「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」(家庭用品規制法)第3条において、家庭用品の製造業者及び輸入者の責務として、製品に含有される物質の人の健康に与える影響を把握し、健康被害が生ずることのないように努めなければならない旨が規定されており、これを支援するための「安全確保マニュアル作成の手引き」を策定することは家庭用品の安全性の確保を推進する上で有効であると考えられる。 |
「安全確保マニュアル作成の手引き」の策定に当たっては、関係分野の専門家が参加し、製品の設計、製造から使用、廃棄に至るまでの総合リスク管理の手順等について検討がなされ、概ね2年間で1つの商品群についてマニュアル作成の手引きが策定される。「安全確保マニュアル作成の手引き」が策定された商品群については製造・販売業者がこれに沿ったマニュアルを作成し、商品の企画、製造、販売の各段階における安全性の確保が図られることになり、家庭用品の安全性を確保する上で効率的である。 |
マニュアル作成の手引きの策定を着実に進めることにより、施策目標の進展に向け効果があった。今後も引き続き策定作業を行う。また、新たに必要な商品群についてマニュアル作成の手引きの策定を進める必要がある。
|