事業評価書( |
| ・事後) |
評価対象(事業名) | 痴呆対策事業 | |
担当部局・課 | 主管部局・課 | 老健局計画課 |
関係部局・課 |
番号 | ||
基本目標 | 9 | 高齢者ができる限り自立し、生きがいを持ち、安心して暮らせる社会づくりを推進すること |
施策目標 | 4 | 介護保険制度の適切な運営等を通じて、介護を必要とする高齢者への支援を図ること |
II | 質・量両面にわたり介護サービス基盤の整備を図ること |
事業内容(新規) | ||||||||||||
これまで以上に痴呆対策を総合的に推進していくため、地域支援、人材養成等を柱とした以下の内容の事業を実施する都道府県・指定都市、市町村に対して補助を行う。
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H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | ||||||||
− | − | − | − | 1,049 |
(1)現状分析 要介護認定データを分析したところ、要介護者のおよそ半数、介護保険3施設の入所者のおよそ8割が痴呆性高齢者であり、今後の高齢化の進展に伴い、その数は、2015年までにおよそ100万人増えて250万人に、2025年には323万人になることが予測されており、総合的な痴呆対策を講じることは、喫緊の課題である。 しかしながら、国においても、総合的な痴呆対策への本格的取組みは、緒についたばかりであり、各自治体等も含め、総合的に施策展開していくための十分な体制が整っているとは言い難い。 (2)問題点 これまでも、各自治体等が痴呆性高齢者を支援する取組みに対し、個々に支援及び補助を行ってきたところであるが、総合的に痴呆対策を推進する仕組みとなっていない。 (3)問題分析 上記を踏まえ、地域支援、人材養成等を柱とし、痴呆対策を総合的に推進していくための枠組みを構築していくことが必要である。 (4)事業の必要性 今後の高齢化の進展に伴い、痴呆性高齢者の数が著しく増加する見込みであることを踏まえ、総合的な痴呆対策を講じていくことは、喫緊の課題である。 |
目標達成年度 | ||||||
政策効果が発現する時期 | ||||||
アウトプット指標 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | 目標値/基準値 |
実施市町村数(痴呆性高齢者をかかえる家族に対する地域支援) | 312 | |||||
(説明) 3,123市町村×1/10(実施率)=312市町村(年間) |
(モニタリングの方法) 実施主体からの報告 |
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研修修了者数(痴呆診療サポート医養成研修) | 120 | |||||
(説明) 年間当たり研修修了者数(人) |
(モニタリングの方法) 実施主体からの報告 |
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研修修了者数(痴呆介護指導者養成) | 18,360 | |||||
(説明) 年間当たり指導者・フォローアップ・実践者研修修了者数(人) |
(モニタリングの方法) 実施主体からの報告 |
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研修修了者数(痴呆性高齢者グループホーム管理者研修) | 2,820 | |||||
(説明) 年間当たりグループホーム管理者研修修了者数(人) |
(モニタリングの方法) 実施主体からの報告 |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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(理由) 痴呆対策は、緊急かつ重要な課題であり、また国で実施している研究成果や調査結果を反映させながら施策展開する必要性があり、非常に公益性が高いものである。 |
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国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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(理由) 痴呆は必ずしも老化のプロセスによって起こるものではないが、痴呆性の病気が発症する危険性は、加齢とともに増加することが分かっており、今後の高齢化の進展に伴い、痴呆性高齢者の数が著しく増加することは、確実視されているところである。 このことから、痴呆対策は全国的取組みを要する緊急かつ重要な課題であり、国においても研究成果や調査結果の提供を含め、各自治体の地域性、実情を踏まえた取組みを支援していく必要がある。 |
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民営化や外部委託の可否 |
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(理由) 事業内容により、実施主体が適当であると認められる団体に委託し、実施することが可能。 |
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緊要性の有無 |
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(理由) 要介護認定データを分析したところ、要介護者のおよそ半数、介護保険3施設の入所者のおよそ8割が痴呆性高齢者であり、今後の高齢化の進展に伴い、その数は、2015年までにおよそ100万人増えて250万人に、2025年には323万人になることが予測されている。 痴呆性高齢者の数が著しく増加することを踏まえ、総合的な痴呆対策を講じることは、喫緊の課題である。 |
政策効果が発現する経路 |
本事業の実施により、地域全体で痴呆性高齢者を支える仕組みが構築され、高齢者虐待の防止、介護サービスの適正化などの政策効果が期待できる。 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
本事業を実施することにより、地域全体で痴呆性高齢者を支える仕組みが構築され、 ・高齢者虐待の防止 ・痴呆の進行予防 ・地域住民等に対する痴呆の知識の普及・啓発 ・介護サービスの適正化 などの効果が見込まれる。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
特になし。 |
手段の適正性 | |||||
本事業の実施により、地域全体で痴呆性高齢者を支える仕組みが構築され、介護サービスの適正化に資することが見込まれる。 | |||||
費用と効果の関係に関する評価 | |||||
本事業を一定の財源を活用して実施することにより、今後著しく増加することが確実視されている痴呆性高齢者に対して、介護サービス事業者も含め、地域全体で痴呆性高齢者を支えていく仕組みが構築され、その結果、不適正なサービス費用の支出が抑えられ、介護給付費の増大を防ぐなどの効果が見込まれる。 | |||||
他の類似事業(他省庁分を含む)がある場合の重複の有無 |
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(有の場合の整理の考え方) |
なし。 |
3.特記事項
(1)学識経験を有する者の知見の活用に関する事項 2015年の高齢者介護のあるべき姿について検討するため、厚生労働省老健局に設置された高齢者介護研究会が昨年6月に取りまとめた「高齢者介護研究会報告書」の中において、今後、介護・支援を要する痴呆性高齢者が大幅に増加することを見越した場合、介護保険サービスを含む地域の高齢者介護全体を、介護予防から終末期に至る全ステージで、痴呆性高齢者を標準とした仕様に転換していくことが、21世紀初頭の大きな課題であることが、指摘されたところである。 また、社会保障審議会介護保険部会において、施行後5年を目途とする介護保険制度の見直しに向けた議論が行われ、とりまとめられた報告書である「介護保険制度の見直しに関する意見」において、今後の高齢化の進展に伴い、痴呆性高齢者が増加することに対応するため、「身体ケアモデル」→「身体ケア+痴呆ケアモデル」に転換し、早期の段階からの適切な診断とそれを踏まえた対応が重要であることから、主治医やケア担当者等の専門職及び地域住民についても痴呆に関する正しい知識を有し、本人のみならず家族への支援を含めた、地域における継続的かつ総合的な支援体制を確立する必要性が提言されている。 (2)各種政府決定との関係及び遵守状況 先般閣議決定された「経済財政と構造改革に関する基本方針2004」の中における介護予防10か年戦略「健康フロンティア戦略」においても、地域における痴呆サポート体制の整備や痴呆ケアの人材育成について、具体的な施策を推進していくことが盛り込まれたところである。 (3)総務省による行政評価・監視等の状況 なし。 (4)国会による決議等の状況(警告決議、付帯決議等) なし。 (5)会計検査院による指摘 なし。 |