事業評価書( |
| ・事後) |
評価対象(事業名) | 発達障害者支援体制整備事業(仮称) | |
担当部局・課 | 主管部局・課 | 社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 |
関係部局・課 |
番号 | ||
基本目標 | 8 | 障害のある人も障害のない人も地域でともに生活し、活動する社会づくりを推進すること |
施策目標 | 2 | 必要な保健福祉サービスが的確に提供される体制を整備すること |
I | 地域における療育システムや社会復帰支援、相談支援体制を整備すること |
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発達障害者の乳幼児期から成人期までの各ライフステージに対応する一貫した支援を行うため、全ての都道府県・指定都市に発達障害支援の検討委員会を設置するとともに、各都道府県・指定都市の管内にある障害保健福祉圏域のうちの一つにおいて個別支援計画の作成や発達支援等、支援体制の整備をモデル的に実施する(計60圏域で実施)。 | |||||||||
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H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | |||||
− | − | − | − | 391 |
(1)現状分析 高機能自閉症、アスペルガー症候群、ADHD(注意欠陥多動性障害)、LD(学習障害)等の発達障害者は、全国の小・中学校の児童生徒の6.3%と高い割合を占めているにもかかわらず、制度の谷間として従来の施策では十分な対応がなされていない領域である。 (2)問題点 発達障害に関する専門家は少なく、地域における関係者の連携も不十分であり、支援体制が整っていない。そのため、本人や家族は、地域での支援がなく、大きな不安を抱えている。 (3)問題分析 発達障害については、脳の機能的な要因によるものとされ、障害そのものを取り除くことは困難であるが、早期発見と適切な診断、適切な療育や教育を行うことにより、社会的機能を高め改善する効果が期待できる。また、適切な就労支援により、経済的に自立することも十分可能である。 (4)事業の必要性 発達障害者の支援に当たっては、幼児期から成人期までの各ライフステージにおける一貫した支援が有効とされ、このような発達障害者の支援の仕組みを地域に作る当事業は、本人の発達の観点からのみならず、家族の子育てに対する不安の軽減という意味からも必要性が高いものである。 |
目標達成年度 | ||||||
政策効果が発現する時期 | 平成17年度 | |||||
アウトプット指標 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | 目標値/基準値 |
個別支援計画作成件数 | ||||||
(説明) 当該指標を確認することにより、発達障害者に対する支援の確認が可能。 |
(モニタリングの方法) 事業実施報告。 |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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(理由) 「共生社会」の観点から、発達障害への社会的理解を促し、地域における一貫した支援により発達障害者の自立を促進させることは、極めて公益性が高い。 |
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国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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(理由) 発達障害については、制度の谷間となっており、従来の施策では十分な対応がなされていない。また、社会的な理解そのものが十分されているとはいえず、その対応についても全国的に遅れているのが現状である。このような状況に対して、全国に発達障害の支援のための体制の整備を行い、短期間に支援の底上げを図ることが、国として求められている。 また、当事業は、ライフステージにおける一貫した支援が重要であるという観点から、文部科学省が実施している特別支援教育推進体制モデル事業と一体的に行うこととしており、国レベルでの連携の体制を構築することが必要である。 |
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民営化や外部委託の可否 |
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(理由) 事業の実施は、地方公共団体、社会福祉法人やNPO法人等を想定しており、委託は可能である。 |
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緊要性の有無 |
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(理由) 発達障害者支援法案は超党派の議員連盟でまとめられており、秋の臨時国会に法案が提出される可能性が極めて高い。同法案が可決されれば、その施行は平成17年4月の予定となっており、それに相応して発達障害への支援の体制を地域に整備する必要がある。 これにより、国民の子育てなどの不安を軽減することは喫緊の課題である。 |
政策効果が発現する経路 | ||||||||
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これまで達成された効果、今後見込まれる効果 | ||||||||
<波及効果> 当事業は、発達障害者の乳幼児期から成人期までの各ライフステージに対応する一貫した支援を行うため、全ての都道府県・指定都市に発達障害の検討委員会を設置するとともに、障害保健福祉圏域において個別支援計画の作成や発達支援等、支援体制の整備をモデル的に実施するものである。その成果を管内の他の多くの圏域に波及させることを意図して実施されるものであり、その結果が、発達障害者支援の全国的な底上げとなると考えられる。 |
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政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 | ||||||||
当事業は発達障害者の自立を支援するものであるが、体制を整備した上で各ライフステージに応じた支援が行われ、個々人の自立が図られるまでは、一定の期間が必要と考えられる。 |
手段の適正性 | |||||
発達障害については、その社会的理解も十分ではなく、従来の施策では充分な対応がなされておらず、その対応方法の検討についても始まったばかりであるというのが現状である。このような状況の中で、管内の発達障害者について、これからどのような支援のシステムを構築していくかを福祉、医療、保健、教育、労働、司法などの関係者から構成される検討委員会で検討し、その結果に基づき障害保健福祉圏域においてモデル的な支援体制を構築して、その効果を評価するとともに、その成果を他の障害保健福祉圏域に波及せしめるプロセスは、適正な手段である。 | |||||
費用と効果の関係に関する評価 | |||||
都道府県、指定都市に発達障害の検討委員会を設置するとともに、指定された障害保健福祉圏域において個別支援計画の作成や発達支援等、支援体制の整備をモデル的に実施し、その成果を管内全域に波及せしめることを意図する当事業は、少ない経費て最大の効果をあげることが期待される。 | |||||
他の類似事業(他省庁分を含む)がある場合の重複の有無 |
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(有の場合の整理の考え方) |
本事業は、文部科学省の特別支援教育推進体制モデル事業と一体的に行うものであり、幼児期、学齢期、青年期、成人期という各ライフステージを一貫して支援することの重要性を念頭に置いたものである。当事業は、主として乳幼児期の早期発見や適切な発達支援、学齢期後の就労を対象としたものである一方、特別支援教育推進体制モデル事業は、学齢期の支援を中心としたものであり、ライフステージにおける異なる時期をそれぞれが主に担当するものであって、重複はない。 |
3.特記事項
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