(1−10−I)
実績評価書
平成17年8月

政策体系 番号  
基本目標  安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること
施策目標 10  患者の多様なニーズ等に対応した医療関連サービスの提供を促進すること
I  患者の多様なニーズや医療機関経営上のニーズに対応した医療関連サービスの適切な提供を促進すること
担当部局・課
主管部局・課 医政局経済課医療関連サービス室
関係部局・課  


1.施策目標に関する実績の状況
実績目標1  多様なサービスを提供する事業者の医療関連サービス市場への参入促進を図ること
(実績目標を達成するための手段の概要)
 平成4年の医療法改正により医療関連サービス事業のうち医師等の業務又は患者等の入院若しくは入所に著しい影響を与える業務として患者等への食事提供等8つの業務を政令で定め、これらの業務を委託する際の受託事業者の基準を設け、医療関連サービスの質の確保及び事業者の健全育成を図ることとした。
 近年では、平成8年の省令改正及び医政局長通知等の発出により、病院給食業務について、新たに委託基準を設けた上で外部委託を認めるなど医療関連サービス事業の業務委託に関する法令の整備等を行い、患者の多様なニーズ等に対応した医療関連サービスの適切な提供を促進している。
(評価指標) H12 H13 H14 H15 H16
市場規模(業務委託施設数) 21,182
業者数(受託事業者数) 5,389 5,592 5,695 5,759 5,911
(備考)
 市場規模は、3年毎に行う「医療施設調査(静態・動態)」における給食(患者用)、滅菌(治療用具)、保守点検(医療機器)、清掃の各業務を委託している病院の延べ数によっている(H11は19,712)。
 業者数は、これら事業者の都道府県登録数、医療関連サービス事業者関連団体の会員数等の合計である(H16は集計中。)。


2.評価

(1) 現状分析
現状分析
 医療関連サービス事業の受託事業者数は毎年増加しているところであり、事業者間の競争を通じたサービスの質の向上を図ることにより、多様な医療関連サービスの効率的な提供を図っていく必要がある。
 医療機関における業務の見直しや受託事業者の増加により、今後も、医療関連サービス事業の業務委託は進むものと考えられる。

(2) 評価結果
政策手段の有効性の評価
 医療関連サービス事業の業務委託については、原則として医療機関の判断により自由に行えることとする一方、特に医師等の診療等に著しい影響を与える業務については、そのサービスの質の確保を図る観点から、法令に基づき必要最小限の規制を行いつつ、事業者の市場参入を促進することは、患者の多様なニーズ等に対応したサービスの適切な提供を図る上で有効である。
政策手段の効率性の評価
 医療関連サービス事業の業務委託については、特に医師等の診療等に著しい影響を与える業務についてのみ、そのサービスの質の確保を図るため、法令に基づき、必要最小限の規制を行っているところであり、これを通じて多くの事業者により競争が行われ、患者の多様なニーズ等に対応した医療関連サービスが提供されるため、効率的である。
総合的な評価
 近年、特に、医療と密接に関連した民間事業者のサービスの活用については、その事業者数も毎年増加していることから、事業者間の競争を通じて多様な医療関連サービスが効率的に提供されていると考えられ、実際に評価指標である各種業務委託を行っている施設数も例年増加していることから、施策目標の達成に向けて進展があったと評価できる。さらに、滅菌消毒業務の委託に関し、これまで医療機関の外に持ち出して業務を行う院外業務委託を想定した規制のみ規定していたが、近年、医療機関の中で滅菌消毒業務を行う委託の形態もみられるようになってきた。このため、医療関連サービスについて業務の質の確保及び育成策等に関する検討を行う医療関連サービス基本問題検討会の下に、滅菌消毒専門部会を設置し、平成17年1月より院内委託を行うにあたっての基本的ルールの在り方についての検討を開始したところであり、今後、当該分野において業務委託が増加していくと考えられる。今後とも、医療機関や患者のニーズの多様化等に対応しつつ、医療関連サービス事業の業務委託の更なる進展を図るため、引き続き施策を推進する必要がある。
評価結果分類 分析分類
(2) (2)


3.特記事項
(1) 学識経験を有する者の知見の活用に関する事項
 平成16年11月に医療関連サービス基本問題検討会を開催し、滅菌消毒専門部会の設置を決定。平成17年1月より同部会を開催し、院内委託を行うにあたっての基本的ルールの在り方についての検討を開始。
(2) 各種政府決定との関係及び遵守状況
 なし。
(3) 総務省による行政評価・監視等の状況
 なし。
(4) 国会による決議等の状況
 なし。
(5) 会計検査院による指摘
 なし。

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