(整理番号37)
事業評価書( |
| ・事後) |
平成17年8月
評価対象(事業名) | 高齢者介護実態調査事業 | |
担当部局・課 | 主管部局・課 | 老健局老人保健課 |
関係部局・課 |
1.事業の内容
(1) 関連する政策体系の施策目標
番号 | ||
基本目標 | 9 | 高齢者ができる限り自立し、生きがいを持ち、安心して暮らせる社会づくりを推進すること |
施策目標 | 4 | 介護保険制度の適切な運営等を通じて、介護を必要とする高齢者への支援を図ること |
I | 介護保険制度の適切な運営を図ること |
(2) 事業の概要
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入所施設(又は居宅)における高齢者並びに若年障害者の心身の状況及び介護の手間のかかり具合について、個々の対象者ごとの介護の実態の調査・分析を行い、新たな要介護認定基準時間の作成に着手するものである。 | ||||||||
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H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | ||||
− | − | − | − | 465 |
(3) 問題分析
(1)現状分析 介護保険制度改革に係る「被保険者・受給者の範囲」が引き続き検討事項となり、平成18年度中に社会保障制度改革の議論の中で結論を得て、平成21年度までに所要の措置を講ずることとなっている。 (2)問題点 受給者の範囲の検討については、高齢者に加え、若年障害者の心身の状況及び介護の手間のかかり具合を調査した上で、要介護認定基準時間の設定について検討を行う必要がある。しかしながら、現行の要介護認定基準時間においては、若年障害者の心身の状況及び介護の手間のかかり具合が反映されていない。 (3)問題分析 介護保険制度において、若年障害者の心身の状況及び介護の手間のかかり具合を調査し、新たに要介護認定基準時間の設定を行う必要がある。 (4)事業の必要性 介護保険制度における受給者の範囲を拡大した場合、年齢や要介護状態の原因をこれまで以上に広くとらえる必要があり、特に要介護認定においては、その評価手法の基礎となる高齢者及び若年障害者の心身の状況や介護の手間のかかり具合に係る基本データを得た上で、介護保険制度における受給者の範囲を検討する必要がある。 |
(4) 事業の目標
目標達成年度 | 平成18年度 | |||||
政策効果が発現する時期 | 平成21年度 | |||||
アウトプット指標 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | 目標値/基準値 |
高齢者介護実態調査実施件数 | ||||||
(説明) 本事業により高齢者介護実態調査を実施した件数。 |
(モニタリングの方法) 事業実績報告によるモニタリング |
2.評価
(1) 必要性
行政関与の必要性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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(理由) 要介護認定は、介護サービスの給付に結びつくものであることから、公平・公正の観点によりその基準を定める必要があり、当該基準の策定に当たって行われる介護の実態に係る調査についても、一定の公益性が認められる。 | ||||
国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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(理由) 要介護認定においては、要介護者の心身の状況及び介護の手間のかかり具合を、全国一律に客観的な指標を用いて認定することから、対象者の介護の実態に係る調査も、国が中心となって取りまとめを行う必要がある。 | ||||
民営化や外部委託の可否 |
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(理由) 本事業は、外部委託によって実施する予定である。 | ||||
緊要性の有無 |
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(理由) 平成18年度の社会保障制度改革において「被保険者・受給者の範囲」について結論を得るためにも、評価手法の基本データが不可欠であることから、当該実態調査事業は緊急に行う必要がある。 |
(2) 有効性
政策効果が発現する経路 | ||||||||||
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これまで達成された効果、今後見込まれる効果 | ||||||||||
本事業の実施によって、新たな評価手法の基本データを得ることが可能となり、若年障害者も含めた新たな要介護認定基準時間の作成に着手することにより、「被保険者・受給者の範囲」の検討が可能となる。 | ||||||||||
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 | ||||||||||
要介護認定の適正化のために行う他の事業(要介護認定実態調査事業、要介護認定情報管理事業)との関係に留意する必要がある。 |
(3) 効率性
手段の適正性 | |||||
当該事業を行わない場合、新たな評価手法の基本データを得ることが不可能となり、「被保険者・受給者の範囲」の検討を行うことが困難となる。当該検討に資するため、本事業によるデータ収集は効率的で適正な手段である。 | |||||
費用と効果の関係に関する評価 | |||||
要介護認定は介護給付の条件となっていることから、要介護認定を適正化することは介護給付費を適正化することにもつながる。また、要介護認定は利用者にとっては制度への最初の接点であることから、要介護認定に対する信頼性を高めることは制度全体の信頼性を高めることにつながる。 | |||||
他の類似事業(他省庁分を含む)がある場合の重複の有無 |
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(4) その他
なし。 |
(5) 反映の方向性
評価結果を踏まえ、平成18年度予算概算要求において所要の予算を要求する。 |
3.特記事項
(1)学識経験を有する者の知見の活用に関する事項 要介護認定調査検討会を実施し、学識経験者等の意見を参考にして、調査項目や介護の手間の測定指標について検討を行う。 (2)各種政府決定との関係及び遵守状況 なし。 (3)総務省による行政評価・監視等の状況 なし。 (4)国会による決議等の状況(警告決議、付帯決議等)
○介護保険法等の一部を改正する法律案に対する付帯決議(衆議院) 附則第2条第1項に規定する検討(被保険者・受給者の範囲に対する検討)は、平成18年度末までに結果が得られるよう新たな場を設けて行うものとすること。また、その場においては介護保険制度の被保険者及び保険給付を受けられるものの範囲の拡大も含めて検討を行うものとすること。 (5)会計検査院による指摘 なし。 |