(3−8−I)
平成17年8月
政策体系 | 番号 | |
基本目標 | 3 | 労働者が安心して快適に働くことができる環境を整備すること |
施策目標 | 8 | 労働保険適用徴収業務の適正かつ円滑な実施を図ること |
I | 労働保険の適用促進及び労働保険料の適正徴収を図ること | |
担当部局・課 | 主管課 | 労働基準局労働保険徴収課 |
関係課 |
1.施策目標に関する実績の状況
実績目標1 | 労働保険の適用対象事業場を適正に把握し、適用を促進すること | |||||||||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 労働保険(労災保険・雇用保険)は、原則として、労働者を一人でも使用している事業全てに適用され、その事業主は、保険関係成立の手続を行わなければならないこととされている。しかしながら、小零細規模の商業・サービス業を中心に、なお相当数の未手続事業が存在しているところである。 労働保険の適用促進を図るためには、未手続事業場の的確な把握を行うことが重要であるので、都道府県労働局、労働基準監督署及び公共職業安定所間の連携を密にして、電話帳の消し込み(業種や地域を限定しての適用事業場リストとの突合)、事業主団体名簿の活用等、創意工夫を凝らした把握を行い、把握した未手続事業場に対しては、地域別、業種別等の実態を踏まえ、中期的な展望に立った年次別の具体的な適用促進計画を策定し、適用促進に努める。
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(評価指標) 新規適用事業場数 (事業場) |
H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | |||||||
299,545 | 275,940 | 275,901 | 296,944 | 集計中 | ||||||||
(備考) ・評価指標の結果の把握が当該年度の翌々年度となる。 ・資料出所:労働保険適用関係業務統計表 |
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(評価指標) 廃止事業場数 (事業場) |
H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | |||||||
286,855 | 286,120 | 328,385 | 317,924 | 集計中 | ||||||||
(備考) ・評価指標の結果の把握が当該年度の翌々年度となる。 ・資料出所:労働保険適用関係業務統計表 |
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(評価指標) 適用事業場数 (事業場) |
H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | |||||||
3,061,445 | 3,051,265 | 2,998,781 | 2,977,801 | 集計中 | ||||||||
(備考) ・評価指標の結果の把握が当該年度の翌々年度となる。 ・資料出所:労働保険適用関係業務統計表 |
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実績目標2 | 労働保険料の適正徴収の確保を図ること | |||||||||||
(実績目標を達成するための手段の概要) ・労働保険料算定基礎調査の実施 労働保険料算定基礎調査は、事業場に立ち入り、事業主に対し質問、帳簿書類等の調査を行い、適正な労働保険料の額を確認することにより、労働保険料等の適正な徴収を図るとともに、労働保険料の負担の公平を期するものである。 ・滞納整理の実施 労働保険料が未納の事業場に対し、電話、文書、訪問等により納入督励する。それでもなお事業主が納付しない場合は、労働保険料を強制的に徴収するため、滞納者の財産を差し押さえ、差押財産を換価してその代金をもって労働保険料等に充当する措置を採り得る。
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(評価指標) 労働保険料収納済歳入額 (百万円) |
H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | |||||||
3,078,031 | 3,631,918 | 3,664,403 | 3,567,979 | 集計中 | ||||||||
(備考) ・評価指標の結果の把握が当該年度の翌々年度となる。 ・資料出所:労働保険特別会計歳入歳出決定計算書 |
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(評価指標) 労働保険料収納率 (%) |
H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | |||||||
97.57 | 97.70 | 97.01 | 97.43 | 集計中 | ||||||||
(備考) ・評価指標の結果の把握が当該年度の翌々年度となる。 ・資料出所:労働保険徴収関係業務統計表 |
また、適用事業の事業主は労働保険料を納付しなければならないこととなっているが、労働保険料の徴収についても、評価指標である労働保険料収納率及び労働保険料収納済歳入額は、景気の低迷及び賃金総額の伸び悩み等の経済を取り巻く状況にも左右されることになる。労働保険料収納済歳入額の減少は平成15年度に行われた労災保険料の改定等の影響によるものと考えられる。また一方で労働保険料収納率については、労働保険事務組合委託分の労働保険料の収納未済額が収納された等の影響もあり、平成14年度を0.42%上回る結果となった。 |
(2) 評価結果
労働保険の適用事業場の適正把握及び適用促進に関しては、労働保険制度の周知を目的とした労働保険適用促進月間(毎年10月実施)の実施、電話帳の消し込み等により把握した未手続事業場の計画的な解消により、毎年一定の事業場が労働保険の新規適用を受けているところであり、当該手段は有効に機能しているものであるが、更なる未手続事業の解消を図るために、関係機関との連携による未手続事業の的確な把握や職権成立手続の実施等の更に有効な施策を講ずる必要がある。 (実績目標2に対する評価) 労働保険料の適正徴収の確保に関しては、平成15年度においては、52,286事業場について労働保険料算定基礎調査を実施しており、徴収額が不足している14,056事業場2,747百万円、徴収額が過大となっている8,251事業場1,720百万円については、徴収決定及び還付決定の措置を講じた。 滞納整理の実施については、平成15年度に延べ697,952件の納入督励をすることにより、33,742百万円の現金領収及び17,980百万円の納付受託がなされているところであり、一定の効果が上がっていることから当該手段は有効性が高いものである。 また、差押え等の滞納処分は、強制的に労働保険料を徴収する手段として有効であるとともに、滞納者の財産処分を制限することで、間接的に納付を促す効果もある。 |
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労働保険の労働保険の適用対象事業場の適正把握及び適用促進に関しては、労働保険は、自主申告・自主納付を前提とした制度であることから、継続的な制度の周知活動及び各局の地域の実情に基づく計画的な適用促進活動を実施しているが、それに加えて、労働保険事務組合を活用した適用促進活動を行うことにより、毎年一定の事業場が労働保険の新規適用を受けていることから、未手続事業場の解消は確実に行われており、効率性が認められるものである。 (実績目標2に対する評価) 労働保険料の適正徴収の確保に関しては、毎年、都道府県労働局では労働保険料算定基礎調査年間業務計画及び滞納整理年間業務計画を立てており、管内事業場の特性に応じて対象事業場を選定しており、また、労働保険事務組合の活用や社会保険労務士制度を健全に発展させることにより労働保険料の適正徴収が確保されていることから、効率性が高いものである。 |
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しかしながら、労働保険の適用促進については、これまですでに存在している未手続事業に加え、毎年相当数設立される新規事業のうち労働保険についての認識不足等による新たな未手続事業の発生などにより、依然として相当数の未手続事業が存在していることから、関係機関との連携による未手続事業の的確な把握や職権による成立手続の実施等により、未手続事業の更なる解消を推進する必要がある。
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3.特記事項
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