政策体系 | 番号 | |
基本目標 | 9 | 高齢者ができる限り自立し、生きがいを持ち、安心して暮らせる社会づくりを推進すること |
施策目標 | 1 | 老後生活の経済的自立の基礎となる所得保障の充実を図ること |
II | 公的年金制度の上乗せの年金制度(企業年金等)の適正な運営を図ること | |
担当部局・課 | 主管部局・課 | 年金局企業年金国民年金基金課 |
関係部局・課 | 年金局運用指導課 |
実績目標1 | 公的年金の上乗せの年金制度が普及していること | ||||||||||
(実績目標を達成するための手段の概要)
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(評価指標)
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H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||||||
1,835 | 1,801 | 1,737 | 1,656 | 1,357 | |||||||
(評価指標)
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H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||||||
1,169 | 1,140 | 1,087 | 1,039 | 924* | |||||||
(評価指標)
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H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||||||
72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |||||||
(評価指標)
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H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||||||
77 | 76 | 79 | 77 | (判明した時点で記載) | |||||||
(評価指標)
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H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||||||
− | − | − | 44 | 316 | |||||||
(評価指標) 確定拠出年金(企業型)の実施件数 (件)
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H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||||||
− | − | 70 | 361 | 845 | |||||||
(評価指標) 確定拠出年金(個人型)の加入者数 (件)
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H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||||||
− | − | 443 | 13,995 | 28,225 | |||||||
(備考)
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しかし、近年、厳しい経済環境に伴う運用利回りの低下や、成熟度(受給者数/加入者数)の上昇等により、年金財政が悪化し(平成14年度末現在、全厚生年金基金の95%が積立不足)、掛金の追加負担が困難となるなどしたために基金の解散が増加したこと、また、平成14年4月の確定給付企業年金法の施行に伴い、基金の代行部分を国へ返上し、上乗せ部分のみで確定給付型の企業年金を継続すること(代行返上)が可能になったこと(将来分の代行返上は平成14年4月から、過去分の代行返上は平成15年9月から施行。平成16年3月末現在、将来返上済基金数は771基金、過去返上済基金数は203基金)等から、厚生年金基金の基金数については平成9年度以降、厚生年金基金の加入者数については平成8年度以降、減少傾向にある。 一方、平成13年度及び平成14年度に導入された確定拠出年金及び確定給付企業年金は、平成24年3月末で廃止される税制適格退職年金からの移行等により、着実に普及しているところである(平成15年度末の確定給付企業年金の実施件数は前年度末の約7.2倍と大幅に増加。また、平成15年度末の確定拠出年金(企業型)の実施件数と確定拠出年金(個人型)の加入員数は、それぞれ前年度末の約2.3倍と約2.0倍に増加)。 |
平成13年度には、確定給付型の企業年金について統一的に受給権保護の措置を講じる確定給付企業年金法と、加入者自らが資産の運用を行い、転職時のポータビリティが確保された確定拠出年金を導入する確定拠出年金法が成立し、公的年金に上乗せされる年金の選択肢が揃ったところである。加入者や実施企業のニーズに応えることのできる様々なタイプの選択肢が存在することが、公的年金に上乗せされる年金制度を普及させるための重要な条件であり、これら2法の成立により、この条件が整ったものと考えられる。 また、先の通常国会における、厚生年金基金の免除保険料率の凍結解除、確定拠出年金の拠出限度額の引上げ、企業年金のポータビリティの確保(年金通算措置)等の制度改正により、企業年金の充実及び安定化が図られ、加入者等の利便性が高まったものと考えられる。 |
