等部及び公共職業安定所等労働関係機関は、生徒の就業支援及び就業した卒業者の職場適応・定着支援に関して連携協力を図り、生徒・卒業者に対して総合的な指導・支援を行うこと、養護学校の高等部は、現場実習をより積極的に実施することが就業の促進及び職業生活への適応・定着に効果的であると指摘されている。
 「認可法人等に関する行政評価・監視結果に基づく勧告」(平成14年8月、総務省行政評価局)においては、「厚生労働省は日本障害者雇用促進協会の障害者雇用納付金事業について、利益剰余金の有効な活用や事業の安定的な運営を図る観点から、日本障害者雇用促進協会に対して障害者雇用の責務等の達成の理解を得るための事業主への周知、啓発等を積極的に実施するよう指導するとともに、納付金を一層障害者雇用の促進を図ることに活用するよう検討する必要がある」とされている。

(9) 国会による決議等の状況(警告決議、付帯決議等)
 「障害者基本法の一部を改正する法律の附帯決議」(平成16年5月28日参議院厚生労働委員会)において、「障害者の雇用・就業、自立を支援するため、障害者の地域における作業活動の場の育成等を推進するとともに、併せて精神障害者の雇用率の適用・復職支援、在宅就労支援を積極的に推進するため、これらについて法的整備を含め充実強化を図ること。」とされている。
 「雇用保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(平成15年4月15日衆議院厚生労働委員会)において「雇用保険三事業の各種給付金等について、政策評価を適切に行い、今後とも必要な見直しを行うよう努めるとともに、中小企業の利用に配慮しつつ、不正受給の防止に万全を期すこと」とされている。
 「雇用保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(平成15年4月24日参議院厚生労働委員会)において「雇用保険三事業の各種給付金等については、政策評価を適切に行い、真に失業予防や再就職の促進に有用であると認められるものを実施するよう、不断の見直しを行うとともに、中小企業の利用促進に配慮しつつ、不正受給の防止にも万全を期すこと」とされている。
 「独立行政法人労働者健康福祉機構法案、独立行政法人福祉医療機構法案、独立行政法人労働政策研究・研修機構法案、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法案、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案、独立行政法人雇用・能力開発機構法案及び独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法案に対する附帯決議」(平成14年12月5日参議院厚生労働委員会)において「また、障害者雇用納付金制度については、障害者の実質的な雇用に結び付くよう、積立金の有効な活用を図ること。」とされている。
 「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(平成14年4月23日参議院厚生労働委員会)において「雇用率制度の厳正な運用を図るため、企業名及びその雇用率の公表を前提とした指導を強化するとともに、必要な体制整備に努めること。」、「障害者のトライアル雇用を実施する障害者雇用機会創出事業については、その実績にかんがみ、十分な運用が可能となるよう配慮すること。」とされている。
 「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(平成14年4月10日衆議院厚生労働委員会)において「企業名及びその雇用率の公表を前提とした指導を強化して雇用率制度の厳正な運用を図るとともに、そのための体制整備に努めること。」されている。

(5) 会計検査院による指摘
 なし

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