政策体系 | 番号 | |
基本目標 | 8 | 障害のある人も障害のない人も地域でともに生活し、活動する社会づくりを推進すること |
施策目標 | 2 | 必要な保健福祉サービスが的確に提供される体制を整備すること |
I | 地域における療育システムや社会復帰支援、相談支援体制を整備すること | |
担当部局・課 | 主管部局・課 | 社会・援護局障害保健福祉部精神保健福祉課 |
関係部局・課 |
評価対象 | 精神保健福祉施策 |
評価の契機等 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第65号)附則第6条において、施行後5年を目途として見直しを検討する旨定められている。 |
評価の観点 | 精神保健福祉施策について、精神障害者が地域において自立した生活を営むことができるよう、「入院医療中心から地域生活中心へ」という基本的な方策を推し進めるため、精神保健医療福祉体系の再編と基盤強化を今後10年間で進めることを基本方針としている。 このため、精神保健福祉施策について、以下の観点から評価することとした。 (1)精神医療の改革
(2)地域生活支援の強化 精神障害者のニーズと適性に応じた自立支援を行うという観点から、地域での生活を促進する仕組みをどのように構築するか。 |
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収集した情報・データ及び各種の評価手法を用いて行った分析・測定の方法 |
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評価結果(問題点及びその原因) | (1) 精神医療の現状 (1)精神医療の提供体制
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今後の検討の方向性 | (1) 精神医療体系の再編 精神病院の入院患者の早期退院を促進し、地域生活への円滑な移行を図るために、(1)都道府県単位で精神障害者の地域における実態を正確に把握した上で、医療提供体制の整備に計画的に取り組むとともに、(2)精神病床の機能分化を促進し、患者の病態に応じて適切な医療を効率的に提供できる体制を構築する必要がある。さらに、(3)入院中の処遇についても、入院形態に応じて適切に病状を把握し、早期に退院を促すとともに、入院患者の処遇内容を改善する必要がある。 また、(4)精神障害者通院公費負担制度についても、給付の重点化を図る等、効率的かつ持続可能性の高い制度にする必要がある。 (2)地域生活支援体系の再編 現行の障害保健福祉サービスに係る施設及び事業の体系を機能ごとに見直し、市町村を中心とし、障害種別を超えた障害保健福祉サービス体系へ再編するとともに、就労を含め、地域で自立して暮らせるような地域生活支援体制を確立する必要がある。 |
政策への反映状況 |
評価実施過程において明らかになった課題 | |
外部有識者等の活用状況 | |
パブリックコメント等を行った場合はその意見 |