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(6−2−I)
実績評価書
平成16年8月

政策体系 番号  
基本目標 男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てることなどを可能にする社会づくりを推進すること
施策目標 多様な就業ニーズに対応した就業環境を整備すること
I パートタイム労働を魅力ある就業形態とすること
担当部局・課 主管部局・課 雇用均等・児童家庭局短時間・在宅労働課
関係部局・課  


1.施策目標に関する実績の状況
実績目標1 パートタイム労働者の雇用管理の改善に向けた事業主の取組を促進すること
(実績目標を達成するための手段の概要)
 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム労働法)に基づく短時間雇用管理者の選任、パートタイム労働法の周知徹底等。
(評価指標)
短時間雇用管理者の選任数 (人)
H11 H12 H13 H14 H15
29,563 33,369 37,347 39,771 43,517
(備考)
 短時間雇用管理者は、パートタイム労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理する者として、事業主が選任する。
 各年度3月31日現在の数値である。
(評価指標)
パートタイム労働法の周知のための
説明会等開催件数及び参加者数(件、人)
H11 H12 H13 H14 H15
777
431
16,709
466
21,498
584
30,395
777
61,540
(備考)
 上段の数値は、都道府県労働局雇用均等室の説明会等、他の機関、団体の説明会等で都道府県労働局雇用均等室が説明をしたものの開催件数である。。
 下段の数値は延べ参加者数であり、平成12年度から集計している。


2.評価
(1) 現状分析
現状分析
 近年、パートタイム労働者は増加し(平成5年で929万人、平成15年で1,259万人。週間就業時間35時間未満の非農林業の雇用者で、休業者を除く。総務省「労働力調査」)、パートタイム労働者と正社員(一般労働者)の賃金格差は拡大傾向にある(一般労働者に対するパートタイム労働者の1時間当たり所定内給与額は、女性は平成5年で70.1%、平成15年で65.7%、男性は平成5年で54.9%、平成15年で49.9%。厚生労働省「賃金構造基本統計調査」。なお、パートタイム労働者と一般労働者では、職種、勤続年数等に違いがあり、単純には比較できない。)。
 このように、パートタイム労働者は我が国の経済社会に欠くことのできないものとなっている中で、雇用管理の改善は必ずしも十分に図られていないという状況を踏まえ、平成15年に、パートタイム労働法に基づく「事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のための措置に関する指針」の改正を行い、正社員との均衡を考慮した処遇の考え方を具体的に示したところである。