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確定給付企業年金は、厚生年金基金と異なり厚生年金の代行を行わない企業年金であるが、厚生年金基金と同様の受給権の保護のための措置が図られた制度である。確定拠出年金は、導入コストが低いために中小企業にも導入しやすい制度であり、かつ、転職の際の年金資産の移換(ポータビリティ)が確保された制度である。 また、先の通常国会において、免除保険料率の凍結解除や解散時の特例措置(3年間の時限措置)など厚生年金基金の安定化を図る他、確定拠出年金の拠出限度額の引上げや企業年金のポータビリティの確保(年金通算措置)等、事業主や加入者の利便性を高める制度改正が行われたところである。 このため、今後は、厚生年金基金及び国民年金基金に加え、確定給付企業年金及び確定拠出年金の導入が進んでいくものと考えられる。 さらに、公的年金に上乗せされる年金制度に対する税制上の優遇措置は、厚生年金基金や国民年金基金制度の創設以来、その普及に大きな役割を果たしてきた。新たに導入された確定給付企業年金や確定拠出年金の普及についても、税制上の優遇措置が大きな役割を果たすものと考えられる。
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(1)学識経験を有する者の知見の活用に関する事項 社会保障審議会年金部会「年金制度改正に関する意見」(平成15年9月12日)(別紙参照)。 (2)各種政府決定との関係及び遵守状況 「規制改革・民間開放推進3か年計画」(平成16年3月19日閣議決定)(別紙参照)。 (3)総務省による行政評価・監視等の状況 なし。 (4)国会による決議等の状況 確定給付企業年金法案に対する附帯決議(平成13年5月25日衆議院厚生労働委 員会、同年6月7日参議院厚生労働委員会)、確定拠出年金法案に対する附帯決議(平成13年6月8日衆議院厚生労働委員会、同年6月21日参議院厚生労働委員会)(別紙参照)。 (5)会計検査院による指摘 なし。 |
平成15年9月12日 社会保障審議会年金部会 |
○ | 制度に対する信頼を確保していくためには、以下の点が特に重要である。
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○ | 厚生年金基金等の企業年金は、現在おおむね民間サラリーマンの半数をカバーしているが、運用環境、母体企業の経営状況等企業年金を取り巻く状況には厳しいものがある。一方、公的年金の改革が進む中で、高齢期の所得保障に関する企業年金等の役割はますます重要になってきており、また、企業にとっても、企業の活性化のため、よりよい人材を集める上で重要な方策となってきている。 企業年金等については、平成13年に確定給付企業年金制度及び確定拠出年金制度の創設等大きな改革が行われたところであり、この改革の着実な進展を図ることが重要である。 |
○ | このため、公的年金の改革と合わせ、企業・従業員が多様化した企業年金をその実情に応じてより一層活用できるものとし、企業年金等の一層の普及及び充実を図ることが必要である。このような観点から、自助共助に対する政策上のインセンティブ、とりわけ税制上の支援措置についても充実すべきである。また、現下の状況にかんがみ、厚生年金基金制度の改革を急ぐ必要がある。 |
○ | 代行部分に独自の年金を上乗せした厚生年金基金制度は、これまで我が国における企業年金の普及や受給権の保全に大きな役割を果たしてきたが、長引く不況による運用環境の低迷等により、財政上の問題が発生している。 平成12年の年金改正においては、厚生年金本体の保険料の引上げの凍結と連動し免除保険料率が凍結されたため、現在の免除保険料率は直近の平均寿命、厚生年金本体の予定利回り等の運用環境の状況に対応しておらず、事前積立に必要な保険料となっていない。 そこで、厚生年金基金制度を持続可能なものとするため、免除保険料率の凍結解除を行い、予定利率の引下げ分、死亡率の改善分等を反映させるべきである。その際、免除保険料率の個別化を進め、少なくとも上下限を拡げるべきである。 また、基金は自己責任の下に財政健全化を図ることが基本であるが、予定利率の変更や死亡率の改善等、基金の責任とは言えない過去期間に係る負担増の部分については、一定の調整を行うべきである。なお、凍結解除に伴う最低責任準備金の見直しの際には、現在の仕組みとの連続性に留意すべきである。 いわゆる代行割れ基金(解散を希望するものの、最低責任準備金に不足が生じている基金)についても、基金の自己責任による財政健全化が基本であるが、国民に対する十分な説明の下、解散時の分割納付や納付額の特例を行うべきである。また、分割納付に際しては、将来の返済が確実に行われるための措置が必要である。 |
○ | 平成13年の確定給付企業年金法等により事業所単位や企業年金単位の企業年金等の間の移行は可能となっているが、個人単位での企業間等の移動に対応したポータビリティについては、現状においては十分とは言えない。
