(3−7−I)
平成17年8月
政策体系 | 番号 | |
基本目標 | 3 | 労働者が安心して快適に働くことができる環境を整備すること |
施策目標 | 7 | 個別労働関係紛争の解決の促進を図ること |
I | 個別労働関係紛争の解決の促進を図ること | |
担当部局・課 | 主管部局・課 | 大臣官房地方課 |
関係部局・課 |
1.施策目標に関する実績の状況
実績目標1 | 個別労働関係紛争の迅速適正な解決を図ること | ||||||||||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 社会経済情勢の変化に伴い、企業組織の再編や人事労務管理の個別化の進展等を背景として、労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(以下「個別労働関係紛争」という。)が増加していることにかんがみ、これらの紛争の実情に即した迅速かつ適正な解決を図るため、以下の総合的な個別労働関係紛争解決システムの整備を図る。
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H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | ||||||||
− | 41,284 | 103,194 | 140,822 | 160,166 | |||||||||
(備考) 個別労働紛争解決制度は、平成13年10月1日から施行されたものであり、平成13年度の数値は、下半期分のみのものである。当該指標にかかる調査は平成14年度までは3ヵ月ごとに、平成15年度からは半年ごとに実施している。 |
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H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | ||||||||
− | 714 | 2,332 | 4,377 | 5,287 | |||||||||
(備考) 個別労働紛争解決制度は、平成13年10月1日から施行されたものであり、平成13年度の数値は、下半期分のみのものである。当該指標にかかる調査は平成14年度までは3ヵ月ごとに、平成15年度からは半年ごとに実施している。 |
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H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | ||||||||
− | 764 | 3,036 | 5,352 | 6,014 | |||||||||
(備考) 個別労働紛争解決制度は、平成13年10月1日から施行されたものであり、平成13年度の数値は、下半期分のみのものである。当該指標にかかる調査は平成14年度までは3ヵ月ごとに、平成15年度からは半年ごとに実施している。 |
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(評価指標)処理期間ごとの割合(%) | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | ||||||||
助言・指導 | 1か月以内 | − | 66 | 76 | 90 | 94 | |||||||
1ヶ月〜2か月以内 | − | 21 | 15 | 7 | 4 | ||||||||
2ヶ月〜3か月以内 | − | 8 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
3ヶ月超え | − | 5 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
あっせん | 1か月以内 | − | 59 | 61 | 64 | 67 | |||||||
1ヶ月〜2か月以内 | − | 33 | 28 | 28 | 26 | ||||||||
2ヶ月〜3か月以内 | − | 6 | 8 | 5 | 5 | ||||||||
3ヶ月超え | − | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
(備考) 助言・指導、あっせんそれぞれの手続終了件数に占める当該処理期間の割合(パーセント)を示すもの。 個別労働紛争解決制度は、平成13年10月1日から施行されたものであり、平成13年度の数値は、下半期分のみのものである。当該指標にかかる調査は平成14年度までは3ヵ月ごとに、平成15年度からは半年ごとに実施している。 |
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(評価指標)手続終了件数(件) | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | ||||||||
助言・指導 | − | 701 | 2,244 | 4,339 | 5,279 | ||||||||
あっせん | − | 523 | 2,882 | 5,100 | 5,878 | ||||||||
(備考) 個別労働紛争解決制度は、平成13年10月1日から施行されたものであり、平成13年度の数値は、下半期分のみのものである。当該指標にかかる調査は平成14年度までは3ヵ月ごとに、平成15年度からは半年ごとに実施している。
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2.評価
(1) 現状分析
平成16年度においても、労働者と事業主との間の紛争について、都道府県労働局長による情報提供・相談等、都道府県労働局長による助言・指導制度及び紛争調整委員会によるあっせん制度の運用を引き続き行ってきたところである。 |
(2) 評価結果
このことは、利用者である労働者及び事業主にとって、種々の紛争解決手段が存在する中で、本制度が紛争解決の手段として有効に機能していることの現れである。 また、処理期間について、助言・指導制度、あっせん制度とも、その多くが1ヶ月以内に処理されており、本制度が迅速性を特性とするADR(裁判外紛争処理)の一つとして有効な制度であるといえる。 |
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3.特記事項
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