(2) 評価結果
政策手段の有効性の評価
(1)短時間雇用管理者の選任数による評価
 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム労働法)に基づく短時間雇用管理者の選任、パートタイム労働法の周知徹底等を実施した結果、短時間雇用管理者の選任数は平成15年度で43,517人となった。
 パートタイム労働法は事業主による雇用管理の自主的な改善を基本的枠組みとしており、事業所単位で人事労務管理について責任を有する者を事業主が進んで「短時間雇用管理者」に選任し、雇用管理改善に係る業務を行わせることは、当該事業所での雇用管理の改善に向けた自主的な取り組みを促す上で、また、就業の実態が多様なパートタイム労働者の雇用管理を事業所単位できめ細かく行うためにも必要で有効なものである。
 短時間雇用管理者選任数の毎年の増加により、事業主がパートタイム労働者の雇用管理の改善に取り組むための体制の整備が進められ、パートタイム労働者の雇用管理の改善に向けた事業主の取組を促進するという目標達成に貢献しているものと考えられる。
(2)パートタイム労働法の周知のための説明会等開催件数及び参加者数による評価
 パートタイム労働法の周知のための説明会等の開催件数は平成11年度から平成15年度までで3,035件(参加者数は、平成12年度から平成15年度までで130,142人)となった。
 特に、平成15年度には、15年8月にパートタイム労働法に基づく指針を改正したため、説明会開催件数を増加し、平成14年度は584件であったところ、15年度には777件実施し、延べ参加者数は、平成14年度には30,395人であったものが、61,540人と大幅に増加した。
 パートタイム労働法は事業主による雇用管理の自主的な改善を基本的枠組みとしており、事業主及び事業主団体に対して、パートタイム労働法についての正確な理解を促すための情報提供を、集団的な説明会を通じて実施していくことが効果的である。
 説明会等の開催を通じ、事業主がパートタイム労働者の雇用管理の改善に取り組む上で基礎となる事項が周知され、パートタイム労働者の雇用管理の改善に向けた事業主の取組を促進するという目標達成に貢献しているものと考えられる。
政策手段の効率性の評価
(1)短時間雇用管理者の選任数による評価
 都道府県労働局雇用均等室においては、事業主に短時間雇用管理者の選任を促すため、セミナー等会合資料、主催・共催行事の周知等、集団的な指導、手続きのあらゆる機会を利用して選任届様式を配布したり、その職務等について説明したりするなど効率的に選任への勧奨を行っている。
 また、選任届様式をさまざまな広報用資料に入れて印刷する、都道府県労働局ホームページにも載せるなど、工夫をこらしながら効率よく選任勧奨を実施していることから、短時間雇用管理者選任数は毎年数千人単位で増加し、パートタイム労働者の雇用管理の改善に向けた事業主の取組を促進するという目標達成に着実に貢献しているものと考えられる。
(2)パートタイム労働法の周知のための説明会等開催件数及び参加者数による評価
 都道府県労働局雇用均等室においては、主催・共催を問わず主体的に運営する説明会等においてパートタイム労働法について説明を行うことはもちろん、都道府県労働局の他部や地方自治体主催のセミナー、各種団体の依頼講演などにおいても、対象者を見ながら必要性を判断し、可能な限りパートタイム労働法の説明を行っているところである。説明会等を活用することで、地方自治体や各種団体を通じた改正指針を含むパートタイム労働法の社会的な浸透・定着に向けた波及効果が見込まれ、多くの事業所への周知を、より効率的に行うことができている。
総合的な評価
 短時間雇用管理者の選任推奨による短時間雇用管理者数の増加、パートタイム労働法の周知のための説明会等の開催件数及び参加者数の増加が見られる。これにより、事業所における雇用管理の改善、改正指針を含むパートタイム労働法の社会的な浸透・定着という施策の効果が見られ、目標達成に向けて進展があった。
 しかしながら、なおパートタイム労働者と正社員の賃金格差等処遇面での問題は残っており、この問題に対応したパートタイム労働者の雇用管理の改善のための施策手段について、さらに有効かつ効率的な、適切なものを通じて実施していく必要があると考えられる。このため、改正指針において具体的に示された、パートタイム労働者と正社員との間の均衡を考慮した処遇の考え方等について、引き続き浸透・定着を図っていくこととし、改正指針の周知徹底を図るほか、均衡確保に向けて取り組む事業所の支援等を実施する。
評価結果分類 分析分類
(3) (2)


3.特記事項
(1) 学識経験を有する者の知見の活用に関する事項
 労働政策審議会雇用均等分科会は、平成15年3月、今後のパートタイム労働対策の方向として、通常の労働者との均衡を考慮した処遇の考え方を具体的に指針に示すことにより、その考え方の社会的な浸透・定着を図っていくことが必要であるとする報告を取りまとめた。
(指針に示す内容)
 ・ 公正な処遇を実現させるための労使の取組の推進
 ・ 職務の内容、意欲、能力、経験、成果等に応じて処遇に係る措置を実施
 ・ 正社員へ転換するための条件の整備
 ・ 正社員と同じ職務を行うパートタイム労働者の取扱い

(2) 各種政府決定との関係及び遵守状況
(「地方分権推進計画」「国の行政組織等の減量、効率化等に関する基本計画」「第10次定員削減計画」「行政改革大綱」等)
「少子化社会対策大綱」(平成16年6月4日 閣議決定)
  少子化社会対策大綱(平成16年6月4日閣議決定)(抄)
重点課題に取り組むための28の行動
〔仕事と家庭の両立支援と働き方の見直し〕
(8) 労働時間の短縮等仕事と生活の調和のとれた働き方の実現に向けた環境整備を図る
・パートタイム労働法に基づく指針におけるパートタイム労働者の働き方に見合った均衡処遇の考え方の普及を促進する。

(3) 総務省による行政評価・監視等の状況
 平成15年度パートタイム労働者に関する行政評価・監視(雇用均等室)

(4) 国会による決議等の状況(警告決議、付帯決議等)
 なし。

(5) 会計検査院による指摘
 なし。


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