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(3−4−II)
実績評価書
平成16年8月

政策体系 番号  
基本目標 労働者が安心して快適に働くことができる環境を整備すること
施策目標 勤労者生活の充実を図ること
II 中小企業における退職金制度の普及促進を図ること
担当部局・課 主管部局・課 労働基準局勤労者生活部勤労者生活課
関係部局・課  


1.施策目標に関する実績の状況
実績目標1 中小企業退職金共済制度の普及促進を図ること
(実績目標を達成するための手段の概要)
・都道府県や都道府県労働局に対し、中小企業退職金共済制度の普及促進を依頼することに加え、新規加入に対する掛金助成制度の実施及び周知。
(評価指標) H11 H12 H13 H14 H15
中小企業退職金共済制度の普及状況
(新規被共済者数)(単位:人)
505,564 546,338 496,125 506,792 557,540
(被共済者数)(単位:人) 4,918,150 4,984,001 4,973,725 4,977,912 5,184,556
(備考)
 資料出所:独立行政法人勤労者退職金共済機構
 指標は、主に常用労働者を対象とした一般の中小企業退職金共済制度と、厚生労働大臣の指定した特定の業種(建設業、清酒製造業及び林業)の期間雇用者を対象とした特定業種退職金共済制度の在籍被共済者数の合計である。

2.評価
(1) 現状分析
現状分析
 「平成9年退職金制度・支給実態調査報告」(旧労働省)」及び「平成15年就労条件総合調査報告」(厚生労働省)によると30〜99人規模の企業における退職金制度の普及率はそれぞれ85.7%、84.7%となっており、1,000人以上規模の企業の普及率(それぞれ99.5%、97.1%)と比べると依然低い状況である。

(2) 評価結果
政策手段の有効性の評価
 「平成15年就労条件総合調査報告」(厚生労働省)によると、退職一時金制度がある企業で、中小企業退職金共済制度を採用している企業の割合は、規模が小さくなるほど高くなっており、30〜99人規模で39.2%となっている。
 近年の厳しい経済情勢のなかにおいても、本制度の継続的な普及促進により、評価指標のとおり、新規被共済者数、被共済者数ともに年度ごとの増減はあるが平成13年度以降は着実に増加しており、平成15年度末現在で新規被共済者が557,540人、被共済者が5,184,556人となっている。
 このように本制度の新規被共済者数、被共済者数は増加している状況にあり、本制度の普及促進を図ることにより、中小企業における退職金制度の確立に資しているところである。
政策手段の効率性の評価
 中小企業退職金共済制度は、独力では退職金制度を設けることが困難な中小企業について、事業主の相互共済の仕組みと国の援助によって退職金制度の普及を進めており、かつ、その業務を専門性を持った独立行政法人勤労者退職金共済機構に行わせていることを踏まえると、施策目標の達成に効率的であるといえる。
 また、都道府県等を通じ本制度の普及促進を積極的に進めることで、それぞれの地域事情に適した方法により普及が促進されるため、全国規模で中小企業に退職金制度を確立することが可能となることから、施策目標の達成に効率的であるといえる。
総合的な評価
 近年の経済社会情勢の変化に伴い退職金制度を見直す動きも見られるものの、未だ多くの企業が退職金制度を設けており、退職後の所得確保等その果たす役割は依然として大きいものがある。
 しかしながら、「平成15年就労条件総合調査報告」(厚生労働省)によると30〜99人規模の企業における退職金制度の普及率は84.7%となっており、1,000人以上規模の企業の普及率(97.1%)と比べると依然低い状況である。中小企業退職金共済制度の被共済者数は昨年度と比較して増加しており目標達成に向けて進展があった。
 それでもなお中小企業における退職金制度の普及状況は未だ十分とは言えないため、今後も中小企業において退職金制度が普及するよう簡便で中小企業の加入が容易な中小企業退職金共済制度について独立行政法人勤労者退職金共済機構による安定的な運営を行うとともに、掛金助成制度や税制の優遇措置等本制度のメリットの周知を図るほか、平成23年度限りで廃止することとされている適格退職年金制度から一般の中小企業退職金共済制度への引継を促進すること等により、引き続き、事業主の相互共済の仕組みと国の援助による本制度の普及促進を図ることとする。
評価結果分類 分析分類
(3) (2)

3.特記事項
(1) 学識経験を有する者の知見の活用に関する事項
「中小企業退職金共済制度の改正について」労働政策審議会建議
(平成14年1月24日)
II  具体的な改正の内容
 その他
(2)加入促進対策の充実
 中退制度を一層普及させることが必要であることから、関係機関等との連携を強化するなど加入促進対策の充実を図るべきである。

(2) 各種政府決定との関係及び遵守状況
(「地方分権推進計画」「国の行政組織等の減量、効率化等に関する基本計画」「第10次定員削減計画」「行政改革大綱」等)
 なし

(3) 総務省による行政評価・監視等の状況
 なし

(4) 国会による決議等の状況(警告決議、付帯決議等)
「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案に対する附帯決議」
  (平成14年4月17日衆議院・厚生労働委員会)
(平成14年4月25日参議院・厚生労働委員会)
 地方公共団体や関係諸団体の協力を得つつ、本制度の普及促進を図るとともに、パートタイム労働者等に対しても加入促進策を積極的に進めること。

(5) 会計検査院による指摘
 なし


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