(3−6−III)
平成17年8月
政策体系 | 番号 | |
基本目標 | 3 | 労働者が安心して快適に働くことができる環境を整備すること |
施策目標 | 6 | 安定した労使関係等の形成を促進すること |
III | 集団的労使紛争の迅速かつ適切な解決を図ること | |
担当部局・課 | 主管部局・課 | 政策統括官付労政担当参事官室、中央労働委員会事務局総務課 |
関係部局・課 | 中央労働委員会事務局審査課、第一部会担当審査総括室、第二部会担当審査総括室、第三部会担当審査総括室、調整第一課、調整第二課及び調整第三課 |
1.施策目標に関する実績の状況
実績目標1 | 不当労働行為事件の迅速かつ的確な解決・処理を図ること | |||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 不当労働行為救済制度において、迅速かつ適切な審査を行うことにより、不当労働行為事件の命令・決定や取下・和解による終結を図る。 |
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(評価指標) 不当労働行為事件の係属・処理状況(前年繰越、新規申立て、事由別終結件数) |
H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | |
(備考) 「別表1 不当労働行為事件の係属・処理状況(前年繰越、新規申立て、事由別終結件数)」参照 |
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(評価指標) 不当労働行為事件の処理日数(手続段階別平均処理日数) |
H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | |
(備考) 「別表2 不当労働事件の処理日数(手続段階別平均処理日数)」参照 |
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実績目標2 | 労使紛争の早期かつ適切な解決を図ること | |||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 中央労働委員会があっせん、調停及び仲裁を行うことにより、労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し又はそれを解決する。 |
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(評価指標) 調整事件に係る平均処理日数 |
H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | |
54.0 | 26.0 | 41.1 | 22.5 | 49.8 | ||
(備考) |
2.評価
(1) 現状分析
また、終結事件のうち、命令・決定により終結した事件の平均処理日数は、複雑かつ困難で長期に渡る事件を処理した割合が高かったことに伴い1,214日と前年に比し112日増加している。 労働争議の調整については、平成16年度において、終結した件数は11件であり、うち調整により解決に至ったものが8件となっている。 |
(2) 評価結果
再審査命令に対する取消訴訟の提起率や取消訴訟における命令の全部又は一部の取消率も、平成12年〜16年平均でそれぞれ61.4%(平成7年〜11年平均で73.9%)、25.8%(同44.4%)となっており、取消訴訟における取消率の改善は見られるものの、命令内容のより一層の的確化が課題となっている。 また、平成16年度の調整事件の実績については、係属件数が11件であり、うち同年度に終結した件数は11件である。終結した事件のうち、調整により解決に至ったものは8件であり、解決率は72.7%と向上した。 集団的労使紛争については、不当労働行為審査制度と労働争議調整制度が、安定した労使関係の形成に寄与していると考えられるが、特に不当労働行為審査制度については、審査のより一層の迅速化、的確化に向けた取組が求められる。 |
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これを手続段階別平均処理日数でみると、結審から命令・決定書交付までの処理日数は前年に比べると84日減少しているが、申立てから第1回審問までの期間、第1回審問から結審までの処理日数は前年と比べるとそれぞれ138日、58日増加している。 労使紛争の調整については、一部自主交渉を促した事件もあり、平成16年度に終結した調整事件の平均処理日数は49.8日となった。 |
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このような状況を踏まえ、審査の迅速化及び的確化を図るため、労働委員会における審査の手続及び体制の整備等を内容とした「労働組合法の一部を改正する法律」が平成17年1月1日から施行されたところである。
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3.特記事項
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別表1 | 不当労働行為事件の係属・処理状況(前年繰越、新規申立て、事由別終結状況) |
(単位:件)
資料出所:労働委員会年報 |
別表2 | 不当労働行為事件の処理日数(手続段階別平均処理日数) |
(単位:日)
資料出所:労働委員会年報 |