(2−3−I)
実績評価書
平成17年8月

政策体系 番号  
基本目標 安心・快適な生活環境づくりを衛生的観点から推進すること
施策目標 安全で質が高く災害に強い水道を整備すること
I 安全で質が高い水道の確保を図ること
担当部局・課 主管部局・課 健康局水道課
関係部局・課  


1.施策目標に関する実績の状況
実績目標1 高度浄水処理に係る施設整備によって前年度より利用人口を増加させ、被害人口を減らすこと
(実績目標を達成するための手段の概要)
(1)異臭味被害やクリプトスポリジウム等の感染性微生物問題等に対応した安全で良質な水を確保するための高度浄水施設整備を国庫補助により推進した。
(2)クリプトスポリジウム対策実施状況調査を実施するとともに、「水道におけるクリプトスポリジウム暫定対策指針」の適正な運用について周知徹底を行った。

 ○ 関連する経費(平成16年度予算額)
 ・ 生活基盤近代化事業  4,423百万円
 ・ 高度浄水施設整備費  10,563百万円
(評価指標)
高度浄水処理水の推計利用人口(千人)
H12 H13 H14 H15 H16
26,502 27,216 27,865 27,920 -
(備考)
 評価指標は、平成12年度から15年度までの水道統計をもとに算出。
 平成16年度実績は集計に時間がかかる(平成17年度末見込み)ため記載不可能。
 高度浄水処理水の推計利用人口=上水道利用人口×高度浄水処理量/年浄水量


2.評価

(1) 現状分析
現状分析
 平成4年の水質基準の大幅な改正から約10年が経過し、新たな消毒副生成物や耐塩素性微生物による感染症及び新しい化学物質の問題などが提起されていることなどを踏まえ、平成15年4月の厚生科学審議会答申において、水質基準の全面的な見直し、クリプトスポリジウム等耐塩素性病原微生物対策の強化や水質検査の質の確保等の提言がなされた。これを踏まえ消毒副生成物やジェオスミン等を追加した新しい水質基準が平成16年4月より施行された。さらに、平成16年6月に公表した水道ビジョンでは、安心・快適な給水の確保を大きな課題とし、異臭味被害率を5年後に半減させ、できるだけ早期に0にすることを施策目標の一つとして掲げており、今後も一層の高度浄水処理の導入等の推進が必要となる。

(2) 評価結果
政策手段の有効性の評価
 給水栓で異臭味の被害を受けた人数は、天候等の因子による水源水質の良し悪しに左右されるものではあるが、平成2年度は21,625(千人)であったのが、平成10年度は8,120(千人)、平成15年度は3,080(千人)と長期的に見れば減少傾向にあり、高度浄水施設整備による一定の効果があったものといえる。
政策手段の効率性の評価
 高度浄水施設等整備に係る国庫補助事業については平成11年度新規採択分より費用対効果について確認した上で補助採択しているところであり、高度浄水処理の導入による安全で質が高い水道の確保が効率的に行われている。
 平成16年度に高度浄水処理施設等整備費として新規国庫補助採択を行った19件の費用対効果は最低1.39、最大8.69であり、いずれも社会経済的に効率的である(費用対効果の数値は、高度浄水処理施設の導入により需要者が浄水器等の代替手段の支出を回避できる費用を、施設整備に要した費用で除したものである。)。
総合的な評価
 高度浄水処理水の推計利用人口は増加しており、また、異臭味の被害を受けた人数は長期的には減少傾向にあり、安全で質が高い水道水の供給に一定の効果があったと評価できる。
 今後も引き続き現行の施策を推進し、安全で質が高い水道水の供給の確保に努めることが必要である。
評価結果分類 分析分類
(2) (1)


3.特記事項
(1) 学識経験を有する者の知見の活用に関する事項
 「21世紀における水道及び水道行政のあり方」(平成11年6月水道基本問題検討会)
・水道における高度浄水処理施設の導入が進められているが、需要者からも評価されているところでもあり、今後とも、可能な限り「おいしく飲用できる水」という水準を目指すことが望ましい。
 「水質基準の見直し等について(答申)」(平成15年4月厚生科学審議会)
 平成15年4月の水質基準の見直し等についての厚生科学審議会答申において、新たな消毒副生成物や臭気物質を追加する等の水質基準の全面的な見直し、クリプトスポリジウム等耐塩素性病原微生物対策の強化や水質検査の質の確保等の提言がなされた。
 「水道ビジョン」(平成16年6月厚生労働省健康局)
 安心・快適な給水の確保を大きな課題とし、異臭味被害率を5年後に半減させ、できるだけ早期に0にすることを施策目標の一つとして掲げている。その実現のため、高度浄水処理技術等の新技術の導入等の実施を含めた統合的アプローチによる水道水質の向上をアクションプランとして実施することとしている。
(2) 各種政府決定との関係及び遵守状況
なし。
(3) 総務省による行政評価・監視等の状況
なし。
(4) 国会による決議等の状況(警告決議、付帯決議等)
 平成13年5月29日「水道法の一部を改正する法律案」に対する附帯決議(参議院厚生労働委員会)
・流域における健全な水循環の視点から、安全かつ良質な水道水の供給を確保するため、関係省庁との連携を強化しつつ、水環境の保全・再生に資する施策の充実を図ること。
・近年の地下水汚染の進展やクリプトスポリジウム等の新たな病原性微生物、環境ホルモン等に対応するため、水道水質基準に係る国際的な動きも踏まえつつ、水質検査技術の向上と水道水質基準の強化・拡充に努めること。
 平成13年6月22日「水道法の一部を改正する法律案」に対する附帯決議(衆議院厚生労働委員会)
・流域における健全な水循環の視点から、安全かつ良質な水道水の供給を確保するため、関係省庁との連携を強化しつつ、水環境の保全・再生に資する総合的・一体的な施策を進めること。
・近年の地下水汚染の進展やクリプトスポリジウム等の新たな病原性微生物、環境ホルモン等に対応するため、水道水質基準に係る国際的な動きも踏まえつつ、水質検査技術の向上と水道水質基準の強化・拡充に努めること。
(5) 会計検査院による指摘
なし。

トップへ