このため、確定給付企業年金等のポータビリティについては、中途脱退時や制度終了時における通算制度の拡大(例えば厚生年金基金連合会の活用による)、及び厚生年金基金・確定給付企業年金間や厚生年金基金・確定給付企業年金から企業型・個人型確定拠出年金への資産移換が可能となる措置を講ずるべきである。 |
○ | 確定給付企業年金の支払保証制度については、受給者保護のため導入すべきという意見と、モラルハザードや全体的コストの観点から導入すべきでないとの意見があった。 |
○ | 確定拠出年金の拠出限度額は、厚生年金基金の望ましい給付水準を基本にして算定されている。公的年金の給付の在り方に応じ、また、長期的な運用環境を踏まえ、拠出限度額の引上げを図り、公的年金とあいまって高齢期の所得保障を充実すべきである。 また、確定拠出年金の脱退一時金は、現在は加入期間が極めて短く、かつ、企業型又は個人型確定拠出年金の加入資格喪失後確定拠出年金に加入できない場合に限り例外的に認められているが、少額資産の場合等受給要件の緩和を図るべきである。 なお、企業拠出と従業員拠出を合わせて行ういわゆるマッチング拠出については、自助努力による高齢期の生活保障の確保を支援するため認めるべきという意見と、現時点では従業員拠出の位置付けが不明確であるため認めるべきでないとの意見があった。 |
○ | 企業年金等の積立金に課税される特別法人税については、現在課税が停止されているが、「拠出時・運用時非課税、給付時課税の原則を徹底していくべき」との考え方もあり、企業年金等の役割が今後ますます重要になること等を踏まえ、廃止すべきである。 |
○ | 給付減額の要件の緩和や財政検証の弾力化等、企業年金の運営の弾力化について検討が必要との意見があった。 |
○ | 企業会計基準については、代行部分は退職給付債務の算定対象から除外するなど、中長期的観点から運営される年金制度の実態を反映したものとなるよう早急に修正すべきとの意見があった。 |
7 | 雇用・労働
3 新しい労働者像に応じた制度改革 (2)社会保険制度の改革等 さらに、従来型の年金や退職金といった長期勤続を優遇する制度が人材流動化の阻害要因とならないようにする必要がある。企業年金については、転職が不利にならないよう、確定給付型年金に関し、中途脱退者の通算制度の拡大、個人型確定拠出年金への資産移換の仕組みの検討などそのポータビリティ向上に努める。【第159 回国会に法案の提出等所要の措置】(III雇用ウ(2)b) |
平成13年5月25日 衆議院厚生労働委員会 |
一 | 企業年金の加入者及び受給者の受給権保護を図る観点から、セイフティネットとしての機能をもつ「支払保証制度」について、モラルハザードの回避などに留意しつつ、引き続き検討を加えること。 |
二 | 企業年金受給者に対する情報開示について、事業主等に対し、実情を踏まえた適切な指導を行うこと。また、給付額の減額など、受給者にとって不利益な変更が行われる場合の手続について、適切な措置を講ずること。 |
三 | 受託者責任については、事業主や資産管理運用機関など企業年金の管理・運営に関わる者は、その内容を十分理解し、受託者責任を踏まえて行動すること。また、政府は、受託者責任の理念が十分に浸透するように努めること。 |
四 | 適格退職年金から確定給付企業年金等への移行が円滑に行われるよう、適切な経過措置を講ずること。特に、中小企業については特段の配慮を行うこと。 |
五 | 転職に伴う年金原資の移管制度(ポータビリティ)について、引き続き検討を加えること。 |
六 | 厚生年金基金の今後のあり方については、法施行後の制度間移行の状況等を踏まえ、必要な検討を行うこと。 |
七 | 厚生年金基金連合会の財政については、引き続きその情報開示を進めるとともにその健全化に努めること。 |
八 | 年金課税のあり方について、制度間のバランスに留意しつつ、拠出時・運用時・給付時を通じた負担の適正化に向けて検討を行うこと。 |
平成13年6月7日 参議院厚生労働委員会 |
一、 | 支払保証制度については、企業年金の加入者及び受給者の受給権保護を図る観点から、モラルハザードの回避などに留意しつつ、引き続き、検討を加えること。 |
二、 | 企業年金の受給者に対する情報の開示については、事業主、企業年金基金及び厚生年金基金に対し、国会修正の趣旨を踏まえて、実情に即した適切な指導を行うこと。また、企業年金が給付額の減額などの受給者にとって不利益な変更を行う場合には、適切な手続の下に行われるよう必要な措置を講ずること。 |
三、 | 事業主、資産管理運用機関等の受託者責任については、企業年金の管理・運営に関わる者がその内容を十分理解し、適正に行動するよう指導すること。そのため、受託者責任の理念が関係者間に周知徹底するよう努めること。 |
四、 | 適格退職年金については、確定給付企業年金等への移行が円滑に行われるよう、積立基準等につき、適切な経過措置を講ずること。 |
五、 | 中小企業が実施している適格退職年金については、それらの確定給付企業年金への円滑な移行を促進する観点から、財政再計算について簡易な基準を設定するなど、その事務負担の軽減を図るための特段の配慮を行うこと。 |
六、 | 厚生年金基金のいわゆる代行部分の返上については、関係法令の周知徹底を図るとともに、その返上が有価証券による現物で行われる場合には、厳正な資産評価に基づいて適正に行い、インサイダー取引等が生じることのないよう厚生年金基金を監督すること。 |
