事業評価書( |
| ・事後) |
評価対象(事業名) | 地域介護・福祉空間整備等交付金 | |
担当部局・課 | 主管部局・課 | 老健局計画課 |
関係部局・課 | 障害保健福祉部障害福祉課 |
番号 | ||
基本目標 | 9 | 高齢者ができる限り自立し、生きがいを持ち、安心して暮らせる社会づくりを推進すること |
施策目標 | 4 | 介護保険制度の適切な運営等を通じて、介護を必要とする高齢者への支援を図ること |
II | 質・量両面にわたり介護サービス基盤の整備を図ること |
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地域における介護・福祉サービス向上のための面的な基盤整備に関する計画を策定した地方公共団体(都道府県・市町村)のうち厚生労働大臣が定める基本方針に照らして適当と認められるものに対し、基盤整備のための交付金を交付する。 | |||||||||
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H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | |||||
− | − | − | − | 109,000 |
(1)現状分析
上記のような問題点を踏まえ、従前のような個別の施設ごとの補助から、「面」的な基盤整備に関する計画を策定した地方公共団体に対する交付金を交付する仕組みとすることにより、
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目標達成年度 | − | |||||
政策効果が発現する時期 | 平成17年度 | |||||
アウトプット指標 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | 目標値/基準値 |
整備施設・サービス量 | ||||||
(説明) 地域介護・福祉空間整備等交付金により整備を行う施設・サービス量 |
(モニタリングの方法) 介護サービス施設・事業所調査、介護給付費実態調査等を通じて施設数、給付費を把握 |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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(理由) 要介護高齢者の増加に伴い、全国的にバランスの取れた介護福祉基盤整備が必要不可欠であるため。 |
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国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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(理由) サービスの基盤整備については、地方公共団体の独自性に配慮しつつ、全国的にバランスの取れた整備が必要不可欠であるため。 |
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民営化や外部委託の可否 |
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(理由) 交付金により整備される施設等の設置主体や運営主体は民間活力を活用する。 |
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緊要性の有無 |
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(理由) 今後、急速に高齢化が進む都市部等を中心に、サービス基盤整備が進んでいない地域における重点的・計画的な整備が必要であるため。 |
政策効果が発現する経路 |
個別施設ごとの「点」の整備に対する補助制度を、「面」としての整備を可能とする交付金とすることにより、地方公共団体の自主性・独自性を活かした執行の弾力化が図られることで、地域の特性に応じた介護・福祉サービス基盤の整備が推進される。 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
地域の特性に応じた介護・福祉サービス基盤の整備が推進されることにより、高齢者等が身近な生活圏域の中で、介護予防も含めた様々な介護・福祉サービスを利用することができる。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
特になし。 |
手段の適正性 | |||||
現行の補助制度では、施設種別ごとの縦割りの整備となり、手続きが煩雑になるとともに、地域の実情に応じたサービス基盤の整備が困難である。 逆に、三位一体改革や規制改革等の流れの中で、補助の廃止が提案されているが、介護・福祉サービス基盤に地域格差があること及び施設整備が運営費の増大に直結することを考えると、全国的にバランスの取れた基盤整備のため、地方公共団体の自主性・独自性を活かした弾力的な執行が可能な仕組みをつくることが効率的である。 |
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費用と効果の関係に関する評価 | |||||
地方公共団体の創意工夫を活かした介護・福祉サービス基盤の整備を支援することにより、地域の実情に応じた効率的なサービス基盤の整備と、その後の運営が可能となる。 | |||||
他の類似事業(他省庁分を含む)がある場合の重複の有無 |
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(有の場合の整理の考え方) |
なし。 |
3.特記事項
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