(9−1−I)


総合評価(旧方式)
〔概要〕


施策目標
(法案名)
施策目標9−1−I
 公的年金制度の安定的かつ適正な運営を図ること
 (国民年金法等の一部を改正する法律案)
1 評価テーマの設定
評価の背景事情 〔背景事情〕
(1) 公的年金制度が果たすべき役割
 公的年金は、稼得能力の減退・喪失に対応するものであり、高齢期等の生活の基本的な部分を支えることにより、国民の生活の安定に寄与している。また、若い世代にとっても、親の高齢期の生活費についての心配や自分自身の高齢期の心配を取り払う役割を果たしている。このように、現在、公的年金制度は、国民生活や社会経済にとって不可欠の存在となっており、社会経済の活力を形成するための大きな基盤となっている。
 統計調査等においても、高齢者世帯の所得のうち公的年金が占める割合は約7割に達しており(厚生労働省「平成14年国民生活基礎調査」)、公的年金を高齢期の生活設計の中心と考えている人の割合も7割を超えている(内閣府「年金制度に関する世論調査」平成15年)。また、公的年金が総所得に占める割合が100%である世帯は高齢者世帯の59.5%を占めている(厚生労働省「平成14年国民生活基礎調査」)。

(2) 少子高齢化の進行
 平成14年の新人口推計(中位推計)においては、2050年における合計特殊出生率は1.39(2003年実績値:1.29)、同年の平均寿命は男80.95年、女89.22年(2003年実績値:78.36年、同:85.33年)とされている。また、65歳以上人口の割合は、2050年に35.7%(2003年実績値:19.1%)になると推計されており、少子高齢化が一層進行することが予想されている。仮に、保険料の引上げだけで制度を続けていたとすれば、厚生年金保険料率は13.58%から25.9%へ、国民年金保険料は13,300円から29,500円まで引き上げなければならず、一方、給付の見直しだけで制度を続けていたとすれば、高齢者が既にもらっている年金と今後もらう年金を、一度に3〜4割も抑制しなければならない状況にあった。

(3) 経済情勢の変化
 1990年代に入って以降、日本経済は停滞を続け、経済成長率や賃金上昇率は近年大幅に下落している。さらに、雇用情勢も悪化し、失業率が上昇し、厚生年金保険の被保険者も1998年以後減少しつつある。仮に何らの制度改正も行わなかった場合には、年金財政は2008年度までに赤字幅の拡大は累計8兆円に達し、国民年金の積立金は13年後(平成29年)に、厚生年金保険の積立金は17年後(平成33年)に枯渇すると予想される状況にあった。

(4) 女性の社会進出、就業形態の多様化
 女性の社会進出、就業形態の多様化等が進む中で、個人のライフスタイルの選択に中立的であり、女性の就労の拡大や将来の年金制度を支える次世代育成の支援につながるような年金制度の構築が求められている。
〔契機等〕
 平成16年年金改正法(国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号))による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)第87条及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第81条においては、保険料(率)は、年金給付に要する費用の予想額、予定運用収入及び国庫負担額に照らして、将来にわたって年金財政の均衡を保つことができるものでなければならず、少なくとも5年ごとに再計算すべきものとされていた(年金財政再計算)。
 平成12年年金改正法(国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号))附則第2条において、平成16年度までの間に安定した財源を確保し、基礎年金の国庫負担の割合の1/2への引上げを図ることとされている。
担当局課 年金局総務課、年金課、数理課
2 評価の実施に当たっての設定条件、事前準備
  → 情報・データの収集、測定・分析の実施方法等
実施時期
評価期間
 平成16年年金制度改正については、主として次のような場において検討が行われた。
(1) 女性のライフスタイルの変化等に対応した年金の在り方に関する検討会
 女性の社会進出、家族や就業の形態の変化等、女性のライフスタイルの変化、多様化等を踏まえ、女性の年金という観点から年金制度全体にわたる検討が必要となってきており、「国民年金・厚生年金保険制度改正に関する意見」(平成10年10月9日、年金審議会)においても、「女性をめぐる年金については、多くの課題があり、これらの課題は年金に限らず、民法、税制等幅広い分野にわたることから、女性の年金に関しては、民事法制、税制、社会保障、年金数理などの専門家からなる検討の場を設け、早急に検討に着手すべきである」とされ、平成12年年金制度改正後の検討課題とされた。これを受けて、「女性のライフスタイルの変化等に対応した年金の在り方に関する検討会」においては、女性と年金をめぐる様々な観点について議論が行われた。
  (平成12年7月〜平成13年12月、計17回)

