(1−5−II)
実績評価書
平成17年8月

政策体系 番号  
基本目標 安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること
施策目標 感染症など健康を脅かす疾病を予防・防止するとともに、感染者等に必要な医療等を確保すること
II 治療方法が確立していない特殊の疾病等の予防・治療等を充実すること
担当部局・課 主管部局・課 健康局疾病対策課
関係部局・課  


1.施策目標に関する実績の状況
実績目標1 医療の受診機会を増加させること
(実績目標を達成するための手段の概要)
 難病特別対策推進事業により、概ね二次医療圏ごとに1カ所づつの難病医療協力病院を確保し、そのうち原則として都道府県に1カ所を拠点病院に指定し、入院治療が必要となった重症難病患者に対し、適時適切な入院施設の確保等が行えるよう、難病医療提供体制の整備を推進した。
 ○ 関連する経費(平成16年度予算額)
 ・ 重症難病患者入院施設確保事業 139,308千円
(評価指標)
都道府県の難病医療拠点病院・協力病院数(各年度末現在)
H12 H13 H14 H15 H16
755 1,122 1,256 1,525 1,554
(備考)
実績目標2 難病に係る情報を広く国民に提供するべく、難病情報センターへのアクセス件数について前年度を上回るものとすること
(実績目標を達成するための手段の概要)
 財団法人難病医学研究財団の設置する難病情報センターにおけるインターネットのホームページのメニューを充実するなどにより、国民への情報提供を推進した。
 ○ 関連する経費(平成16年度予算額)
 ・ 難病情報センター事業 32,132千円
(評価指標)
(各年度末現在)
H12 H13 H14 H15 H16
2,670 4,490 6,074 7,848 10,192
(備考)


2.評価

(1) 現状分析
現状分析
 難病についての根治療法は未だ確立されていないものの、様々な調査研究の結果、いくつかの疾患では大幅な予後の改善が見られているところであり、医療の受診機会を増加させることと併せ、難病に係る情報を広く国民に提供することにより適切な治療に繋げられることが推進され、十分に成果をあげてきたと言える。
 その一方で、未だ原因も解明されていない疾患が多いことも事実であるとともに難病患者やその家族については、長期間の療養や介護を必要とすることなど、依然として多くの問題を抱えていることから、難病患者やその家族の様々な負担を軽減するため、引き続き所用の施策を推進していく必要がある。

(2) 評価結果
政策手段の有効性の評価
 難病特別対策推進事業費補助金により、平成16年度末時点で、難病医療拠点病院・協力病院が全国に1,554病院(累計)整備されており、受診機会は着実に増加していると言える。
 また、平成16年度における難病情報センターへのアクセス件数は約1,019万件となっており、情報提供の成果が十分に上がっていると言える。
政策手段の効率性の評価
 難病医療拠点病院については、各都道府県に1カ所、協力病院については、概ね2次医療圏毎に1カ所の協力病院を整備することとしており、これにより満遍なく受診機会が得られるようになる。
 また、難病情報センターにおいては、広く国民に対して最新の医学情報、医療機関及び相談機関の情報を提供するほか、難病治療に携わる医療関係者に対して、診療上必要な情報等の提供を行っており、インターネットの積極的な活用を通じて、効果的かつ迅速な情報提供を図っている。
 これらの手段を総合的に実施することにより、特殊の疾病等の予防・治療等の充実が効率的に推進されている。
総合的な評価
 本施策を進めることにより、最近5年間で難病医療拠点病院・協力病院が2倍以上に増加し、また、難病情報センターにおけるホームページのアクセス件数についても約4倍に増加していることから、難病患者に対する受診機会の増加及び国民への情報提供が効果的かつ効率的に行われており、施策目標は着実に達成されている。
 しかしながら、難病患者は毎年増加・高齢化しており、療養上の悩みや不安に的確に対応するため、引き続き所用の施策を推進していく必要がある。
評価結果分類 分析分類
(2) (2)


3.特記事項
(1) 学識経験を有する者の知見の活用に関する事項
 平成13年度に厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会を設置し、今後の難病対策の在り方について検討を行い、平成14年8月23日に中間報告がとりまとめられたことを踏まえ、平成15年10月1日より事業評価の導入や医療費の自己負担の仕組みの見直し等を行ったところである。
(2) 各種政府決定との関係及び遵守状況
 なし。
(3) 総務省による行政評価・監視等の状況
 なし。
(4) 国会による決議等の状況(警告決議、付帯決議等)
 なし。
(5) 会計検査院による指摘
 なし。

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