七、 | 厚生年金基金及び厚生年金基金連合会の今後の在り方については、法施行後の制度間移行の状況等を踏まえ、必要な検討を行うこと。また、厚生年金基金連合会の財政については、引き続き、その情報の開示を進めるとともに健全化に努めること。 |
八、 | 確定給付企業年金などの企業年金制度については、公的年金の上乗せ給付としての役割が期待されていることから、その一層の普及促進に努めること。 |
九、 | 転職に伴う年金原資の移換制度については、企業年金のポータビリティを確保する観点から、引き続き、検討を加えること。 |
十、 | 年金に対する課税の在り方については、制度間のバランスに留意しつつ、拠出時・運用時・給付時を通じた負担の適正化に向けて検討すること。 |
平成13年6月8日 衆議院厚生労働委員会 |
一 | 確定拠出年金は、自己選択と自己責任に基づく初めての年金制度であることから、この制度に対する国民の理解が深まるよう制度内容の周知徹底を行うなど、制度の円滑な実施を図るために必要な環境整備に努めること。 |
二 | 確定拠出年金は、公的年金の上乗せの年金制度の新たな選択肢として、労使合意に基づき導入される制度であり、企業型年金規約の承認に当たっては、労使合意がなされていることの確認を的確に行うこと。 |
三 | 確定給付型の企業年金等から確定拠出年金への移行に当たっては、労使合意がなされていること、並びに従前の確定給付型の企業年金及び移行時における権利の保護が十分なされていることの確認を的確に行うこと。 |
四 | 加入者が資産運用について適切な知識を持つことができるよう、事業主等から加入者に対し、個別の運用商品を含めた資産運用に関する必要な情報提供が行われるようにすること。 |
五 | 受託者責任については、事業主や運営管理機関など確定拠出年金の管理・運営に関わる者は、その内容を十分理解し、受託者責任を踏まえて行動すること。また、政府は、受託者責任の理念が十分に浸透するように努めること。 |
六 | 事業主、国民年金基金連合会や運営管理機関が確定拠出年金の実施に関し業務上保管・使用する個人情報について、その適正な保管・使用に万全を期すよう指導を行うこと。 |
七 | 加入者の利益が図られるよう、運営管理機関(記録関連運営管理機関、運用関連運営管理機関)の幅広い参入とその競争を基本に、管理手数料がサービスに応じて適正な水準となるように配慮すること。また、手数料についての情報が、加入者に適切に提供されるようにすること。 |
八 | 確定拠出年金の拠出限度額など拠出のあり方については、制度の実施状況などを踏まえ、今後とも検討すること。 |
九 | 国民年金の第三号被保険者については、公的年金制度における第三号被保険者に係る取扱いに関する検討結果を踏まえ、確定拠出年金への加入のあり方について検討すること。 |
十 | 年金課税のあり方について、確定給付型の企業年金などとのバランスに留意しつつ、拠出時・運用時・給付時を通じた負担の適正化に向けて検討を行うこと。 |
十一 | 金融・証券市場に対する国民の信頼と安心を確立するため、市場の透明性を高める等の改革を進めるよう努めること。 |
平成13年6月21日 参議院厚生労働委員会 |
一、 | 確定拠出年金の実施に当たっては、本制度に対する国民の理解が深まるよう十分な周知を行うなど、円滑な実施を図るために必要な環境整備に努めること。 |
二、 | 企業型年金規約の承認に当たっては、法律や政令で定める基準に合致していること及び労使合意が適正になされていることの確認を的確に行うこと。 |
三、 | 確定給付型の企業年金等から確定拠出年金への移行に当たっては、労使合意が適正になされていること、並びに従前の確定給付型の企業年金及び移行時における権利の保護が十分なされていることの確認を的確に行うこと。 |
四、 | 事業主等が加入者等に対して行う資産運用に関する情報提供については、提供されるべき情報及び提供に際しての禁止行為に係る基準を示し、加入者等が適切な理解のもとに資産運用を行うことができるようにすること。 |
五、 | 受託者責任については、その理念・内容が事業主、運営管理機関など関係者に十分に周知され定着するよう努めること。特に、金融機関が運営管理機関を兼ねる場合は、加入者等のために忠実な業務の遂行が確保されるよう適切な指導を行うこと。 |
六、 | 事業主、国民年金基金連合会や運営管理機関が確定拠出年金の実施に関し業務上取り扱う個人情報については、その適正な保管・使用に万全を期すよう指導を行うこと。 |
七、 | 管理手数料については、加入者等の利益が図られるよう、運営管理機関の幅広い参入とその競争を基本に、サービスに応じた適正な水準となるように配慮すること。また、手数料についての情報が、加入者等に適切に提供されるようにすること。 |
八、 | 確定拠出年金の拠出限度額など拠出の在り方については、制度の実施状況などを踏まえ、今後とも検討すること。 |
九、 | 国民年金第三号被保険者の取扱いについては、公的年金制度における取扱いとのバランスや本制度の導入の目的及び公平性の観点から、引き続き検討を行うこと。 |
十、 | 年金に対する課税の在り方については、各制度間のバランスに留意しつつ、拠出時・運用時・給付時を通じた負担の適正化に向けて検討を行うこと。 |
十一、 | 国民が年金資産を運用するに当たっては、金融・証券市場の信頼と安心が確立されていることが必要であることにかんがみ、市場の公正性・透明性を高めるための改革を進めること。 |