(2) 雇用と年金に関する研究会
 近年、就労形態の多様化等が進む中で、個人の就労を抑制することのない、また個人の働き方の選択や、企業の雇用形態の選択に対しても中立的な年金制度を目指すことが求められており、このような制度を目指すことが、被用者自身の年金保障の充実に結び付くとともに、年金制度の支え手を増やす取組みにも資するとの観点から、「雇用と年金に関する研究会」において、短時間労働者に対する厚生年金保険の適用拡大等について検討が行われた。
   (平成14年6月〜平成15年2月、計5回)

(3) 社会保障審議会
 今後、少子化が進む中で、団塊の世代が高齢期を迎え、もう一段の高齢化が進むことが見込まれるが、高齢化が一つのピークを迎える2025年頃を具体的に視野に置きながら、現在の子どもたちが高齢者となる21世紀半ばにおいて社会保障制度の持続可能性が確保されるよう、社会保障全体の給付と負担の在り方を中心に、制度横断的な観点から議論が行われた。
  (平成14年12月〜平成15年6月、計6回)

(4) 社会保障審議会年金部会
 平成16年度までに実施される年金財政再計算に向け、関係方面での検討、意見を参考にしながら、年金制度の体系の在り方、年金制度における給付と負担の在り方、多様な働き方への対応、女性と年金の問題を軸に検討が行われた。
  (平成14年1月〜平成15年9月、計26回)
評価対象  国民年金制度及び厚生年金保険制度
評価項目
 (1)  急速に少子高齢化が進展する中で、持続可能で安心な制度とするために、給付と負担を見直すこと。
 (2)  多様な生き方及び働き方に対応した制度とすること。
評価に際して収集した情報・データ及び各種の評価手法を用いてこれらについて行った分析・測定の内容 「日本の将来推計人口(平成14年1月推計)」など、年金財政再計算に必要な各種データ・情報に加えて、以下の資料を参考としている。

厚生労働省「国民生活基礎調査」(平成14年)
男女共同参画会議・影響調査専門調査会
「「ライフスタイルの選択と税制・社会保障制度・雇用システム」に関する中間報告」(平成14年4月)
厚生労働省「年金改革の骨格に関する方向性と論点」(平成14年12月)
総合規制改革会議「規制改革の推進に関する第2次答申」(平成14年12月)
内閣府「公的年金制度に関する世論調査」(平成15年2月)
厚生労働省年金局「年金改革に関する有識者調査」(平成15年5月)
「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2003」(平成15年6月27日閣議決定)
「平成16年年金改革における給付と負担の見通しについて(坂口試案骨子)」(平成15年9月)
総合規制改革会議「規制改革の推進に関する第3次答申」(平成15年12月)
男女共同参画会議・影響調査専門調査会
「「ライフスタイルの選択と雇用・就業に関する制度・慣行」についての報告」(平成16年7月21日)
与党年金制度改革協議会(与党協)等における議論
「平成16年年金制度改革について(合意)」(平成15年12月16日)
「平成16年年金制度改革について(合意)」(平成16年2月4日)
「年金福祉施設等の見直しについて(合意)」(平成16年3月10日)
「三党合意」(平成16年5月6日)
その他、経済財政諮問会議における各委員提出資料、経済界・労働界の提言など関係団体意見、請願など。
3 評価結果のとりまとめ
評価結果 (総論)
 前記「評価の背景事情」を踏まえれば、平成16年年金制度改正は、放置すれば年金財政の悪化や将来世代への負担の先送りとなるおそれがある状況の下で、避けて通ることのできない給付と負担の在り方の見直しなど、下に掲げる改正項目に取り組んだものと評価できる一方、後述するような今後の課題もある。

