政策体系 | 番号 | |
基本目標 | 3 | 労働者が安心して快適に働くことができる環境を整備すること |
施策目標 | 8 | 労働保険適用徴収業務の適正かつ円滑な実施を図ること |
I | 労働保険の適用促進及び労働保険料の適正徴収を図ること | |
担当部局・課 | 主管課 | 労働基準局労働保険徴収課 |
関係課 |
実績目標1 | 労働保険の適用対象事業場を適正に把握し、適用を促進すること | ||||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 労働保険の適用促進を図るためには、未手続事業場の的確な把握を行うことが重要であるので、都道府県労働局、労働基準監督署及び公共職業安定所間の連携を密にして、電話帳の消し込み(業種や地域を限定しての適用事業場リストとの突合)、事業業主団体名簿の活用等、創意工夫を凝らした把握を行い、把握した未手続事業場に対しては、地域別、業種別等の実態を踏まえ、中期的な展望に立った年次別の具体的な適用促進計画を策定し、適用促進に努める。 |
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(評価指標)
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H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||
284,191 | 299,545 | 275,940 | 275,901 | 集計中 | |||
(備考) ・評価指標の結果の把握が当該年度の翌々年度となる。 ・資料出所:労働保険適用関係業務統計表 |
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(評価指標)
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H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||
294,594 | 286,855 | 286,120 | 328,385 | 集計中 | |||
(備考) ・評価指標の結果の把握が当該年度の翌々年度となる。 ・資料出所:労働保険適用関係業務統計表 |
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(評価指標)
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H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||
3,048,755 | 3,061,445 | 3,051,265 | 2,998,781 | 集計中 | |||
(備考) ・評価指標の結果の把握が当該年度の翌々年度となる。 ・資料出所:労働保険適用関係業務統計表 |
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実績目標2 | 労働保険料の適正徴収の確保を図ること | ||||||
(実績目標を達成するための手段の概要) ・労働保険料算定基礎調査の実施 労働保険料算定基礎調査は、事業場に立ち入り、事業主に対し質問、帳簿書類等の調査を行い、適正な労働保険料の額を確認することにより、労働保険料等の適正な徴収を図るとともに、労働保険料の負担の公平を期するものである。 ・滞納整理の実施 労働保険料が未納の事業場に対し、電話、文書、訪問等により納入督励する。それでもなお事業主が納付しない場合は、労働保険料を強制的に徴収するため、滞納者の財産を差し押さえ、差押財産を換価してその代金をもって労働保険料等に充当する措置を採り得る。 |
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(評価指標)
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H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||
3,106,480 | 3,078,031 | 3,631,918 | 3,664,403 | 集計中 | |||
(備考) ・評価指標の結果の把握が当該年度の翌々年度となる。 ・資料出所:労働保険特別会計歳入歳出決定計算書 |
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(評価指標)
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H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||
97.61 | 97.57 | 97.70 | 97.01 | 集計中 | |||
(備考) ・評価指標の結果の把握が当該年度の翌々年度となる。 ・資料出所:労働保険徴収関係業務統計表 |
また、労働保険料の徴収についても、評価指標である労働保険料収納率及び労働保険料収納済歳入額は、景気の低迷及び賃金総額の伸び悩み等の経済を取り巻く状況にも左右されることになり、また、平成14年度に行われた雇用保険料率の引き上げや、それに伴う労働保険料の追加徴収の納期限の影響(個別事業の納期限は平成15年1月31日、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業の納期限は翌年度の平成15年5月20日とした。)の影響も考えられる。 |
労働保険の適用事業場の適正把握及び適用促進に関しては、労働保険制度の周知を目的とした労働保険適用促進月間(毎年10月実施)の実施、電話帳の消し込み等により把握した未手続事業場の計画的な解消により、毎年一定の事業場が労働保険の新規適用を受けているところであり、当該手段は有効に機能していたものであるが、更なる未手続事業の解消のためには、職権成立手続の実施等の更に有効な施策を講ずる必要がある。 (実績目標2に対する評価) 労働保険料の適正徴収の確保に関しては、平成14年度においては、47,358事業場について労働保険料算定基礎調査を実施しており、徴収額が不足している13,985事業場3,499百万円、徴収額が過大となっている7,899事業場1,966百万円については、徴収決定及び還付決定の措置を講じた。 滞納整理の実施については、平成14年度に延べ446,234件の納入督励をすることにより、24,417百万円の現金領収及び11,702百万円の納付受託がなされているところであり、一定の効果が上がっていることから当該手段は有効性が高いものである。 また、差押え等の滞納処分は、強制的に労働保険料を徴収する手段として有効であるとともに、滞納者の財産処分を制限することで、間接的に納付を促す効果もある。 |
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労働保険の適用対象事業場の適正把握及び適用促進に関しては、労働保険は、自主申告・自主納付を前提とした制度であることから、継続的な制度の周知活動及び各局の地域の実情に基づく計画的な適用促進活動を実施しているが、それに加えて、労働保険事務組合を活用した適用促進活動を行うことにより、毎年一定の事業場が労働保険の新規適用を受けていることから、未手続事業場の解消は確実に行われており、効率性が認められるものである。 (実績目標2に対する評価) 労働保険料の適正徴収の確保に関しては、毎年、都道府県労働局では労働保険料算定基礎調査年間業務計画及び滞納整理年間業務計画を立てており、管内事業場の特性に応じて対象事業場を選定しており、また、労働保険事務組合の活用や社会保険労務士制度を健全に発展させることにより労働保険料の適正徴収が確保されていることから、効率性が高いものである。 |
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しかしながら、労働保険の適用促進については、依然として相当数の未手続事業が存在していることから、職権による成立手続の実施等により、未手続事業の更なる解 消を推進する必要がある。
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(1)学識経験を有する者の知見の活用に関する事項 なし (2)各種政府決定との関係及び遵守状況 適用促進に関しては、「規制改革・民間開放推進3ヶ年計画」(平成16年3月19日閣議決定)等による指摘を受け、今後の取組について現在検討中である。 (3)総務省による行政評価・監視等の状況 なし (4)国会による決議等の状況(警告決議、付帯決議等) なし (5)会計検査院による指摘 労働保険料の徴収に関しては、平成14年度会計検査院決算検査報告により、不当事項として指摘を受けた。 |