(改正項目)
(1)  給付と負担の見直し
 平成16年年金制度改正においては、給付と負担の両面から見直し、保険料水準固定方式と年金給付水準を自動調整するマクロ経済スライドという新しい考え方や仕組みの導入、基礎年金国庫負担割合の引上げ、積立金の活用(有限均衡方式)という4本の柱を全て用いることにより、将来の保険料の際限ない上昇という不安を払拭しつつ持続可能な制度の構築が図られている。

 @  保険料水準固定方式の導入
 最終的な保険料水準を法律で定め、その負担の範囲内で給付を行うことを基本に、給付水準が自動的に調整される仕組みを年金制度に組み込む。このため、厚生年金保険の保険料率は、平成16年10月から毎年0.354%ずつ引き上げ、平成29年9月以降は18.3%に固定し、国民年金の保険料(月額)は、平成17年4月から毎年280円(平成16年度価格)ずつ引き上げ、平成29年度以降は16,900円(平成16年度価格)とする。

 A  給付水準の自動調整
(1)  少なくとも5年ごとに行う財政検証(C参照)において、年金財政の均衡を図る必要があると見込まれる場合には、公的年金の被保険者数の減少率等を反映して年金額の改定率を調整する仕組み(マクロ経済スライド)を導入する。すなわち、この調整を行っている期間中は、年金を支える力の減少や平均余命の延びを年金額の改定に反映させ、その伸びを賃金や物価の伸びよりも抑えることとする。その後の財政検証において、年金財政の均衡を保つことができると見込まれるようになった時点で、調整は終了する。
(2)  給付水準については、新しく年金を受給し始める時点での標準的な年金額(夫が平均的収入で40年間就業し、妻がその期間全て専業主婦であった世帯の年金額)の、現役男子被用者の平均的な手取り賃金に対する比率(所得代替率)が50%を上回る水準を確保することとし、給付水準の調整について一定の下限を設ける。具体的には、今後の財政検証において、次回の財政検証までの間に所得代替率が50%を下回ることが見込まれる場合には、調整期間の終了について検討を行い、調整の終了等の措置を講じるとともに、給付及び費用負担の在り方について再検討する。

 B  基礎年金国庫負担割合の引上げ
 基礎年金の国庫負担割合に関しては、平成16年度から引上げに着手し、平成17年度及び18年度に適切な水準へ引き上げ、平成21年度までに2分の1への引上げを完了する。

 C  有限均衡方式の導入と財政検証の実施
 年金の財政運営方式として、賦課方式を基本としつつ、将来に向けて積立金水準を抑制していくこととし、財政均衡期間(100年程度の間)の最終年度における積立金水準を支払準備金程度(給付費の約1年分程度)とする有限均衡方式を導入する。
 また、これまでの財政再計算の仕組みに代えて、少なくとも5年ごとに、年金財政の現況及び財政均衡期間における見通しを作成し、財政検証を行う。

(2)  多様な生き方及び働き方への対応
 平成16年年金制度改正においては、女性と年金をめぐる問題を含め、多様な生き方・働き方に対応するための改正事項が盛り込まれた。

 @  在職老齢年金制度の見直し等
(1)  高齢者の就労を阻害せず、働くことに対してできる限り中立的な制度とするため、60歳台前半の厚生年金保険の被保険者に係る在職老齢年金制度について、在職中の一律2割支給停止の仕組みを廃止する。
(2)  世代間の公平性や高齢世代内の公平性という観点から、70歳以上の被用者の老齢厚生年金については、60歳台後半の在職老齢年金制度と同様の方法で支給停止を行う。
(3)  年金制度上、自らの引退年齢を自分自身で選択できる仕組みとするため、65歳以降の老齢厚生年金について、繰下げ支給制度を導入する。

 A  次世代育成支援の拡充
 世代間扶養の仕組みを基本として運営されている公的年金制度において、将来の支え手となる次世代の育成支援の充実は重要であり、育児に伴って就労の中断や報酬の低下が起こり、将来の年金保障が不利になることを解消するという考え方の下、子が3歳に達するまでの間、育児休業等の期間に係る厚生年金保険料を免除する措置を講じる。
 また、子が3歳に達するまでの間、勤務時間短縮等の措置を受けて働き標準報酬月額が低下した場合、子が生まれる前の標準報酬月額で年金額を算定することとする。

 B  女性と年金
(1)  第3号被保険者期間の厚生年金保険の標準報酬分割
 被扶養配偶者(第3号被保険者)を有する第2号被保険者が負担した保険料については、被扶養配偶者と当該第2号被保険者が共同して負担したものであるという基本的認識の下、当該第2号被保険者の被扶養配偶者としての第3号被保険者期間については、離婚した場合等に当該第2号被保険者の厚生年金保険の標準報酬総額の2分の1を分割できることとする。
(2)  離婚時の厚生年金保険の標準報酬分割
 離婚した場合等については、当事者間の合意又は裁判所の決定に基づき、当事者双方の婚姻期間中の厚生年金保険の標準報酬総額の合計額の2分の1を上限として分割できることとする。
(3)  遺族年金制度の見直し
 自らの保険料納付が給付に確実に反映される仕組みとするという観点から、本人の老齢厚生年金を全額支給した上で、従来の遺族給付との差額を遺族厚生年金として支給する仕組みに改める。
 また、子のいない30歳未満の遺族配偶者への給付を5年間の有期給付とするとともに、中高齢寡婦加算の支給対象を夫死亡時40歳以上の者とする。

 C  障害年金の改善
 障害を持ちながら働いたことが年金制度上評価される仕組みとするため、障害基礎年金と老齢厚生年金等の併給を可能とする。
 また、障害発生等の前の直近1年間に未納がない場合に、原則的な保険料納付要件(全被保険者期間のうち、保険料納付済期間又は保険料免除期間が2/3以上あること)を満たしていなくても、障害基礎年金等の受給を可能とする特例措置を、10年間(平成28年3月31日まで)延長する。

(3)  その他
 国民年金保険料の多段階免除制度、若年者に対する納付猶予制度、年金個人情報の定期的な通知(ポイント制)等を導入することとする。
 また、衆議院において法案修正(平成16年年金改正法附則第3条第1項及び第2項の挿入)がなされ、公的年金制度について必要な見直しが行われることとなった。

(今後の課題)
 平成16年年金制度改正後も年金制度が当面する今後の課題としては、以下のようなものがある。

 @  基礎年金国庫負担率の引上げの着実な実施
 平成16年年金制度改正においては、法律の本則上基礎年金の国庫負担割合を3分の1から2分の1に引き上げるとともに、経過措置として改正法附則において、平成16年度から引上げに着手し、平成17年度及び18年度に適切な水準へ引き上げた上で、2分の1に引き上げる特定年度については、平成19年度を目途に、平成21年度までのいずれかの年度を定めるものとするとされているなど、その道筋が明記されたところである。今後は、この道筋に沿って、経済社会動向などを見極めながら、所要の財源を確保しつつ国庫割合の引上げの着実な実施を図る必要がある。

 A  公的年金一元化を含む社会保障制度の一体的見直し 
 社会保障審議会年金部会意見書(平成15年9月)において、公的年金制度体系の在り方が議論されたほか、平成16年年金改正法案の国会審議等においても公的年金一元化の問題が議論されたところである。2007年から人口減少社会を迎え、少子高齢化が進展する中で、今後の産業構造、雇用構造の動向に十分対応し、年金をはじめとする社会保障制度を持続可能なものとしていくことは、これからの我が国社会の在り方に関わる重要な課題でもある。このため、平成16年年金改正法附則第3条の規定を踏まえつつ、年金制度のみならず医療、介護などを含めた社会保障制度全体について、税や保険料等の負担と給付の在り方を含め一体的見直しを図るとともに、年金制度の在り方についても、これとの整合性を図りつつ、年金一元化を含めた見直しが必要である。
 公的年金の一元化については、これまで、
 ・ 昭和61年度における全国民共通の基礎年金制度の導入
 ・ 平成9年度における旧三公社(JR、JT、NTT)、平成14年度における農林漁業団体職員共済組合の厚生年金保険への統合
 ・ 平成16年年金制度改正における国家公務員共済と地方公務員共済の財政単位の一元化
を順次進めてきた。平成13年3月には、「被用者年金制度の統一的な枠組みの形成を図るために、厚生年金保険等との財政単位の一元化も含め、更なる財政単位の拡大と費用負担の平準化を図るための方策について、被用者年金制度が成熟していく21世紀初頭の間に結論が得られるよう検討を急ぐ」旨の閣議決定を行ったところである。
 政府においては、平成16年7月、内閣官房長官が主宰する「社会保障の在り方に関する懇談会」を設置し、公的年金の一元化問題も含めた社会保障全般の一体的見直しについて幅広い議論を行っているところであるが、今後国会に設置される見込みとなっている協議の場における議論の動向も踏まえながら、適切に対応していく必要がある。

 B  短時間労働者への厚生年金保険適用の問題
 平成16年年金改正法附則第3条第3項においては、「短時間労働者に対する厚生年金保険法の適用については、就業形態の多様化の進展を踏まえ、被用者としての年金保障を充実する観点及び企業間における負担の公平を図る観点から、社会経済の状況、短時間労働者が多く就業する企業への影響、事務手続の効率性、短時間労働者の意識、就業の実態及び雇用への影響並びに他の社会保障制度及び雇用に関する施策その他の施策との整合性に配慮しつつ、企業及び被用者の雇用形態の選択にできる限り中立的な仕組みとなるよう、この法律の施行後5年を目途として、総合的に検討が加えられ、その結果に基づき、必要な措置が講ぜられるものとする」との検討規定が設けられている。今後、この規定を踏まえて適切に対応していく必要がある。

 C  社会保険庁改革の推進
 社会保険庁については、平成16年年金制度改正の審議やマスコミの報道等において、その事業運営の在り方等について、様々な指摘がなされた。社会保険制度は、国民の信頼があってこそ成り立つものであり、損なわれた国民の信頼を回復するために、「緊急対応プログラム」に掲げた80の事項について、実施可能なものから着手するとともに、組織の抜本的な改革を進めていくことが必要である。なお、社会保険庁の毎年度の事務の実施については、平成13年度以降、「実施庁に係る実績評価」を行っている。
結果の取りまとめに当たって講じた措置  今後の年金制度の在り方について、社会保障審議会年金部会(計26回)等において議論が行われた。
 
4 評価結果の公表
報告書等
 社会保障審議会年金部会「年金制度改正に関する意見」(平成15年9月)
「平成16年年金制度改正に基づく財政見通し等」(厚生労働省ホームページ)
5 評価結果を受けて講じようとする措置
措置内容  「国民年金法等の一部を改正する法律案」(概要は別紙1)を第159回国会に提出し、平成16年6月5日に可決、成立した。
6 その他
評価の実施体制 ○「社会保障審議会年金部会」委員名簿(別紙2

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